犯罪の個数を指します。
一人の人が一個の犯罪を犯したときが一罪でありますから、
数個の犯罪を犯したときは数罪になります。
一罪の場合と数罪の場合とでは刑法上の取扱いが異なりますので、
何を基準として犯罪の数を決定するのかということが
重要な意味を持っています。
この標準については諸説があり、行為が一個であるかどうかに
よる行為説、各行為から生じた結果の数による結果説、
犯人の意思が単一であるかどうかによる意思説などが
ありますが、現在の通説といってよいのが、
構成要件標準説であって、刑罰規定の構成要件に
当てはめる行為が何回行なわれたかによって
罪数を決定しようとするものです。
罪数は、必ずしも自然的な観察の下での
行為の数とは一致しません。
例えば、倉庫の中の物を一晩のうちに何回かに分けて
盗み出すことは、自然的な行為としては数個の行為で
あっても、一個の窃盗罪と評価され、
逆に、一発の弾丸で人を殺害し、物を損壊したときは、
行為は一個であっても、殺人罪と器物損壊罪の
二罪なのです。
数罪が行なわれた場合でも、その態様によっては、
刑法上の取扱いが相違し、刑法は、併合罪、
観念的競合、牽連犯について
規定を置いています。
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