債権者への弁済に充てられるべき債務者の財産の減少を防止して、
秩序ある精算手続を開始する義務は、債務者にのみではなく
債務者自身にもあると考えられる上に、債権者にも
自分のイニシアチブで経済的更生を図る機会を与えることが適策と
思われるので、債務者に破産を申し立てる権利が認められています。
自己破産の申立ては、事業を経営している者にもみられるが、
サラリーマンなどの消費者の破産では、ほとんどがこの
自己破産によっています。
債権者との交渉の行き詰まりを打開し、債権者からの個別の追及を免れ、
弁済できない残債務を免除してもらえる制度=免責があることが、
自ら破産を申し立てる動機付けとなっています。
もっとも、他面では、自己破産の申立て→破産手続開始→同時破産廃止→免責
という手続は、はじめから返せないことがわかっていながら借金を
繰り返す無責任人間を助長しかねない側面もあります。
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