慰謝料は、他人の生命、身体、自由、名誉、貞操が侵害された場合、
有責離婚、婚約予約の不当破棄の場合のほか、財産権が
侵害された場合にも認められます。
不法行為による損害賠償は、財産上の損害賠償と慰謝料とが含まれます
(「不法行為」の項参照)。
しかし、財産権侵害の場合に慰謝料が認められることはまれで、
親の形見やペット等が侵害された場合に限られています。
生命または身体に対する侵害の場合に、慰謝料請求権は、
被害者の父母、配偶者、子に認められます。
内縁の妻、胎児、認知されていない子にも同様に認められます。
祖父母、孫、兄弟姉妹については、特に精神的苦痛を被ったことを
証明した場合に認められると解されています。
精神的苦痛のないはずの法人にも名誉毀損の場合には認められ、
幼児にも認められています。
これは、精神的苦痛といっても、一般化され定型化されて金銭的に
評価されるためです。
被害者死亡の場合には、被害者自身の慰謝料請求権が、
被害者が請求する意思を表示したかどうかを問わずに、
相続人に相続されます。
したがって、相続人は、被相続人の慰謝料請求権と自分自身が
被った精神的苦痛に基づく慰謝料請求権とを併せて
行使できます。
慰謝料の額の算定は、裁判官の自由裁量によって決定されます。
このことは、硬直化しがちな財産的損害額の算定を全体の
妥当な損害賠償額として調整する機能を慰謝料が
果たすことになっています。
コメント (0)
コメントを書く