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さのカテゴリ記事一覧

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さのカテゴリ記事一覧。さまざまな法律用語について分かりやすく解説していきます


 刑事訴訟手続において、検察官や被告人に対し、裁判所が積極的な役割を果たす建前を職権主義といいます。職権主義は当事者主義に対立します。 職権主義か当事者主義かの..

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 相続が開始した後に、相続人がする相続を、受諾(承認)する意思表示のことです。 相続の効果として、相続財産は、被相続人の死亡した瞬間に、相続人に承継されるのが..

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 民事裁判においては、原告被告のどちらが勝とうが、国家としては、裁判によってお互いの間の紛争さえ片付けばそれで足ります。そのためには、お互いの証拠に現れたところ..

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証明と疎明 証明とは、裁判官が要証事実の存在につき確信を得た状態、あるいは確信を得させるために証拠を提出する当事者の努力のことをいいます。確信とは、ある事実の存..

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相殺の抗弁 訴訟において原告の訴訟物である債権を被告の有する反対債権をもって被告が相殺をするという主張のことをいいます。多くの場合は、被告が、「もし、原告の債権..

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証拠 当事者の一方が事実の存否を主張し、他方の当事者がそれを争うと、その事実を判決の基礎とすることができるためには、だれの目からみても、その存否が明確であるほど..

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 系譜、祭具、墳墓などの所有権のことです。これは、特別財産として取り扱われ、相続によらない特別の承継が行われます。祖先の祭祀のために供される祭祀財産については、..

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相続の対象となる財産です。被相続人の財産に属した一切の権利義務であるが、具体的には、次のようなものになります。 ①相続財産に入るもの___ 権利としては、所..

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 親族間の扶け合い(しんぞくかんのたすけあい)  近代市民社会法は人の属性を独立・平等・自由なものとし、あらゆる自然的な属性に 法的効力を付与することをせずに、..

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 一定の事由(欠格事由)により法律上当然に相続の資格がないとされることです。本来なら当然相続人となるはずの者でも、次のような,被相続人に対してひどい仕打ちをした..

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職権主義

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 刑事訴訟手続において、検察官や被告人に対し、裁判所が積極的な役割を

果たす建前を職権主義といいます。職権主義は当事者主義に対立します。

 職権主義か当事者主義かの対立は、主として、証拠を集め証拠調べをする役割は、

これを裁判所自身が負うあるいは検察官および被告人らの当事者が

負うかというところに端的に現れてはいるが、必ずしも

この段階だけに限られるものではないです。

 まず第一に、裁判所自身が訴訟を開始するかどうかというところにもみられます。

検察官のごとき裁判所以外の第三者の訴えをまって訴訟を開始する建前を

弾劾主義といい、裁判所自身が職権で訴訟を開始する主義を

糺問主義といいます。あるいは、裁判所は検察官が

起訴状に掲げた事実が証明できたかどうか

を裁判すれば足りるか(当事者主義)、

起訴状の事実は裁判の手がかかりとなるだけであってそれ以上に裁判所は事件の

真相を探し出さなくてはならないものか(職権主義)、最後に、裁判の過程に、

訴訟法に違反した点があっても当事者が異議を

申し立てなければそのまま看過してもよいと考えるか(当事者主義)というところに

問題があります。現行法では、以上のいずれの意味においても、

職権主義の影は薄いです。

相続の承認

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 相続が開始した後に、相続人がする相続を、受諾(承認)する意思表示のことです。

相続の効果として、相続財産は、被相続人の死亡した瞬間に、

相続人に承継されるのが、法律の原則となります。

しかし、相続財産には、債務も含まれるわけだから(マイナスの相続財産)、

相続人の意思も確かめずに、それを押しつけることはできません。

そこで法律は、相続の承認および放棄の

規定を置いて、相続人が一応生じている

相続の効果を受け入れるかどうかの

選択の自由を与えています。
  
 承認には、相続の効力を全面的に受け入れる単純承認と、被相続人の債務は相続財産の

限度でのみ負担し、その残余財産を承継するという限定承認とがあります。

 相続の承認・放棄はいわゆる法律行為だから、相続人が制限行為能力者の場合には、

法定代理人,保佐人などの同意が必要であり、同意のなかったときには、

後で取り消すことができます。

また承認・放棄は、相続財産の全部に対してしなければならず、

その一部に対してのみすることは、許されません。

また、承認・放棄は、相続の開始を知ったときから原則として三ヵ月以内にすることを

要し、それまでの期間は自己の固有財産に対すると同じ注意を用いて、

相続財産を理しなければなりません。


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実体的真実発見主義

  •  カテゴリ:
 民事裁判においては、原告被告のどちらが勝とうが、国家としては、裁判に

よってお互いの間の紛争さえ片付けばそれで足ります。そのためには、

お互いの証拠に現れたところだけで原告被告のいずれが正しいか

考えれば足り、あえて紛争の底にある真相は何かを

探る必要はないです(形式的真実発見主義)。

 ところが、犯罪は社会の秩序を乱すので、刑事裁判においては、国家としても、

民事裁判の場合とは違って、真相の発見に努めて犯罪者は必ずこれを処罰し、

それにより秩序の維持を図らなければならない。

これを実体的真実発見主義(積極的実体的真実主義)といいます。だが反面、

刑事裁判において、あまりにも実体的真実の発見に急であると、

得てして戦前のように、関係者の人権(とりわけ被疑者や

被告人の人権)を侵害してはばからない結果ともなりかねません。そのあげく、

真相の発見に名を借りて拷問が公然と許され、無実の者が

処罰されることになっては、刑事訴訟における正義は、

完全に失われてしまいます。そこで、犯罪は必ず発見して処罰することも

実体的真実発見主義の一面であろうが、また同時に、無実の者を

決して処罰しないことも、

実体的真実発見主義(消極的実体的真実主義)の忘れられてはならない一面

であるといわなくてはならないです。

 実体的真実発見主義の名において、そのいずれを強調するかは、それぞれ国家の

体制によって異なるが、現在は、「100人の有罪を逃れしめても1人の無実を

罰することなかれ」ということこそ強調しておかなくてはならないです。

証明と疎明

  •  カテゴリ:
証明と疎明

 証明とは、裁判官が要証事実の存在につき確信を得た状態、あるいは

確信を得させるために証拠を提出する当事者の努力のことをいいます。

確信とは、ある事実の存在について合理的な疑いの余地のない

程度の心証をいい、請求の当否を理由付ける事実の認証には

証明が要求されます。これに対し、

 疎明とは、裁判官が事実の存在が一応確からしいとの認識を持った状態、あるいは、

それを得させるために証拠を提出する当事者の努力のことをいいます。

確信の状態(証明)より心証の程度が低い。

 疎明は、原則として明文で認められた場合に限られ、速やかな処理を必要とする場合、

手続的な問題、あるいは派生的な問題について認められます。

疎明は証拠調べを簡単・迅速に行うことを目的とするので、

その証拠方法は即時に取り調べることのできるもの

(在廷証人、持参文書など)でなければならないが、

当事者の陳述または陳述書も

利用することができます。

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相殺の抗弁

  •  カテゴリ:
相殺の抗弁

 訴訟において原告の訴訟物である債権を被告の有する反対債権をもって被告が

相殺をするという主張のことをいいます。多くの場合は、被告が、

「もし、原告の債権が存在するならば、これを自己の反対債権で相殺する」

というのが普通です(これを予備的相殺の抗弁といいます)。

 例えば、売買代金請求訴訟で、被告はまず、その売買契約それ自体を争い、

あるいは弁済したことを主張し、それが認められないためになお、

原告の代金債権が存在するならば、自分の持っている

反対債権で相殺するというのであります。

だから裁判所も被告の他の主張の取調べを終わってからはじめて

これを取り上げなければなりません。

 相殺の抗弁の法的性質については争われています。これを純然たる訴訟行為

とみる立場も有力であるが、多数説・判例は私法行為と訴訟行為が

併存しているとみる併存説(あるいは両性説)をとっています。

また、抗弁については、原則として既判力は生じないのであるが、

相殺の抗弁についてだけは例外的に相殺を対抗した

額についてだけは既判力を生じます。

 それというのも、これに既判力を認めないと、せっかく相殺の抗弁を排斥しても、

今度、その反対債権の存在を主張して、もう一度、その債権について

訴訟が開始されるからです。

だから相殺の抗弁を排斥した場合は、反対債権の不存在が既判力をもって確定され、

相殺の抗弁を認容して請求を棄却した場合には、多数説によれば、

相殺で対抗した額の限度で受働債権と自働債権とがともに存在し、

それが相殺によって消滅したことが確定されます。

証拠

  •  カテゴリ:
証拠

 当事者の一方が事実の存否を主張し、他方の当事者がそれを争うと、その事実を

判決の基礎とすることができるためには、だれの目からみても、

その存否が明確であるほどに、裁判所が確信を得なければなりません。

また、その存否が明確にされてゆくプロセスも、

ことに相手方当事者が納得できる一定の手続を

踏んだものでなければなりません。

このように、争われている事実の存否を明確にする材料が証拠であり、

その一定の手続が証拠調べ です。

 ①証拠方法と証拠調べ

 証拠方法とは、証拠調べの対象となる有形物をいいます。

人証と物証があります。人証には、証人、鑑定人、当事者本人があるが、

これに対する証拠調べが尋問(証人尋問、当事者尋問など)です。

物証には文書と検証物があるが、前者の証拠調べが書証(閲読)であり、

後者のために検証がなされます。

 ②証拠資料と自由心証主義

 証拠資料とは、裁判所が証拠方法を取り調べて得られた

結果(内容)であり、争われている事実の存否に関する裁判所の確信を

抱かせるのに役立つ材料のことです。

証人という証拠方法から証言という証拠資料が得られます。鑑定人から鑑定

(あるいは鑑定意見ともいいます)、当事者からその供述、

文書からはその記載内容、検証物からは

その検証結果という証拠資料が得られます。

その証拠資料がどれほど信用できるものか、つまり事実の存否をどれほど

証明する力(証拠力、証拠価値)があって、

確信の形成にどれほど役に立つかは、

裁判所の自由な判断に任されます。

これが自由心証主義です。

 ③証拠原因と判決における表示

 証拠原因とは、証拠資料のうち、

事実の存否につき確信を抱く根拠になったものをいいます。

判決において、この証拠原因は、判決理由中で、

主文の判断にどのように役に立ったかが

表示されることになります。

祭祀財産

  •  カテゴリ:
 系譜、祭具、墳墓などの所有権のことです。これは、特別財産として取り扱われ、相続

によらない特別の承継が行われます。

祖先の祭祀のために供される祭祀財産については、昭和22年の民法改正前においては、

家督相続の対象として、家督相続人によって相続されていました。

その意味で、いわゆる「家」の承継の象徴であり、祖名相続とか

家名相続と不可分に結合するものだったといえます。 

 現行民法は、周知のように、「家」制度を廃止するとともに、家督相続制度をも廃止し、

近代的な財産相続一本となりました。

したがって、現行法の主流的イデオロギーは諸子均分相続制の上に立つ、

近代的小家族主義です。

もし、この近代的小家族主義を徹底すれば、「家」とか「祖名」という

前近代的家族制度イデオロギーを承継すべき実体は

消滅すべきはずです。

ところが、現行法も、新旧イデオロギーのいわば妥協として,

祭祀財産を慣習に従い祭祀主宰者が

承継することを認めたのであります。

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相続財産

  •  カテゴリ:
相続の対象となる財産です。被相続人の財産に属した一切の権利義務であるが、

具体的には、次のようなものになります。

 ①相続財産に入るもの___ 権利としては、所有権・地上権・抵当権・質権・占有権

などの物権、売買・贈与・消費貸借・賃貸借・請負契約などに

基づく債権、著作権・特許権などの

無体財産権や社員権があります。
 
また義務としては、金銭債務はもちろん、被相続人が負担していた売主としての

担保責任、不法行為や債務不履行に基づく損害賠償義務、契約の解除や取消しを

受ける地位、などになります。

②相続財産に入らないもの___ 後の項で述べる一身専属権は相続人に承継されません。
 
③相続財産に入るかどうか疑わしいもの___ 殺害、致死などを受けたときの

慰謝料(精神的苦痛の損害賠償)請求権は、判例によると

被害者が請求の放棄を表示して死亡したとき以外は、

相続人に承継されます。
 
なお、かつては、被害者が死亡の瞬間に「残念」と言い残したこと

(請求の意思)が必要とされていました。

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親族間の扶け合い

  •  カテゴリ:

 

親族間の扶け合い(しんぞくかんのたすけあい)



  近代市民社会法は人の属性を独立・平等・自由なものとし、あらゆる自然的な属性に

 法的効力を付与することをせずに、これにえて法的効力を付与することに

 ついては要保護性補完が何よりも優先無条件であるという理念に

 基づいています。


  親族関係のある者相互間に他人間とは異なる特殊な法的効力を付与する場合も

 その例外ではありません。

 この要保護性の補完が扶け合いなのです。


  この保護付与は夫婦・親子等に則し個々具体的に第2章以下の各則に規定されています

 ので(752条の夫婦間の扶助、820条の未成年の子に対する親族間の監護教育、

 877条の親族間の扶養,etc)、この総則規定の具体的発動の余地は

 少ないのです。


  しかし、財産法の「話し合い原理」に対置される親族法の(話し合いに優先する

 要保護性補完の原理です)「扶け合い原理」を、総括的に明示したものと

 しての意義は大きいのです。


相続欠格

  •  カテゴリ:
 一定の事由(欠格事由)により法律上当然に相続の資格がないとされることです。

本来なら当然相続人となるはずの者でも、次のような,被相続人に対して

ひどい仕打ちをした者については、法律で相続人

としての資格を奪っています。

ただし、欠格者の子は、欠格者に代わって相続人となること(代襲相続)が許されています。

また、相続始後の場合も欠格とされます。
 
 ①故意に被相続人、先順位の相続人または同順位の相続人を

死亡させまたは死亡させようとしたために、刑罰を受けた者。
 
 ②被相続人の殺害されたことを知りながら、告訴・告発をしなかった者。
 
 ③被相続人が遺言をする際、詐欺・脅迫をした者、または遺言書を

偽造・変造・破棄・隠した者です。

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