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民法第333条 先取特権と第三取得者先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。解説1. 第..

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主たる債務と同一内容を有する従たる債務であって、主たる債務を担保する作用を なすものをいいます。主たる債務がなければ、保証債務は成立せず、主たる債務が消滅すれば..

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破産手続において、第三者が破産者に属しない財産を破産財団から取り戻す権利のこと。民事再生手続、会社更生手続でも認められ、破産法の規定を準用している。特別清算手続..

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平成29年5月29日(月)から,全国の登記所(法務局)において,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まります。 法定相続情報証明制度と..

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保証債務主たる債務と同一内容を有する従たる債務であって、主たる債務を担保する作用を なすものをいいます。主たる債務がなければ、保証債務は成立せず、主たる債務が消..

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民法第333条 先取特権と第三取得者

民法第333条 先取特権と第三取得者

先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。


解説
1. 第三者は、所有権の譲受人であり、質権者・賃借人は含まれない。
2. 333条の引渡しには、占有改定を含む(大判大6.7.26)。
3. 占有改定で引き渡された場合、不動産賃貸の先取特権者などは、引渡し後に生じた債権については、先取特権を善意取得できる(319条)。

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主たる債務と同一内容を有する従たる債務であって、主たる債務を担保する作用を なすものをいいます。

主たる債務がなければ、保証債務は成立せず、主たる債務が消滅すれば、 保証債務も消滅します(附従性)。

そのため、主たる債務者が制限行為能力者であったためにその法定代理人が主たる債務を取り消したような場合には、保証債務も消滅します。

しかし、保証人が当初主たる債務者が制限行為能力者であることを知っていたときは、保証債務は消滅しません。

また、債権譲渡(債権者が代わる場合です)のときは保証債務は消滅しませんが(随伴性)、債務引受(債務者が代わる場合です)のときは消滅します。

保証人が履行しなければならないものは、特約がない限り、主たる債務はもとより、その利息、違約金、損害賠償などにあたります。


債権者が保証人に請求してきたときには、保証人は、第一に先に主たる債務者に請求しなさい、と抗弁できます(催告の抗弁権)。
但し主たる債務者が破産宣告を受けたり、その行方が分からないときは、上記の抗弁はできません。

第二に主たる債務者に弁済の資力があり、且つそれは弁済を受けやすい資産だということを証明し、その資産から弁済を受けなさい、と抗弁し得ます(検索の抗弁権)。


この2つの場合に、債権者が保証人の抗弁に応ずることを怠り、主たる債務者から一定部分の弁済を受けられなくなったら、その部分だけ保証人は弁済をする義務が無くなります。

保証人は主たる債務者が債権者に対して有する債権をもって相殺することができます。

主たる債務者について消滅時効の中断、そのほか種々の事由が生ずれば、それは保証人についても効力を発します。

保証人が主たる債務を弁済すると当然に主たる債務者に対し求償することができます。

保証人は弁済する前後に主たる債務者に通知すべきで、通知を怠ると求償権が制限されることがあります。

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取戻権

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破産手続において、第三者が破産者に属しない財産を破産財団から取り戻す権利のこと。民事再生手続、会社更生手続でも認められ、破産法の規定を準用している。

特別清算手続には取戻権の規定は置かれていない。

取戻権には、第三者が実体法上の支配権を持つことを根拠とする「一般の取戻権」と、破産法等が特別の考慮から創設した「特別の取戻権」(隔地者の売買契約における売主の取戻権、問屋の取戻権、取戻権の目的となる財産が第三者に譲渡された場合の代償的取戻権)がある。

一般の取戻権の基礎となる権利は、所有権その他の物権(占有権や占有を内容とする用益物権、占有を伴う担保物権等)や財産の給付を求める内容の債権的請求権等である。所有権留保、譲渡担保といったいわゆる非典型担保が取戻権の基礎となるかについては議論がある。

取戻権は、基礎となる権利について第三者対抗要件を具備している場合に、破産管財人(再生債務者、更生管財人)に対して行使される。

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法定相続情報証明制度

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平成29年5月29日(月)から,全国の登記所(法務局)において,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まります。


法定相続情報証明制度とは、法務局で登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付することによって、各種相続手続きで戸籍謄本等の束を提出するがなくなります。

これまでの相続手続では,被相続人の戸除籍謄本等の束を,相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要がありました。

法定相続情報証明制度を利用することによって、その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用することで,戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。

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保証債務

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保証債務
主たる債務と同一内容を有する従たる債務であって、主たる債務を担保する作用を なすものをいいます。

主たる債務がなければ、保証債務は成立せず、主たる債務が消滅すれば、 保証債務も消滅します(附従性)。

そのため、主たる債務者が制限行為能力者であったためにその法定代理人が主たる債務を取り消したような場合には、保証債務も消滅します。

しかし、保証人が当初主たる債務者が制限行為能力者であることを知っていたときは、保証債務は消滅しません。

また、債権譲渡(債権者が代わる場合です)のときは保証債務は消滅しませんが(随伴性)、債務引受(債務者が代わる場合です)のときは消滅します。

保証人が履行しなければならないものは、特約がない限り、主たる債務はもとより、その利息、違約金、損害賠償などにあたります。


債権者が保証人に請求してきたときには、保証人は、第一に先に主たる債務者に請求しなさい、と抗弁できます(催告の抗弁権)。
但し主たる債務者が破産宣告を受けたり、その行方が分からないときは、上記の抗弁はできません。

第二に主たる債務者に弁済の資力があり、且つそれは弁済を受けやすい資産だということを証明し、その資産から弁済を受けなさい、と抗弁し得ます(検索の抗弁権)。


この2つの場合に、債権者が保証人の抗弁に応ずることを怠り、主たる債務者から一定部分の弁済を受けられなくなったら、その部分だけ保証人は弁済をする義務が無くなります。

保証人は主たる債務者が債権者に対して有する債権をもって相殺することができます。

主たる債務者について消滅時効の中断、そのほか種々の事由が生ずれば、それは保証人についても効力を発します。

保証人が主たる債務を弁済すると当然に主たる債務者に対し求償することができます。

保証人は弁済する前後に主たる債務者に通知すべきで、通知を怠ると求償権が制限されることがあります。

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