SSブログ

さのカテゴリ記事一覧

カテゴリ:さ

さのカテゴリ記事一覧。さまざまな法律用語について分かりやすく解説していきます


所有権保存登記 この登記は、不動産につき初めてなす所有権の登記です。これは、当該不動産についての爾後のあらゆる権利変動の登記にとっての前提であるから、登記が実体..

記事を読む


所有権移転登記 所有権移転登記は、最も通常の形態の登記手続です。 この登記の申請に際しては、登記権利者は、申請に際して掲げた住所を証する市町村長もしくは区長の証..

記事を読む


主登記・付記登記 主登記とは、甲区・乙区の順位番号欄に独立の番号を付してなされる登記のことです。独立登記とも呼ばれ、登記は原則として主登記の形式によって行われま..

記事を読む


  親等(しんとう)  血族・姻族関係の存在、自己からの遠近度を計算する基礎単位で、親・子を互いに 一親等とします。    この基礎単位を目盛りとする物差しを自..

記事を読む


失火責任法 木造家屋が建てこむ日本の現状では、火元ともなると、失火者はもとより、各方面に多大な損害を与えることになりかねません。 そこで、明治32年「失火ノ責任..

記事を読む


親族(しんぞく)  婚姻または血縁に基づいて互いに関係をもつ者及びこれに準ずる者をいいます。 親族でない者を、他人といいます。 親族は、夫婦・親子を基礎単位とし..

記事を読む


親族法の総則規定(しんぞくほうのそうそくきてい)  夫婦・親子の関係は直接・能動的であり契約でその関係を結ぶことができますが、 その他の親族の関係は間接・受動的..

記事を読む


親族法(しんぞくほう) 夫婦あるいは親子を中心とする親族関係を規律する法規を指します。  我が国の民法典 第4編「親族」がその中心となります。  第5編「相続」..

記事を読む


 対抗し得る賃借権を取得することがで権利の取得を認める時効です。  時効により所得権の所得が認められるためには、所有の意思で平穏公然に動産または不動産を20年間..

記事を読む


 時効の利益を受けない旨の意思表示。  時効の完成後その利益を受けるかどうかは当事者(援用権者)の選択にゆだねられ、放棄すれば時効援用権は消滅します。これに対し..

記事を読む

所有権保存登記

  •  カテゴリ:
所有権保存登記

 この登記は、不動産につき初めてなす所有権の登記です。

これは、当該不動産についての爾後のあらゆる権利変動の登記にとっての前提であるから、

登記が実体法上の権利関係と一致することを保障すべき第一の関門です。

したがって、ここでは、一般の登記の場合のように、

単に当事者間の相対的な事情のみを基礎として

登記をなすことはできず、所有権の存在

そのものを確認する手続が必要とされています。

 所有権保存登記の申請は、所有権者の単独申請によります。

手続上の登記義務者が理論上存在しない場合であるし、

実体法上も、権利につき前主の存在しない

原始取得の場合(例えば、建物の新築)

が多いからです。

 実体法上の所有権者であることを登記官に推認させるためには、

次の三つの場合のいずれかに該当する者でなければなりません。

 ①表題部に自己または相続人が所有者として記載されている者。

 ②判決により自己の所有権を証する者。

 ③収用により所有権を取得した者。

所有権移転登記

  •  カテゴリ:
所有権移転登記

 所有権移転登記は、最も通常の形態の登記手続です。

 この登記の申請に際しては、登記権利者は、申請に際して掲げた住所を証する

市町村長もしくは区長の証明書(居住証明書)

またはこれを証する情報を添付して

提出することを必要とされています。

これは、架空・非実在の人物が所有権登記名義人となると、実体法上の権利関係の

不明瞭をもたらすのみならず、その後の登記手続上の処理に

はなはだしい渋滞をもたらすからです。

 土地収用による起業者の所有権取得は、その性質上原始取得であるが、

その登記は、所有権移転登記によるべきこととされています。

土地または建物の収用による所有権移転の登記は、

起業者が単独でこれを申請することができ、

官庁または公署が起業者であるときは、

その官庁または公署は、遅帯なく、

所有権移転登記を嘱託しなければなりません。

 平成16年改正前の不登法では、収用による所有権移転登記の申請・嘱託には、

収用の裁決が失効しなかったことを証する書面を申請書・嘱託書に

添付することを求めていました。

収用の裁決が失効しなかったことを証する書面とは、収用によって

被収用者が被る損失が、起業者によって既に補償されていることを

証するに足りるものをいいます。

主登記・付記登記

  •  カテゴリ:
主登記・付記登記

 主登記とは、甲区・乙区の順位番号欄に独立の番号を付してなされる登記のことです。

独立登記とも呼ばれ、登記は原則として主登記の形式によって行われます。

 付記登記とは、既存の主登記の番号をそのまま用い、

その左側に付記何号という枝番号を

付してなされる登記のことです。

主登記の順位や効力を保有させる必要がある場合に用いられます。

付記登記がなされるのは、「付記登記によって」と

法定されている場合に限定されています。

 カテゴリ

親等

  •  カテゴリ:
  

親等(しんとう)



  血族・姻族関係の存在、自己からの遠近度を計算する基礎単位で、親・子を互いに

 一親等とします。
 
 
  この基礎単位を目盛りとする物差しを自己または配偶者を起点としてあてがうことに

 よってあらゆる血族・姻族の関係が測定されます。

 互いに先祖・子孫という関係にあるときはまっすぐな物差しによって目盛りがいくつに

 なるかによって算出されますが(直系血族)、互いに先祖・子孫という関係にない

 ときはいわば巻き尺によってある者とある者との共通の先祖(共同始祖)までの

 目盛りの数を合計して測定します(傍系血族。兄弟の場合でいえば、兄から

 親まで一親等、合わせて二親等の傍系血族にあたります)。


  夫婦間には、親等はありません。

 配偶者の血族、血族の配偶者(子の配偶者など)が姻族でありますが、姻族の親等は

 配偶者の側に物差しの起点を置いて計ります(配偶者の父母は一親等の直系姻族、

 配偶者の兄弟は、配偶者からその親まで一親等、親からその兄弟まで一親等、

 併せて二親等の傍系姻族にあたります)。

 およそ物差しには、厳密性が要求されます。


  親子・夫婦という基礎単位については婚姻・親子の章で個々にその存否が厳密に

 規定され、諸他の親族関係はすべてこの基礎の上に積み重ねられた関係で

 ありますので、総則の章の対象として総括的一律に規定が

 配されている所以ゆえんです。


  自分より世代が上の血族・姻族を尊属といい、自分より世代が下の血族・

 姻族を卑属といいます。


失火責任法

  •  カテゴリ:
失火責任法

 木造家屋が建てこむ日本の現状では、火元ともなると、失火者はもとより、

各方面に多大な損害を与えることになりかねません。

 そこで、明治32年「失火ノ責任ニ関スル法律」が制定され、

軽微な過失による場合には失火者に責任はなく、

重大な過失(重過失)がある場合にはじめて

賠償責任を負うべきものとされました。

 しかし、この法律は、債務不履行については適用されません。だから、賃借人が、

保管義務に反して賃借家屋を焼失せしめた場合には、過失の程度にかかわらず、

賃貸人に対し、賠償責任を負うことになります。

親族

  •  カテゴリ:

親族(しんぞく)



  婚姻または血縁に基づいて互いに関係をもつ者及びこれに準ずる者をいいます。

 親族でない者を、他人といいます。

 親族は、夫婦・親子を基礎単位として算出されます。

 一定範囲に限度づけられた自己及び配偶者の血縁関係です。

 血縁団体ではなく、血縁関係です(例えば、子の父母はその子の親族で

 ありますが、その親族範囲にその子自身は含まれません)。


  親と子とは、血のつながりのある者(自然血族)の一世代の関係です(血族関係の

 直接的最小単位です。一親等といいます)。

 この親等という最小単位を目盛りとする物差しを自己を起点として血族関係にある

 者にあてがうことにより、二親等の血族(祖父母・孫)、三親等の血族(曾祖父母・

 曾孫)等血族関係の存在と自己からのその遠近度とが算出されます。


  六親等の関係にある者では、親族であり血族です(七親等以上の血族には、

 要保護性の補完義務が課せられません)。

 夫婦も互いに親族とされ、これと親子という単位とが結着して、配偶者(夫から

 みて妻、妻からみて夫)の血族との間の親族関係である姻族関係の存在と

 自己からのその遠近度とが算出されます。


  姻族関係の算定は配偶者側に物差しの起点を置くことにより、一親等の姻族

 (姑舅・配偶者の連れ子)、二親等の姻族(配偶者の兄弟姉妹)等が

 算出されます。

 三親等の姻族までが親族たる姻族です(四親等以上の姻族には、要保護性の

 補完義務が課せられません)。


  結局、親族の範囲は、自分の六親等内の血族配偶者

 三親等内の姻族です。


 カテゴリ

親族法の総則規定

  •  カテゴリ:

親族法の総則規定(しんぞくほうのそうそくきてい)



  夫婦・親子の関係は直接・能動的であり契約でその関係を結ぶことができますが、

 その他の親族の関係は間接・受動的であり契約での関係を結ぶことは

 できません。

 
  直接・能動関係である夫婦・親子の関係の発生・変動・消滅についてはそれぞれ

 第2章婚姻・第3章親子に詳細な規定されておりますが、夫婦・親子の関係を

 基礎単位としてその上に構築される間接・受動的な狭義の親族関係の

 存否その算出方法等の総括的規定が総則の章の第一の規定対象と

 されています。


  親族関係があることによって他人間には強要されることのない特殊な法的義務は

 扶養等の要保護制補完義務でありますが、その総括的規定が第二のものとして

 総則の章の末尾に合わせ規定づけられています。


  この要保護制補完義務を除く親族間の諸他の法律関係については、親族法の

 規律対象とすることができず、一般的な財産法(民法第1~3編)の規定に

 服することと他人間におけることと違いはありません

 (親子・兄弟間の貸借、売買関係etc)。

 カテゴリ

親族法

  •  カテゴリ:

親族法(しんぞくほう)



 夫婦あるいは親子を中心とする親族関係を規律する法規を指します。

 
 我が国の民法典 第4編「親族」がその中心となります。

 
 第5編「相続」とともに、「身分法」若しくは「家族法」と称され、

第1編~第3編の総称である「財産法」と相対します。

 
 親族法は、夫婦法(婚姻法)・親子法狭義の親族法

3つから構成されます。

 
 親族編 第2章 婚姻は夫婦法、第3章 親子・第4章 親権は親子法

第5章~第7章 扶養は狭義の親族法の規律対象です。

 
 1947年(昭和22年)の大幅な改正により、それまでの「家」中心の

構成から夫婦及びその未成熟な子中心の構成へと変わりました。


取得時効

  •  カテゴリ:
 対抗し得る賃借権を取得することがで権利の取得を認める時効です。
 
 時効により所得権の所得が認められるためには、所有の意思で

平穏公然に動産または不動産を20年間

占有していなければなりません。もっとも、

占有のはじめ善意・無過失なときは10年でよいです。
 
 所有の意思があるかどうかは、占有所得原因によって決まります。

したがって、賃貸借に基づいて目的物を占有する賃借人には

所有の意思がなく、仮に所有の意思が認められるためには、

あらためて買い受けたり贈与を受けたりし、

これに基づいて占有を始めるかまたは賃貸人に対し以後所有の意思で

占有する旨を伝えなければなりません。

 もっとも、格別の理由もなしに後の行為をすれば、賃貸人は、時効中断の

措置を講ずるであろうら、容易に時効は完成しません。
 
 時効期間が満つるまで占有を継続しなければ時効は完成しません。

AからBに占有が受け継がれた場合は、占有の継続が認められ、

したがって、自己の占有だけでは時効期間に足りなければ、

前主の占有を合わせても主張でます。

これに対し、占有を中止したり占有を奪われたときは、時効は中断し、

それまで経過した期間は、時効にとって意味なものとなります。

もっとも、占有の訴えにより奪われたものを取り返したときは、

占有の継続が認められ中断はなかったことになります。
 
 動産の占有者を過失なくして所有者と思い、その動産を買い受けたところ、

売主は所有者ではなく借主に過ぎないことが判明したといった場合、

買主は、10年の取得時効ではなく、

直ちに所有権を取得することができます。

古くは、これを即時時効と呼んでいましたが、現在では

善意取得または即時取得といいます。
 
 不動産については、この種の規定はありません。しかし、判例は、

不動産の所有者AがB名義で所有権の登記をし、これを信頼したcが、

Bから買い受けたり抵当権の設定を受けたりして

その登記を済ませた場合、虚偽表示の規定を類推適用し、

即時にそれぞれの権利を取得するとしています。
 
 所得権以外の財産権の取得時効については、所有権の取得時効の規定が準用されます。

例えば、A所有の不動産を過失なくしてBの所有と思って賃借し、賃借権者の

意思で平穏公然に10年間占有を続ければ、所有者にきます。

 カテゴリ

時効利益の放棄

  •  カテゴリ:
 時効の利益を受けない旨の意思表示。
 
 時効の完成後その利益を受けるかどうかは当事者(援用権者)の選択にゆだねられ、

放棄すれば時効援用権は消滅します。

これに対し、時効完成前の放棄は許されません。

金銭賃借などでは、借主にとり著しく不利益な約定を結ぶことが多いけど、

その1つに、

この債務については時効利益を放棄するといった特約があります。

このようなことを防ぎ、強いることができないようにするためであり、

したがって、時効完成前の放棄は無効です。
身の回りのトラブルでお悩みの方はコチラ ↓ ↓ ↓
Copyright © 法律用語集 All Rights Reserved.

テキストや画像等すべての転載転用販売を固く禁じます

バイトの食事

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。