民事再生法は個人債務者に関する再生手続の特則を定めています。

 
  一つ目は住宅資金貸付債権に関する特則で、住宅ローン破綻はたん者につき

 その再生計画の中に返済の繰り延べを内容とする特別条項を

 定めることを認め、また住宅などの上に設定された

 抵当権に対してもその再生計画の効力を及ぼす

 こととして、個人債務者が生活の本拠を

 失わずに生活を再建できるように

 したものです。


  二つ目は小規模個人再生および給与所得者等再生に関する特則で、

 将来における継続的な収入の見込みがある個人債務者で

 担保のない再生債権の総額が一定額を超えないものに

 つき、再生債権の届出・調査や再生計画案の

 認可あるいは決議のための手続などを

 簡素合理化したものです。