破産管財人がその換価した破産財団を、一般の債権調査の終了後に

破産債権者に対して平等の割合で弁済することです。

 配当に際しては裁判所書記官または裁判所の許可を得なければなり

ません。

 配当には次の三種があります。

 ①中間配当-これは一般の債権調査終了の後、全財団の換価終了前に、

配当のできる相当の金銭ができたときに、中間的に1回または数回に

なす配当をいい、管財人は「債権者の氏名、債権額及び配当できる

金額」を記載した配当表を作り、配当率を定めて各債権者に

通知し、配当金を各債権者に交付します。

 ②最後配当-破産管財人は破産財団の全部を換価したときは、1回に

限り裁判所書記官の許可を得て最後の配当をします。

 ③追加配当-破産管財人が最後配当の通知をした後に新たに配当すべき

財産が存在するに至ったときは、更に追加して配当をします。

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