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6. 刑法各論
  女中が婦人の衣服を試しに着用して、すぐに元通りにしておくのは、 一時使用したうえで返還する意思があり、勝手に自分の物として 取り扱う意思 (不法領得の意思)..

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6. 刑法各論
   他人の不動産を奪い取る罪をいいます。 不動産とは土地およびその定着物 (建物, 立木, etc) です。 この罪が昭和25年の刑法の一部改正によって設けら..

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6. 刑法各論
   他人の財物を窃取せっしゅする罪をいいます。 他人の財物とは、他人の所有する財貨のことでありますので、 無主物を持ち帰っても窃盗罪にはなりません。 しかし、..

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手形法・小切手法
 手形・小切手を一定区域の銀行の間で一度にまとめて交換し合って計算上決済する制度です。 小切手は、すべて金融機関が支払人であるし、手形も、ほとんどが金融機関を支..

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手形法・小切手法
 手形小切手の支払いを受けるために、法定の呈示期間内に条件を相手に示すことです。 主な債務者や支払人・支払担当者は、支払いに当たって、手形小切手証券の返還を要求..

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使用窃盗


  女中が婦人の衣服を試しに着用して、すぐに元通りにしておくのは、

 一時使用したうえで返還する意思があり、勝手に自分の物として

 取り扱う意思 (不法領得の意思) がありません。

 これを 「使用窃盗」 と称しますが、窃盗罪にはならないとするのが

 多数説となっています。

 判例も 「不法領得の意思を持たずに、単に一時使用のために、
 
 他人の財物を自己の所持に移しても窃盗罪にはならない

 としています。

 この場合には、
 

 ①たとえ他人の意思に反しても罪にはならないが、財物の経済的価値を

  減らす意思があった場合には罪となる、という説

 

 ②財産上の損害が軽微で、刑法上問題とするに足らない場合の

  使用窃盗に限って罪とはならない、という説


 などがあります。


  なお、他人の預金通帳を使って預金を引き出したときには、
 
 通帳を元の場所に返しても使用窃盗ではなく

 窃盗罪となります。


不動産侵奪罪


 

  他人の不動産を奪い取る罪をいいます。


 不動産とは土地およびその定着物 (建物, 立木, etc) です。

 この罪が昭和25年の刑法の一部改正によって設けられたのは、

 不動産の急激な高騰にもかかわらず、これについて窃盗罪を

 認め得るかを巡って学説・判例に対立があり、立法によって

 解決する必要があったことによります。

 もし、建物をそのまま引きずり去ることができれば不動産窃盗と

 いえるのでしょうが、建物を移動させないでそのまま奪取 

 することが窃盗になるかどうかは問題であり、

 判例はこれを否定していました。


 

  侵奪とは、他人の不動産を奪取することです。


 他人の土地に無断で建物を建てたり、他人の建物に住み込んだりすると、

 この罪に問われます。

 しかし、建物を賃借した者が、賃借期間が経過した後、引き続き

 それを不法に占拠していても、これは奪取したとは

 いえませんので、この罪は問われません。

 自分の不動産であっても、他人が正当な権原によって占有し、

 または、公務所の命によって、他人が看守しているものは、

 他人の不動産とみなされ、それについても

 この罪が成立します。

 侵奪は、目的物の移動を伴いませんが、窃盗について

 説明したことは侵奪に当てはまります。

 刑は10年以下の懲役に処せられ、未遂も罰せられます。

窃盗罪


 

  他人の財物を窃取せっしゅする罪をいいます。



 他人の財物とは、他人の所有する財貨のことでありますので、

 無主物を持ち帰っても窃盗罪にはなりません。

 しかし、他人が飼育している牛や馬が放し飼いにされていても、

 それを盗めば窃盗罪になります。

 他人の所有物であっても、遺失しそれを他人が占有していない
 
 ときには、窃盗罪は成立しません。
 
 その場合は占有離脱物横領罪にあたります。

 また他人から預かっている時計を無断で質に入れるのは

 横領罪にあたり、窃盗罪にはあたりません。


  不動産についても窃盗罪が成立するか、例えば、土地、建物などを

 そのままの状態で窃取することができるのかについて、学説は

 これを認めていますが、判例はこれを認めませんでした。
 
 このため昭和35年の刑法改正の際に不動産侵奪罪

 境界毀損罪が新たに設けられました。

 なお自分の財物であっても他人が占有しているとか、公務所の命によって

 他人が看守している場合には他人の財物と看做みなされますので、他人に

 賃貸している自分の物を無断で持ち出せば、本罪になります。

 電気は窃盗罪については財物と看做されますので、

 配線をごまかして電気を盗用すると

 電気窃盗罪になります。

 

  窃取というのは、占有者の意思に反してその占有を排除し、

 これを自己又は第三者の支配に移すことを指します。



 したがって相手の不知に乗じて密かに奪取する必要はありませんので、

 いわゆるカッパライも窃取となり得ます。

 他人の物を自分の物であると偽って、それを知らない第三者に

 持ち帰らせた場合には窃盗罪になります。


  しかし、窃盗犯人から所有者が被害物を奪い返しても、
 
 窃盗罪にはなりません 自救行為)。

 泥棒がタンスの引出しに手をかければ着手があり、

 その中の衣類を自分の手中に収めたときには

 既遂となります。

 親族間の窃盗については、法は家庭に立ち入らない
 
 という趣旨で、その刑を免除されます。

 窃盗罪は10年以下の懲役または50万円以下の

 罰金に処せられます。

手形交換所 

 手形・小切手を一定区域の銀行の間で一度にまとめて

交換し合って計算上決済する制度です。


 小切手は、すべて金融機関が支払人であるし、手形も、ほとんどが金融機関を

支払担当者に指定した第三者方払手形です。

銀行が支払う手形・小切手は、銀行店舗へ直接現払いを請求することはできず、

所持人は、自分の取引銀行に取立てを委任し、銀行を

通じて支払銀行に呈示します。

このように、手形・小切手は、結局は銀行の間で決済されるものであり、

また、所持人と支払人との間で、合意で支払場所を変更することは、

自由であるので、一定区域内の銀行が毎日1ヵ所に集まって、

それぞれ相手方銀行を支払人・支払担当者とする手形・

小切手を持ち寄って交換する方法をとっているのが、

手形交換所である。現在は、交換呈示は大幅に

機械化され、コンピューターで処理されます。


 手形交換所は、法務大臣によって指定されることになっており、現在、

東京・大阪・神戸・京都・横浜・名古屋など、全国各地の

155ヵ所に指定交換所が置かれています。

これに304ヵ所の未指定交換所を加えると、全国約450ヵ所で

手形交換が行われています。

各交換所には手形換規則があり、加盟銀行間での支払いは、

必ず手形交換手続によることとされています。

交換所で手形・小切手を受け取った各銀行は、これを自行に持ち帰って、

振出人や支払人の当座勘定から支払金額を引き落として支払決済が

終わるが、もし資金がないか当座取引がなくて不渡りとなれば、

翌日の一定時限までに、手形を逆に交換手続で

持出銀行に返します(不渡返還)。

そして持出銀行と支払銀行は、不渡届(第1号不渡届)の提出を義務付けられ、

半年間に二度目の不渡りを出し、不渡届のあった顧客は、その後2年間、

参加銀行との当座取引をはじめとして、一切の貸出取引

(与信取引)を停止されます。


 遡求との関係では、手形交換所で手形・小切手を交換呈示すれば、

有効な支払呈示があったことになります。

また、指定された交換所以外の交換所で交換呈示した場合も、

当事者が交換所としての実質を備えていることを

立証すれば、有効な支払呈示になります。

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支払呈示

 手形小切手の支払いを受けるために、法定の呈示期間内に条件を相手に示すことです。


 主な債務者や支払人・支払担当者は、支払いに当たって、手形小切手証券の返還を

要求できるから、支払いを受けるためには、必ず証券を相手に呈示して

交付せねばなりません。


 主な債務者(約手振出人・為手引受人)に支払いを請求するには、必ずしも

満期に呈示する必要はなく、手形債権の時効完成の場合を除き、

支払呈示期間経過後もいつでも手形を呈示して

(請求呈示)支払いを受けられます。

ただ、満期が過ぎても、証券を呈示しなければ、債務者を遅滞に

陥れることができないだけです。

主な債務者以外の署名者(裏書人、為手の振出人、それらの手形保証人)に

対する遡求権を無駄にしないためには、必ず、法の決めた一定の

支払呈示期間中に、呈示することが必要です。


 法の決めた支払呈示期間は、満期の種類によって異なるもので、確定日払い

(支払期日 平成□□年□月□日)、日付後定期払い(振出日付後

三ヶ月払い)、一覧後定期払い(一覧後10日払い)では、

支払いをなすべき日(満期日、または満期日が

休日の場合は、休みあけの第一の取引日)

およびこれに次ぐ二取引日が

支払呈示期間です。

一覧払いの場合は呈示をした日が満期であって、振出日付後一年間のうちに

支払呈示をすることとなっています。


 以上に対して、債務者でない、為手の支払いや、第三者方払手形の支払担当者は、

あくまで、支払呈示期間内における手形の支払決済を依頼されている

受任者にすぎないので、これらの者から支払いを受けるには、

必ず右の呈示期間内に呈示せねばなりません。

もっとも、小切手では、呈示期間の経過後の呈示に対しても

決済をすることとなっています。


 支払呈示の場合は、第三者方払いで、支払場所の指定(例えば東京都千代田区

神田駿河台□□ホテル□□号室)、または支払担当者の指定(東京都新宿区

□□銀行四谷支店)のある場合には、支店呈示期間中は必ず支払場所

(第三者方)へ呈示しなければなりません。

ただし、現行の統一手形用紙制度の下では、支払場所は常に銀行店舗であり、

銀行を支払場所とする手形はすべて交換呈示されるし、小切手も

すべて線引きされていて、店頭で現金払いされることは

まれなので、実際上の手形小切手の呈示場所は、

手形交換所です。


 なお、支払呈示期間を過ぎた後の請求呈示の場合は、債務者の現時の

営業所(住所・居所)に呈示すべきです。

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