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かのカテゴリ記事一覧。さまざまな法律用語について分かりやすく解説していきます


 管轄とは、それぞれの裁判所がどの事件を裁判できるかということです。事件の重さか裁判の難易、裁判所や被告人の便宜などを考えて決められています。管轄には、事件の軽..

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 裁判官自身が、自分に忌避されるような理由があると考える場合に、自発的にその職務の執行から退くことです。自分の所属する裁判官に書面で申し立てることになっています..

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 裁判を行う機関が、偏った裁判をするおそれのないように組織されている場合をいいます。 裁判が偏ったものであってはならぬのは当然です。そのためには、まず裁判の手続..

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 裁判所が、訴えられた事件を裁判する場合に、数人の裁判官からなるグループで裁判するという制度です。迅速さでは劣るが事件の処理を慎重にし、誤りが少ないという長所を..

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 刑事裁判権とは、ある犯人に対する犯罪事実を認定し、刑罰等の処分を科する権限のことであります。この権限は国家に属し、裁判所がこれを行使します。 刑事裁判権は日本..

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 相続人が相続財産の限定でのみ、被相続人の債務と遺贈を弁済するという留保条件を付けてする相続の承認です。  限定承認は、相続の開始があったことを知った日(普通は..

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 婚姻届の受理要件(こんいんとどけのじゅりようけん)  市区町村長に対する婚姻届の提出は受理条件にかなっていなければ、受理されません。  婚姻当事者の意思の合致..

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 近代国家は、いかなるものを犯罪とし、またそれにいかなる刑罰を科すかにつき、必ずあらかじめ法律をもって規定しています。(罪刑法定主義)だが、現実に、果たして犯罪..

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相続人が一人しかいなければ、その一人が全相続財産を承継します。これを単独相続といいます。しかし、実際には、相続人が2人以上いることが多いです。この場合には、相続..

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  婚姻(こんいん)  市民社会法の下にあっては、男性であるか女性であるかによって法的差別をすることは 許されません(両性の本質的平等)。  この原則に一見背反..

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管轄

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 管轄とは、それぞれの裁判所がどの事件を裁判できるかということです。事件の

重さか裁判の難易、裁判所や被告人の便宜などを考えて決められています。

管轄には、事件の軽量からみた区別と地域的にみた区別および第一審、

控訴審、上告審という審級上の区別があるので、どの裁判所の

受持ちになるかはこの三方向から決まります。

地域については土地管轄を参照です。

裁判所はその種類によって一審と上級審という審級に分かれています。

 そこでまずどの裁判所が裁くかは、

事件の質をもとに決められているので、これを事物管轄といいます。例えば、

過失傷害のような罰金・科料だけの事件は簡易裁判所が第一審となります。

また、裁判所の役割にも違いがあるところから、どの役割は

どの裁判所に受け持たせるかが定められています。

これを職務管轄といいます。

その中の重要なものに審級管轄があります。審級管轄とは、不服の裁判をどの裁判所に

受け持たせるかの定めをいいます。一審がどの裁判所かによって

その受持ちが決まります。

 また、例えば1人で数罪を犯した場合のように数個の事件に関連があるときは、

右の規則によってその一つが管轄内にあれば他の事件も裁判できます。

これを関連事件の管轄といいます。どの裁判所の

受持ちかはっきりせぬ場合は、

上級裁判所が指定できるし、受持ちの裁判所が裁判できぬ場合には、

移転も認められています。この2つを裁定管轄または

指定管轄ともいいます。

回避

  •  カテゴリ:
 裁判官自身が、自分に忌避されるような理由があると考える場合に、自発的に

その職務の執行から退くことです。自分の所属する裁判官に書面で

申し立てることになっています。

除斥や忌避と違って刑事訴訟規則によって認められている制度です。

裁判所書記官も自ら回避することができます。

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公平な裁判所

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 裁判を行う機関が、偏った裁判をするおそれのないように組織されている場合をいいます。

 裁判が偏ったものであってはならぬのは当然です。そのためには、まず裁判の手続が

偏らぬ裁判に到達できるように配置されていなければならぬが、それと同時に、

裁判を担当する者も偏った裁判をするおそれのないように

構成されている必要があります。

そのことは、裁判に対する国民の信頼をかち得るためにも必要なことであります。

憲法三七条一項は、被告人に、公平な裁判を受ける権利を保障しています。

 どんな場合がそのような公平な裁判といえるかは、結局社会常識の

上から理解されるわけであるが、例えば、

その裁判所を構成する裁判官がその事件の被害者であるとか、被害者の親族であった場合は無論のこと、

当事者主義の訴訟という立場からみると、裁判官がその事件について既に一方的に偏った知識を

持っている場合にも公平な裁判所とはいえません。

 そこで、現行法は、公平な裁判所を構成できるように一定の配慮がされています。

裁判官の資格や任命にいろいろの要求があるのもそのためだが、

徐斥・忌避・回避は直接そのことを目指した制度です。

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合議制

  •  カテゴリ:
 裁判所が、訴えられた事件を裁判する場合に、数人の裁判官からなるグループで裁判するという制度です。

迅速さでは劣るが事件の処理を慎重にし、誤りが少ないという長所を持つので、

裁判においては合議制が望ましいとされています。

 最高裁判所と高等裁判所は常に合議制です。そして事件の性質によって最高裁判所では、

15人全員で作られる大法廷と5人の小法廷の2種類があり、高等裁判所では

5人の場合と3人の場合とがあります。地方裁判所と家庭裁判所では、

事件によって合議制の場合と単独性の場合とがあります。

合議制の場合その構成員は3人である(なお「裁判員制度の項参照)。

 合議制では、需要なことは、裁判官の過半数の意見で決するが、そのほかのことは、

構成員に裁判長とか受命裁判官という資格を認めて、

ある程度単独活動の余地を残しています。

刑事裁判権

  •  カテゴリ:
 刑事裁判権とは、ある犯人に対する犯罪事実を認定し、刑罰等の処分を科する権限の

ことであります。この権限は国家に属し、裁判所がこれを行使します。

 刑事裁判権は日本国領土内に存するすべての人に及びます。国籍は問わないです。

例外として、外国の元首、外交使節およびその随員家族はいわゆる治外法権を

有しているので刑事裁判権は及びません。

摂政はその在任中訴追されない(皇室典範二一条)とされています。したがって天皇も

訴追されないと解されています。もっともこの点については天皇、摂政についても

刑事裁判は及ぶのであるが、ただ訴追されないだけで証人などで

勾引することはできるとの説もあります。

 外国領土に対して刑事裁判権は及びません。したがって外国にいる日本人に対しては

国際司法共助により、犯罪人の引渡しを要求するよりほかにないです。

しかし現行犯罪人の引渡し条約が締結されているのは

アメリカ合衆国および韓国との間だけであります。

 なお、日本に駐留するアメリカ軍については一定の犯罪についてアメリカ合衆国が

日本に優先して刑事裁判権を有しています

(日米安全保障条約六条に基づく施設的区域ならびに日本国に

おける合衆国軍隊の地位に関する協定十七条)。

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限定承認

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 相続人が相続財産の限定でのみ、被相続人の債務と遺贈を弁済するという

留保条件を付けてする相続の承認です。
 
 限定承認は、相続の開始があったことを知った日(普通は被相続人の死亡の日)

から三ヵ月以内に、財産目録を作って家庭裁判所に提出し、

限定承認の意思を申し出なければなりません。

この申出のことを申述といいます。

もし、相続人が2人以上いる場合(共同相続)には、全員が共同しなければ

限定承認をすることは許されません。

これは、1人だけに限定承認を許すと、清算が複雑になるからであるが、

立法論としては、有力な異論もあります。

 限定承認があると、承認後5日以内に被相続人の債権者と受遺者に向かって、

一定の期間内(二ヵ月以上を限って指定する)

に債権の申出をしないと清算から

除外するという公告をし、

それに応じた者に弁済をします。

しかし、知っている債権者には別個に申出を促さねばなりません。

 弁済は、第一に、抵当権などの優先権を持つ債権者、第二に、一般の債権者、

第三に、受遺者、第四に、申出をしなかった債権者、

という順序で行います。

婚姻届の受理要件

  •  カテゴリ:
 

婚姻届の受理要件(こんいんとどけのじゅりようけん)



  市区町村長に対する婚姻届の提出は受理条件にかなっていなければ、受理されません。


  婚姻当事者の意思の合致は婚姻成立についての最も重要な要件ではありますが、戸籍

 事務担当者にその実質審査までさせる訳にもいかず、本人の意思を無視して第三者

 (親・兄弟,etc)が婚姻届を提出したような場合にその婚姻届が受理されて

 しまうことも起こり得ます。

  しかしそれによって婚姻が有効に成立することには当然にはならず、

 無効な婚姻となります。


  受理条件は、婚姻の両当事者とも婚姻適齢に達していること(男性:満18歳、女性:

 満16歳。性的成熟を遂げている年齢)、重婚でないこと(一夫一婦制の遵守の要請)、

 近親婚でないこと(優生学的・道徳的な要請で、直系姻族間の婚姻の禁止、養親子

 関係者間の婚姻の禁止などはもっぱら後者の要請に出るもので、将来その婚姻

 禁止範囲は限定・縮小されるべきものです)、未成年者の婚姻は父母の同意を

 得たものであること、その他女性が再婚をするについての再婚禁止期間
 
 『待婚期間』などです。

  受理条件にかなっていない婚姻届が受理されたときは、詐欺強迫による婚姻と

 ともに婚姻の取消原因となります(取り消されれば、以後婚姻関係は

 消滅します。

  婚姻取消しも厳格性によって担保されねばならず、婚姻取消しは裁判所に

 対する訴えをもってしなければならないものとされています)。


刑事訴訟手続

  •  カテゴリ:
 近代国家は、いかなるものを犯罪とし、またそれにいかなる刑罰を科すかにつき、

必ずあらかじめ法律をもって規定しています。(罪刑法定主義)だが、現実に、

果たして犯罪があったかどうかあるいはその犯罪を

どう処罰しなければならないかは、

公平な裁判所の裁判をまたなければならないし、また公平な裁判所の

裁判を経た後ははじめて処罰すべきであります。

 この刑事裁判の手続を刑事訴訟といい、刑事訴訟手続をどう定めるかは

刑事訴訟法および最高裁判所の刑事訴訟規則が規定しています。

 刑事裁判においては、犯罪があった場合には必ず犯人を

発見して処罰しなければならないという要求(実体的真実発見主義)と嫌疑を

受けて裁判にかけられた者であってもその人権を十分に

保障しなければならないという要求とが、

相対立する利害として絡み合っています。その利害をどのように調和するかは、

それぞれ歴史的な背景によってさまざまな現れ方をします。

ただ、現行の刑事訴訟法は英米法の強い影響を

受けて成立したためと戦前の人権軽視を悲しむべき苦い経験とから、

人権保障に大きな比重がかけられているといってよいです。

共同相続

  •  カテゴリ:

相続人が一人しかいなければ、その一人が全相続財産を承継します。

これを単独相続といいます。しかし、実際には、相続人が

2人以上いることが多いです。この場合には、相続財産は

その相続人の相続分に応じて分割するわけであるが、

その分割までは全相続人の共有とされています。

この分割までの関係を共同相続といいます。

ところで共同相続とは相続財産の共有だといっても、厳密にいえば、

いわゆる「共有」とみるか、それとも「合有」とみるかによって、

その法律的性質に違いがあります。
 
 もし「合有」だとすれば、分割前には、各相続人は相続財産に対し

持分に応じた現実的処分権を持たないから、一部の相続人

から相続財産の一部を譲り受けた第三者は、

たとえ善意であっても、その相続財産を取得できないが、

反対に「共有」だとすれば、取得できること

になります。どちらが正しいでしょうか?

学説は半々ぐらいだが、昭和22年に改正され

た民法909条但書の趣旨から見て「共有」と解したほうがよさそうである。

判例は、分割のできない債権は別として、

分割可能な預金債権や保険金受取債権などは

相続分に応じて分割帰属すると解し、

大体「共有」とみています。

 カテゴリ

婚姻

  •  カテゴリ:
  

婚姻(こんいん)



  市民社会法の下にあっては、男性であるか女性であるかによって法的差別をすることは

 許されません(両性の本質的平等)。

  この原則に一見背反的に両性間に異質な法的効力の付与を許す規定群があるのは、

 男女間に存する自然的差異の解消のためか、若しくは封建遺制として

 であります。

  封建遺制によるものは、直ちに廃止されるべきものであり、

 ここでの論外となります。

 
  婚姻は男女という性の異質に着目して特殊に法的効力を付与する法制度の最たるもの

 であり、特定の男女間に相互的な要保護性補完義務を必要とすることを

 究極の目的といたします。

  この制度に各国はそれぞれの伝統的な国家目的からする要請を国家政策的に介在させ、
 
 婚姻制度を複雑多岐なものにしています(婚姻統制法。婚姻による多児出産者を

 母性英雄として勲章を授与する立法例も存在します。また婚姻届出、

 国政調査的事項を合わせてさせる日本法もこれに連なります)。

 
  婚姻は男女間における恒久的で独占的な性提供関係となります。
 
 市民社会法は市民一人ひとりの飽くなき意思尊重とその法的実現を使命とし、異性の

 性に対する男性・女性それぞれの極限欲望の法的実現は、意思の合致による相互に

 独占的で且つ恒久的な性提供関係である一夫一婦制として具体化させない訳には

 いきません(愛情には独占性を持たせることができない本質がありますので、

 婚姻存立の究極の法的基礎を愛情の独占性に求めることはできません。

 夫婦はお互いに最愛の人であることが願わしいのですが、独占的な

 愛情の対象であることはできません)。


  このようなものとしての婚姻は、夫婦間に諸他の異性関係から分かつ究極のものと

 して貞操義務を課し、相互的な要保護性補完の義務を負わせつつ(期待権として

 の扶助義務です。その現実の発生は、常に一方的です。夫が妻を扶養するか、

 妻が夫を扶養するかであり、夫婦が互いに扶養し合うということは

 あり得ません)、その他の点においては夫婦は互いに独立の

 個人で他人間におけるのと法的効力を異にしません。


  夫婦には保護義務が強要され、それは夫婦の一方が要保護状態に陥ったときに

 他方配偶者の意思に関係なく課されるものでありますから、夫婦関係の成立は、

 何人の目にも鮮やかなものとして確定されていなければなりません。

 婚姻の成立には市区町村長に対する婚姻届の提出を要し、

 厳格な受理条件が定められているのは

 ここにあるのです。


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