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さのカテゴリ記事一覧。さまざまな法律用語について分かりやすく解説していきます


敷地権 昭和58年に「建物の区分所有等に関する法律」が大改正され、簡明さを欠くうらみのあった区分所有に関する権利関係につき、建物の専有部分と敷地利用権の一体の原..

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実子(じっし)  自然の親子関係にある子で、自然の親子関係にない養子に対する観念です。 自然の親子関係にあるかどうかは今日の生物学・医学等の自然科学の総力を挙げ..

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 裁判官と裁かれる事件との間に、例えば裁判官が被害者であるとか、被告人の親族であるとかいった関係があるなら、常識的にみて、その裁判官に公平な裁判を期待できないし..

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相続人がいるかどうかわからない状態のことをいいます。いることは確かだが、所在がわからないという場合には、相続人不在とはいいません。 相続人不存在のときには、相..

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 裁判所という言葉はいろいろな意味に使われます。広い意味では2つの場面を区別できます。その1つは、何々地方裁判所といった具合に、国内各地に配置されている個々の役..

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 財産分与(ざいさんぶんよ)  離婚に際しては、夫婦のうちいずれか一方が他方に対し財産分与を 請求することができます。 離婚の時から2年を経過した後は、これを行..

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 相続の開始によって相続財産と相続人の固有財産が混合することを防止するために、相続開始後に相続債権者もしくは受遺者、または相続人の債権者の請求によって相続財産を..

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賃借権の登記 土地・建物に対する賃借権(借地権・借家権)を登記記録上に公示しておく登記のことをいいます。もともと賃借権は、賃貸人(地主・家主)に対してだけものを..

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 刑事訴訟全体の姿を描き出そうとする学説の一つであります。訴訟法律状態説によれば、刑事裁判訴訟手続は、手続とはいいながらも単なる手続の積み重ねにとどまるものでは..

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相続登記 所有権・地上権など不動産登記によって公示される権利が、相続によって、被相続人から相続人へ移転したことを表示する登記のことをいいます。 相続の場合には、..

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敷地権

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敷地権

 昭和58年に「建物の区分所有等に関する法律」が大改正され、簡明さを欠く

うらみのあった区分所有に関する権利関係につき、建物の専有部分と

敷地利用権の一体の原則が採用されました。

この原則に基づく公示方法として不動産登記法上敷地権の登記が創設され、

取引の安全の保護に資することとなりました。

 敷地権とは、区分所有法の敷地利用権に当たる権利につき登記されたものであり、

建物と分離して処分することのできないものをいいます。

 建物の専有部分と敷地利用権の一体の原則は、次のような仕組みで表されます。

すなわち、登記記録上、建物登記記録の一棟の建物およびその専有部分の

登記記録の表題部に敷地権の表示をするとともに、土地登記記録の

相当区事項欄(所有権については甲区欄、地上権・賃借権

については乙区欄)に、「敷地権たる旨の登記」

をすることによって一体化していることを公示し、

以後、建物と土地について一体的に生ずる物権変動については専有部分の登記記録

のみに登記をすることにより、その効力が土地にも及ぶこととしています。

そして専有部分と敷地に関する権利が別個に

処分されることを原則的に

禁止しているのです。

 敷地権となるのは、建物が所在する土地および建物が所在する土地以外の

土地であって一体的に管理または使用する土地につき、

登記された所有権等です。

ただし、一体性の原則の適用を除外する旨の規約が設定された場合は敷地権とは

なりません。なお、「敷地権たる旨の登記」は、

権利に関する登記ではあるが対抗要件としての

効力を有するものではありません。

実子

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実子(じっし)



  自然の親子関係にある子で、自然の親子関係にない養子に対する観念です。

 自然の親子関係にあるかどうかは今日の生物学・医学等の自然科学の総力を挙げても

 すべての場合を尽くして客観的に判別できるほどには至っておらず、我が国の

 民法は実親子関係の存否につき、さまざまな推定規定等を置いています。

 
  親子関係存否の推定規定は反対証明を以って争うことができますが、争う者に挙証

 責任を負わせますので、推定を破ることは現実には困難な場合が少なくありません。

 反面、裁判所による親子関係の存否の判定は裁判官の自由心証(裁判官の自由な判断━

 裁判官の勘)に委ねられていて、しばしば誤判を生じます。

 婚外関係から生まれた子にも、生物学的・生理学的な父が当然に存在しているのであり、

 自然血縁尊重の原則は、この場合を父未確定な場合としてその確定方法について

 法制度を立てなければならないにもかかわらず、我が現行法はなお後進的に

 父の意思による認知(法律上の親子関係を設定する法律行為です)をまって

 はじめて実親子関係が発生するものとしています。

 婚姻関係にある者の間の子を嫡出子といい、婚姻関係にない男女間の子を嫡出でない子
 
 または非嫡出子といいます(内縁関係にある男女間の子も非嫡出子です。婚外子

 父との関係においては認知をまってはじめて出生時にさかのぼりその法的地位を

 取得し、その認知がなければ他人であるにすぎません)。

 婚内子・婚外子の語法もあります。


除斥

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 裁判官と裁かれる事件との間に、例えば裁判官が被害者であるとか、被告人の

親族であるとかいった関係があるなら、常識的にみて、その裁判官に

公平な裁判を期待できないし、そのような裁判官でも裁く地位に

就くことができるなら、国民の裁判制度に対する信頼が

失われぬとも限りません。

 そこで法は、常識的にみて公平な裁判を期待できない一定の場合を決めて、

それに当たる裁判官はその事件を裁く地位に就けないものとし、

そういう裁判官は、当然裁判から退かなくてはならないとしました。これを

除斥といい、除斥されなくてはならない事件とのつながりを

除斥原因といいます。なお、除斥の制度は

裁判所書記官にもあります。

相続人不存在

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相続人がいるかどうかわからない状態のことをいいます。いることは確かだが、

所在がわからないという場合には、相続人不在とはいいません。

 相続人不存在のときには、相続財産を一時独立の法人(財団法人)

つまり相続財産法人とし、家庭裁判所で選任した管理人が、

相続債権者および受遺者に対して清算手続を行います。

こうして、清算したあと、まだ財産が残っていれば、もう一度相続人の出現を待ち、

その後、家庭裁判所は、被相続人と生活をともにしていたも者や、

被相続人を看病した者などの特別縁故者の請求によってその

全部または一部を与えることができます。

そうして、なお残った財産が、

はじめて国のものになります。

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裁判所

  •  カテゴリ:
 裁判所という言葉はいろいろな意味に使われます。広い意味では2つの場面を区別できます。

その1つは、何々地方裁判所といった具合に、国内各地に配置されている個々の役所を

指す場合です。また、裁判所の内部を統制することを司法行政というが、

それぞれの裁判所は独自に司法行政をつかさどるので、

そのような司法行政権を行うものという意味に

使われる場合があとの1つです。

広い意味の裁判所は、直接事件を裁判するわけではないので、これを「国法上の意味の

判所」ともいいます。狭い意味では訴えられた事件を直接裁判する裁判所をいいます。

広い意味の裁判所に所属する裁判官の中から分担が

決められて裁判に当たるわけです。

これを「訴訟法上の意味の裁判所」といいます。1人の裁判官が担当する場合と、

数人グループで担当する場合があります。

 裁判所には、一番上段にある最高裁判所から、以下、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、

簡易裁判所の五種類があります。もっとも、地方裁判所と家庭裁判所は同等だから、

この五種類が四段階になっています。

 最高裁判所には、長官のほか14名の最高裁判所判事がおり、高等裁判所には長官のほか相応の数の

判事が所属します。地方裁判所と家庭裁判所にはそれぞれ相応の数の判事と判事補が、

簡易裁判所には簡易裁判所判事が所属します。

財産分与

  •  カテゴリ:

 

財産分与(ざいさんぶんよ)



  離婚に際しては、夫婦のうちいずれか一方が他方に対し財産分与を

 請求することができます。

 離婚の時から2年を経過した後は、これを行なうことができません(家庭裁判所に

 持ち出して、分与の請求をすることもできます)。

 離婚に際し請求することのできるのは、この財産分与と慰謝料の請求でありますが、

 財産分与は婚姻中の財産関係の清算と離婚後の当座の扶養という

 性質の異なる二種の請求を合わせた制度です。


  婚姻中の財産関係の清算には、内助の功によって他方配偶者が不当に利得した

 財産の返還請求も含まれます。

 内助の功が大きくなれば大きくなるほど財産分与の額は多く(婚姻中の財産関係の清算)、

 反面、重患等によって内助の功をしたくてもできなかった場合であれば内助の功が

 少なければ少ないほど財産分与の額が大きくなるという(離婚後扶養)逆説が

 ここに成立しています(768条3項は、財産分与請求の申立てがあった時

 家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他

 一切の事情を考慮して分与をさせるべきかどうか、分与の額及び

 方法を定めるという趣旨の規定を置いています)。


  財産分与中に慰謝料も含まれるものとする説もありますが、立法論的には、

 財産分与は婚姻中の財産関係の清算に留め、慰謝料と離婚後扶養は

 別個のものであるとして捉えるべきです(欧米の立法例は、

 こぞって離婚後扶養は別個のものとして規定しています)。


財産分離

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 相続の開始によって相続財産と相続人の固有財産が混合することを防止するために、

相続開始後に相続債権者もしくは受遺者、または相続人の債権者の

請求によって相続財産を特別財産として管理・清算する手続です。

これは、相続財産と相続人の固有財産の混合によって、ある場合には相続債権者

または受遺者の、またある場合には相続人の債権者のこうむる

不利益を防止するためのものです。

例えば、相続財産が1億円、相続人の固有財産が5000万円で、Xが被相続人に

対して8000万円、Yが相続人に対して8000万円の債権を

有していたとすると、混合の結果Xが

損失をこうむる結果になります。

このような場合に財産分離を行って、両財産を別個に清算して

これらの者を保護しようとするわけです。

 財産分離には、相続債権者または受遺者の請求による第一種財産分離と、

相続人の債権者の請求による第二種財産分離とがあるが、

実際には破産手続が先行し、利用されていない

制度となっています。

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賃借権の登記

  •  カテゴリ:
賃借権の登記

 土地・建物に対する賃借権(借地権・借家権)を登記記録上に

公示しておく登記のことをいいます。

もともと賃借権は、賃貸人(地主・家主)に対してだけものをいう権利(債権)

であるが、登記をしておけば賃貸人以外の一般第三者に

対しても自分の権利を主張できます。

賃借権の登記は、賃借人と賃貸人(土地・建物の所有者)との共同申請により行われるが、

賃貸人は当然には申請に協力する義務を負わず、登記をするという

特約があった場合のほかは、賃借人から賃貸人に対して

登記への協力を強制することはできません。

そこで借地人は、借地上の自分の建物に建物登記さえしておけば地主が変わっても

引き続いて借地でき、借家人はその家に入居してしまえば、

家主が変わっても引続き借家できるようになっています。

農地も同様です。

 賃借権の登記には、①契約期間、②賃料額およびその支払時期、

③賃借権の移転または転貸(又貸し)を許したか否かなどを

記載することになっています。

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訴訟法律状態説

  •  カテゴリ:
 刑事訴訟全体の姿を描き出そうとする学説の一つであります。訴訟法律状態説に

よれば、刑事裁判訴訟手続は、手続とはいいながらも単なる手続の

積み重ねにとどまるものではなく、証明を通して、

検察官および被告人あるいは有利に、

あるいは不利に、一歩一歩発展していく浮動な状態であり、しかもこの浮動な状態は、

刑事訴訟法という法律に縛られた一つの法律状態であるといいます。そこで、

訴訟法上のいろいろな問題を検討するうえにおいても、

こうした訴訟特有の姿を忘れないで、その立場から考えなくてはならないことを

教えたのがこの見解であります(訴訟法的観察方法)。

 しかし、訴訟は全体的にみればこのような法律状態だることは正しいとしても、

一つ一つの手続は、裁判所・検察官・被告人の間において、厳密に

法律によって規整された法律関係であることも、

忘れてはなりません(訴訟法律関係説)。

訴訟が法律関係である一面を軽んじていると、被告人の

権利を侵害する結果にもなります。

相続登記

  •  カテゴリ:
相続登記

 所有権・地上権など不動産登記によって公示される権利が、

相続によって、被相続人から相続人へ移転したことを

表示する登記のことをいいます。

 相続の場合には、従前の権利者(被相続人)は既に死亡してしまっているか、

たとえ生きていても(旧法下の隠居などの生前相続の場合)、

戸籍などにより相続の事実を証明することは容易です。

ゆえに、相続による登記は、戸籍謄本など

相続を証明する情報を添付して、登記権利者である相続人だけで

申請すればよいことになっています。

 なお、相続人が複数の場合には、まず全員共有の相続登記をして、のち遺産分割手続の

結果、その不動産を取得することに決まった特定の相続人だけの

所有とするためのいま一段の登記をするのが原則であるが、

上の第一段の手続を省いて、遺産分割手続がすむまでは

被相続人の名義のままにしておき、

遺産分割の結果決まった特定の相続人だけの名義に、

被相続人名義からの直接の相続登記を

することもできます。

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バイトの食事

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