偶然の勝負につき財物を賭けることによって成立する罪で

 50万円以下の罰金若しくは科料に処せられます。


 国民の健全な勤労観念を保護しようとするものです。


  偶然の勝負というのは、勝負が完全に偶然に決まる必要はなく、

 例えば、以後や麻雀のように、当事者の技能がかなり

 関係する競技であっても、偶然の要素がある限り、

 やはりこれにあたります。


  賭博は博戯はくぎと賭け事と指しますが、博戯と賭け事との区別は、ドイツや

 フランスの刑法は両者で刑罰を区別しているので重要ではありますが、

 我が国の刑法では、同じ構成要件の中の態様の相違にすぎず、

 しかも処罰は同じなので、区別する実益はありません。


  この罪は博戯や賭け事を始めると既遂になります。

 それで、花札賭博では花札を配り始めると既遂となります。

 なお、一時の娯楽のための物、例えば、その場でする

 食事を賭けるような場合は、罰せられません。
 
 ただし、金銭は一時の娯楽のための

 物とはいえません (判例)。


  常習として賭博をした者は、刑が加重され、3年以下の懲役となります。

 賭博場を開帳して利を図った者や博徒ばくとを集めて利を図った者は、

 3月以上5年以下の懲役に処せられます。