放置しておけば倒産に追い込まれるおそれがあるが、しかし再建の見込みがある

 株式会社について、利害関係人の利害を調整しながら、その企業の

 維持および更生を図ることを目的とする制度をいいます



 1952年(昭和27年)、アメリカ合衆国の制度を模範として制定され、 

 2002年(平成14年)に全面的に開催された 「会社更生法」

 よって規定されています。


  現代の企業は、その規模が大きくなるにしたがって、多数の労働者や下請企業を

 擁して行なうその活動を通じて、国家ないし地域社会の経済と人々の生活に深く

 関係していて、企業活動の存続自体社会的価値を有するとの前提の下に、

 窮地に陥ったが、なお再建の可能性がある企業について、直ちにこれを

 破産手続によって解体してしまうのではなく、その再建のために

 強力な対策を講じることとしたのが会社更生制度なのです。


  会社更生は、株式会社の再建の花形ともくされていますが、その手続の主なものを

 挙げてみると、手続の進行や更生計画の作成について整備した規定を置いている

 ことのほか、担保権者や租税債権者の権利行使を制限または禁止していること、

 小額再建や労働債権、中小企業債権などについてかなりの社会政策的配慮を

 していること、株主も手続に参加して会社の損失を負担するものと

 されていること、などが挙げられます。


  会社更生手続は、会社または一定の資格を備えた債権者若しくは

 株主の申立てによって開始されます。

 申立てがなされてから開始決定がなされるまでの間に、会社財産を

 保全し経営の継続を図るために各種の保全処分が

 なされることが多いです。


  開始決定があると、管財人が選任され、会社財産の管理処分及び

 事業経営の権限は専ら管財人に帰属します。

 債務の弁済は原則として禁止され、担保権の実行を含めて

 強制執行も禁止されています。

 管財人は事業の経営を続けながら、会社の資産を評価し、

 会社の債務も債権者の届出によって確定されます。


  管財人は、積極及び消極の両財産がはっきりした段階で、

 これを基礎として企業組織の変更や債務弁済の方針を

 盛り込んだ更生計画案を作成します。


  更生計画案は、関係人集会で審理され、法定多数の同意による

 可決を経て、裁判所の認可を得ます。

 認可を得た更生計画案は、反対者をも拘束する効力を持ちます。


  更生計画は、裁判所の監督の下に実行されます。

 遂行の見込みが確実となって、裁判所が手続終結決定を出せば、

 ここに会社は裁判所の手を離れて再び一人歩きを始め、

 再建の目的は達成されたことになります。