「共犯」が成立するためには、主観的な要件として「故意の共通」、
すなわち意思が参加者に共通していなければなりません。
ところが、我が国の刑法207条はこのような意思の共通ないし連絡が
なくても、共犯と同じように取り扱う場合を規定しています。
それは「二人以上で暴行を加え、人を傷害した場合において、果たして
そのうち誰が、実際に傷害を加えたのであろうか、もし二人ともである
としても、その加えた傷害の程度を知ることができないときは、
これら加害者の間に意思の共同がなくても共犯の例によって
処置し、そのいずれの者も結果の発生に対し、
刑事責任を負う」というのです。
この場合を同時犯の特例と称します。
これは一種の擬制的な規定ではありますが、このような規定を設けなければ
ならない理由は、どこまでも真実のほどを証拠によって立証しなければ
ならないとすれば、このような場合は、はっきりした証拠はなく、
加害の演じたところが判明せず、そのために無罪と
しなければならなくなるからなのです。
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