同一内容の給付について、二人以上の債務者が各自独立に全部の弁済を

なすべき債務を負担し、そのうち一人が弁済をすれば、

他の債務者もことごとく債務を免れる債務関係。

各債務者の債務が独立のものであって主従の差がない点において保証債務と

異なります。その点が保証債務よりも有力な

担保制度となる原因の一つです。

 債権者は、連帯債務者中の任意の一人もしくは数人、または全員に対して

全部または一部の請求をなし得ます。数人または全員に対して

請求するときには、同時に請求することも順次に

請求することも妨げません。 

連帯債務者の一人について、弁済・代物弁済・供託・受領遅滞・相殺・請求・

更改・免除・混同・時効が生じると、その効力は、他の連帯債務者

にも及ぶが、それ以外の事由が生じても

他の者には関係がないです。 

連帯債務者は、債権者に対し、各自独立に全額の弁済義務を負うが、債務者の

内部では負担部分が定まっています。すなわち特約があれば

それにより、特約がなければ平等ということになります。

例えば、丁に対する90万円の連帯債務を甲・乙・丙三人が負担していれば、

負担部分は30万円ずつということになります。

そこで、一人が負担部分以上の弁済をすれば(例えば甲が90万円を支払えば)

他の者の負担部分に当たる額の償還を求め得る(乙・丙に対し

それぞれ30万円ずつの支払いを求めます)。

この権利を求償権といいます。

連帯債務者の一人が弁済をするにはその前と後とに他の者に通知する義務が

あります。この通知を怠ると求償権に制限を受けることがあります。

甲が乙・丙から30万円ずつ求償する際に丙が無資力であれば、丙の負担部分

30万円は甲乙が負担部分に応じて、すなわち15万円ずつ負担します。

しかし、この場合、丁が乙には30万円しか負担させないといえば

(連帯の免除)、丙の無資力により、乙が追加して負担

すべき15万円は債権者たる丁が負担することになります。

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