貨物または旅客を傭船者の指定する港まで運送することを
引き受ける契約を傭船契約といいます。
帆船時代には、海上運送契約は、主としてこの方法によって行われ、
商法の海上運送に関する規定もこれを中心に定められていますが、
大汽船が定期的に一定の航路を運行する今日においては、
それを利用しようとする多数の荷主または旅客が、
おのおの船主と契約を結ぶ個品運送契約または
個別的な旅客運送契約が主として行われています。
傭船契約は、船舶の賃貸借または定期傭船契約と区別されなければなりません。
船舶の賃貸借とは、船主が船舶自体(船腹だけでなく)を貸与するのであって、
貸借人は、自ら船長を選任して船舶を運行させ、
自ら海上企業者となりますが、傭船契約の場合は
海上企業者は船腹を貸した船主であります。
また、定期傭船契約は一定期間、船舶を船長付で貸与する契約であって、
船長の任免権が船主にある点では傭船契約に近く、
船長に対する指揮権が定期傭船者にある点では
船舶賃貸借に近いものでありますが、
定期傭船者が海上企業者となります。
この定期傭船契約は、近時盛んにおこなわれています。
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