火を放って目的物を燃焼させる犯罪です。


 いわゆる公共危険罪の代表的なものです。

 もっとも、この罪は個人の法益である財産に対する侵害の性質をもっています。

 歴史的にみても、この罪に対する刑罰は重くなっています。

 目的物が異なるに従って、さまざまな態様が存します。


 

① 火を放って、現に人の住居に使い、または現に人がいる建造物・汽車・電車・

  艦船・鉱坑こうこうを燃損したときは、死刑または無期、5年以上の懲役に

  処せられます。

  ここで 「人」 とは犯人以外の者を指し、妻子なども含みます。

  建造物などの所有権が犯人に属するか否かは問われません。



 

② 火を放って、現に人の住居に使わず、且つ人がいない建造物・艦船・鉱坑を

  燃損させたときは、2年以上の有期懲役に処せられます。

  もし、それが自分の所有物であるときは、6月以上7年以上の

  懲役となります。

  但し、公共の危険を生じなかったときは、処罰されません。


 
 

③ 火を放って、建造物等以外の物を焼き、よって公共の危険を生ぜしめたときは、

  1年以上10年以下の懲役に処せられます。

  もしそれが自分の所有物であれば、1年以上の懲役または10万円以下の

  罰金に処せられます。

 

  
  なお、①②については予備が処罰されます。

 また②③で公共の危険とは、不特定または多数の人の生命・身体・財産を

 侵害する蓋然がいぜん性のある状態をいい、これらの犯罪が成り立つためには、

 この公共の危険の認識があることが必要かどうかが争われています。

 通説は必要とするが、判例は必要とはしないとしています。


  ほかに、延焼罪、消化妨害罪・失火罪などがあります。

 延焼とは、行為者の予期しない物に燃え移り、これを焼くことであり、

 消化妨害行為とは、例えば、水道を遮断して消防士の消火作業を

 妨げるとか、消火活動の妨げとなるような場所からことさら

 退かないといったようなことです。