ある犯罪の手段または結果である行為が、他の罪名に
触れる場合を指します。
例えば、他人の住居に侵入するという手段で財物を盗むことは、
住居侵入罪 と 窃盗罪 の牽連犯であり、私文書を偽造し、
これを行使して詐欺を行なうことは、私文書偽造罪、
同行使罪 および 詐欺罪 の牽連犯にあたります。
牽連犯も、観念的競合と同じく、
そのうち最も重い刑で
処罰されます。
nice! (0)
トラックバック (0)
トラックバックの受付は締め切りました
この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。
コメント (0)
コメントを書く