弁済を受ける破産法上の債権です。
破産財団から弁済を受けられない場合は、破産者が無限の
支払責任を負います(通説)。
これには一般および特別の2種類があります。
①一般の財団債権-起訴上の費用、租税(例外あり)、破産財団の管理、
換価、配当費用、破産者の生活費など破産法148条所定のものです。
②特別の財団債権-42条・44条・54条・132条・149条・150条・
168条など所定の債権です。
財団債権は、弁済期の到来するごとに、破産手続によらないで破産管財人が
随時破産財団から弁済します。
請求の方法として訴えの提起できるのは当然であるが、強制執行や租税滞納処分が
できるかどうかについては異論があります。
破産財団が少なくて、完全に財団債権の弁済ができないときは、財団債権相互の
間の優先順位の問題が生じます。
破産法148条1号および2号の債権は、他の財団債権より優先し、
それ以外の財団債権については、まだ弁済していない債権額の
割合に応じて弁済されます。
管財人の報酬請求権は租税債権に優先するとした判例を
追認した規定です。
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