正当の理由もなく他人の住居に侵入し、または要求を受けて
その場所から退去しない罪をいいます。
人の住居に無断で立ち入れば、それだけで住居侵入罪に問われます。
「住居」 とは普通、日常生活の営まれる場所をいいますが、
永住の場所でも一時的な滞在の場所でも構いません。
ホテルや下宿の一室でも、住居侵入罪における住居といえます。
鍵をかけていなくても、また不在中でも問いません。
ともかく居住者または留守番などの看守人の意思に反して立ち入れば、
この罪になります。
住居のほか、鍵をかけたり、番人を置いたりしている住宅用以外の
建物 (神社・工場・官庁, etc) やその付属地、若しくは
船舶の中に立ち入ってもこの罪に問われます。
ドアの鍵を壊しにかかったり、塀に
捕まれば未遂罪に問われます。
更に、住居侵入罪は積極的に他人の住居に立ち入る場合ばかりでなく、
はじめ住居者などの許可を得て立ち入った者が後から 「帰ってくれ」
と退去を要求されながら、なお居座って立ち去らない場合にも
この罪が成立します。
いわゆる不退去罪です。
刑は3年以下懲役または10万円以下の罰金に処せられます。
未遂も同じく罰せられます。
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