破産債権者に優先して破産手続によらないで、随時破産財団から

弁済を受ける破産法上の債権です。

破産財団から弁済を受けられない場合は、破産者が無限の

支払責任を負います(通説)。

これには一般および特別の2種類があります。

 ①一般の財団債権-起訴上の費用、租税(例外あり)、破産財団の管理、

換価、配当費用、破産者の生活費など破産法148条所定のものです。

 ②特別の財団債権-42条・44条・54条・132条・149条・150条・

168条など所定の債権です。

 財団債権は、弁済期の到来するごとに、破産手続によらないで破産管財人が

随時破産財団から弁済します。

請求の方法として訴えの提起できるのは当然であるが、強制執行や租税滞納処分が

できるかどうかについては異論があります。

破産財団が少なくて、完全に財団債権の弁済ができないときは、財団債権相互の

間の優先順位の問題が生じます。

破産法148条1号および2号の債権は、他の財団債権より優先し、

それ以外の財団債権については、まだ弁済していない債権額の

割合に応じて弁済されます。

管財人の報酬請求権は租税債権に優先するとした判例を

追認した規定です。

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