共同正犯の成立には、刑法60条の条文からも明白なように、ある犯罪を
共謀した者が、「実行行為」 に出たことを必要とし、少なくとも、
実行行為の一部分を分担していなければなりません。
例えば3人が他人の家宅内に侵入して窃盗を働くことを談合の上、そのうち
一人は屋外で見張りをし、他の一人は入り口の窓を外し、もう一人は屋内に
侵入し財物を
正犯として処罰されます(もっとも、見張りは時には
従犯となることもあります)。
ところが、我が国の旧大審院以来、現在の最高裁判所の判例では、共謀の事実が
あって、その実行を他者に一任したとみられ得る限り、現実に実行行為の
分担はないにしても、なお共同正犯は成立するものとしています。
これは単に強盗のような暴力犯に限らずに、所持罪の
同じであり、また詐欺罪のような知能犯などは
ごく当然であるとしています。
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