破産手続開始前の原因に基づいて破産者に対して生じた財産上の請求権が、
原則として破産債権となります。
もっとも物的担保のある債権者は担保権を放棄して破産債権だけを
主張してもよいです。
破産債権は破産手続によらないと弁済が受けられないのが原則であるが、
保証人または第三者から弁済を受けてもよいし、破産財団以外の破産者の
自由財産から弁済を受けてもよいです。
破産手続開始の決定の時まで期限の到来しない債権は、決定の時に弁済期が
到来したものとみなされます。
普通の金銭債権は破産手続開始当時の債権額が破産債権の額となるが、
非金銭債権、定期金債権および金額もしくは存続期間不確定の債権は、
手続開始当時の評価額をもって破産債権の額とし、条件付債権、
将来の債権は、その額または手続開始当時の評価額をもって
破産債権の額とします。
破産債権には順位があり、優先的破産債権、一般の破産債権、劣後的破産債権の
順位で弁済を受けるが、同一順位の債権者相互間では、債権者に按分して平等の
割合で弁済を受けます。
給料債権、日用品供給の先取特権など、一般の先取特権や優先権の
与えられたものが優先的破産債権となり、破産手続開始後の
利息などは劣後的破産債権とされています。
一般の破産債権への配当が債権額の平均10数パーセント程度にとどまるので、
劣後的破産債権に配当が回ることはまずありません。
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