使用者甲と、被用者の一人乙が、個人的立場で、丙から20万円連帯して

借用したとします。この場合は連帯債務です。しかし、被用者乙が

仕事中第三者丙に負傷させたとき、乙は不法行為による

20万円の損害賠償債務を負担するが、使用者甲も民法715条に基づいて

右損害賠償を負担する義務があります。この場合が不真正連帯債務

であります。

すなわち、前の場合ははじめから共同借用という目的、つまり、主観的関連

があるのに対して、後の場合は偶然に債務が発生したに

すぎません(主観的関連がありません)。

だから、不真正連帯債務では債務者間に負担部分がないし、それを前提と

する求償権も特別の規定があればともかく、

そうでなければ当然には生じません。

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