反映させるために設けられている機関です。
破産財団の管理や換価は、裁判所の指揮のもとで破産管財人が行うとしても、
債権者の満足を図ることが目的であるから、できるだけ債権者の意思を
手続に反映させることが望ましいです。
そのために設けられている制度の一つです。
かつての破産法は債権者集会を必ず開かなければならない場合に関する
規定をおいていたが、平成16年に成立した新しい破産法では、
債権者集会の開催は任意的なものとされています。
債権者集会では、破産債権者が管財人や破産者等から報告や説明を受け、
一定の事項について決議します。
決議事項としては、破産者等に対して説明を求める場合、破産管財人に対して
破産財団の状況の報告を求める場合があります。
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