間接正犯 とは、ある罪となるべき事実を、刑法上は責任能力のない者、
または自由な意思決定に基づいて行動する条件を欠いている者などを
利用して、
例えば刑法上責任能力のない満14歳未満のものにけしかけて
窃盗をさせたり、あるいは狂人を
放火させたり、あるいは、上級官吏が下級官吏を
無理に強制して収賄させたような場合であり、
これらの場合は共犯が成立するのではなく、
これを利用した者が正犯者となります。
その意味で間接正犯と称しているのです。
我が国の刑法に間接正犯の規定はありませんが、
学説・判例は、この種の正犯の成立を
認めています。
間接正犯の成立する主な場合は、
①手段に供せられた人物が責任能力、または責任条件を欠く場合、
②被利用者において、責任制を否定することができる事情を持つ場合、
例えば、強制による場合、
③利用された人物において、ある主観的意識を欠いているのを
利用する場合、
④被利用者がある犯罪構成の事実要件を欠いた行動に出るのを
利用する場合、
などです。
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