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手形法・小切手法
 手形(小切手)に保証の署名をすることによって、ある特定の債務者(被保証人)と同一の内容の手形責任を背負う手形(小切手)行為です。 手形正本またはその補箋にだれ..

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6. 刑法各論
   手紙のように、ある人からある人に意思を伝える文書で、しかも受信者以外の 人に見られないように封筒に糊のり付けしてあるような文書を、正当な理由もなく、 他人..

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手形法・小切手法
 為替手形の支払人が手形に署名して、主な手形債務者になる手形行為のことです。    支払人は、所持人に対する債務者ではなく、振出人から手形金の支払いを  依頼さ..

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手形法・小切手法
 不渡りになって、支払拒絶証書を作った後の裏書、または、拒絶証書を作るための法定の期間が過ぎてしまった後の裏書のことです。実際上は、支払拒絶証書の作成は免除され..

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6. 刑法各論
   一定の職にある者またはあった者が、その職務上取り扱った ことにつき知り得た人の秘密を漏示する罪をいいます。  人の秘密を守るため、我が国の刑法は、他人の秘..

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手形保証・小切手保証

 手形(小切手)に保証の署名をすることによって、ある特定の債務者(被保証人)と

同一の内容の手形責任を背負う手形(小切手)行為です。


 手形正本またはその補箋にだれのために保証するのかをはっきり示し、

「保証」と書いて署名すると、その人は、保証された手形債務者と

同一の内容で別個孤立の責任を負います。

手形小切手の表面に、目的のわからない署名があると、支払人・振出人

(小切手では振出人)の署名を除き、手形保証とみなされるし、

だれのための保証かはっきり書いてない場合には、振出人の

ための保証とみなされることとなっています。


 ただし、現行の統一手形用紙では、手形表面の下辺部分に、「振出人」の表題が

印刷されているので、事実上、手形表面の複数の署名は共同振出しとみなすべきです。


 なお、取引の実際では、保証がはっきりしていると、保証された手形債務者の資力が

疑われ、かえって手形の信用を害するので、手形保証は行われておらず、

保証の目的をもって、振出し、裏書、引受などの

手形行為がなされています(隠れたる保証)。

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信書開封罪


 

  手紙のように、ある人からある人に意思を伝える文書で、しかも受信者以外の

 人に見られないように封筒にのり付けしてあるような文書を、正当な理由もなく、

 他人が勝手に封を切ったりなどして開封することによって

 成立する犯罪をいいます。



  封をした手紙には、他人に閲読えつどくされたくない発信人の意思が込められてある

 ものとして、刑法はその秘密を保護しています。

 開封すれば、内容を読まなくてもこの罪になりますが、既に封を切ってある
 
 手紙の内容を盗み見しても信書開封罪にはなりません。

  
  刑は1年以下の懲役、または20万円以下の罰金に処せられます。


引受

 為替手形の支払人が手形に署名して、主な手形債務者になる手形行為のことです。
 
  
 支払人は、所持人に対する債務者ではなく、振出人から手形金の支払いを
  
依頼されている受任者にすぎません。

しかし、一度、引受の署名をすると、約束手形の振出人と同様に、

主な債務者として満期に手形の支払いをする義務を

所持人に対して負うこととなります。

そして引受をしながら、支払いを拒絶すると、手形金だけでなく、

法定利息や償還費用も支払わなければならないこととなります。


 引受は、信用の道具である手形に特有な制度で、取引信用のある人に

支払人になってもらい、引受をしてもらうことは有用です。 

逆に、引受が拒絶されると、手形は信用の低いものになってしまうので、

支払い拒絶(不渡り)の場合と同様に、満期前でも、

振出人や裏書人に対して遡求することができるし、

引受拒絶証書作成後に手形を譲り受けた人は、

抗弁制限の保護を受けません。


 手形を呈示して引受をしてもらうかどうか、呈示を受けたときに

引受をするかどうかは、原則として、まったく自由です。

ただ引受呈示をしないよう記載されている場合は呈示できないし、

必ず引受呈示をするように記載されている場合は、

呈示しなければ遡求権を失って不利益を被ります。 


 また、一覧後定期払手形の場合は、満期を決める必要上、振出日以後一年以内に

必ず引受呈示をしなければなりません。

引受の呈示を受けた支払人は支払呈示と異なって、

翌日もう一度呈示を求めることができます。


 引受の方式は、手形正本に(署名のみによる略式引受は必ず表面に)、支払人の

記載と形式上一致する人が署名することを要し、条件を付けたり、

手形の記載内容を変更してはけない。条件を付けたり、

内容を変更したりして引受をすると、引受人は

そのままの責任を負う一方、所持人は、

引受拒絶があったものとして、

遡求ができます。


 振出人が支払い場所を指定していない場合には、支払人は、

引受に当たって、第三者を支払担当者に指定できます。

また、いったんした引受の署名は、手形返還前(所持人の支配下に戻る前)に

なら抹消できるし、また、引受が抹消されている場合には、

手形の返還前に正しく抹消されたものと推定されます。

ただ、返還前に抹消していても書面で引受の通知を受けている人に対しては

引受責任を負わなければなりません。


 小切手では、もっぱら支払いの道具として利用される性格上、

引受によって信用を強化することが禁止されています。

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期限後裏書

 不渡りになって、支払拒絶証書を作った後の裏書、または、拒絶証書を

作るための法定の期間が過ぎてしまった後の裏書のことです。

実際上は、支払拒絶証書の作成は免除されるのが普通なので、要するに、

不渡手形または失権手形(支払呈示期間徒過後)の

裏書が期限後裏書です。


 満期が過ぎても、支払呈示期間中は、手形は流通することがあり得ます。

しかし、支払いや引受を拒絶された場合は、手形の流通が止まったことが

はっきりしているし、支払呈示期間が徒過して、遡求権が消滅して

しまった場合も、もはや手形の流通は予定されないから、

これから後になされた裏書(期限後裏書)には、安全で

スピーディーな流通を確保する効力を

与える必要はありません。

そこで、法も、期限後裏書や期限後の手渡しでの譲渡は、

指名債権譲渡の効力しかないこととしています。


 すなわち、期限後の裏書であることがはっきりすると、被裏書人は

権利者ではあるが、裏書人の権利と同じ範囲の権利しか取得できず、

裏書人に対して主張される抗弁はすべてそのまま主張されます。

また裏書人は被裏書人に対しては担保責任を負いません。


 期限後になされた裏書であるかどうかは、手形に書かれた裏書日付で
  
決めるのではなく、本当に裏書のされた日が支払いまたは
  
引受拒絶の日より後であるか、または期間の徒過後で
  
あるかどうかで決めます。
  

 もっとも、裏書日付が書いてあれば一応その日に裏書されたものと

推定されるから、所持人は、日付が期限前なら期限後裏書で

ないことを立証しなくてもいいです。

裏書日付が書かれていない場合にも、一応は期限前になされた裏書と推定される。

そこで、手形債務者の側で、実際は期限後の裏書であることを

立証できた場合だけ、期限後裏書の効力が

認められることとなります。

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秘密漏示罪


 

  一定の職にある者またはあった者が、その職務上取り扱った

 ことにつき知り得た人の秘密を漏示する罪をいいます。



  人の秘密を守るため、我が国の刑法は、他人の秘密を知りやすい医師、

 薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、公証人、または以前

 これらの職にあった者がその職業上知ることのできた他人の
 
 秘密 (例えば前科とか、性病患者であるといった事実) を
 
 漏らした場合を処罰します。

 刑は6げつ以下の懲役、または10万円以下の罰金に処せられます。

 医師、弁護士などの職業に当たる人だけが罪になり、看護師とか

 事務員などの助手や補助者が、職業上の秘密を漏らしても

 罪には問われません。


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