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かのカテゴリ記事一覧。さまざまな法律用語について分かりやすく解説していきます


後見(こうけん)  後見には、民法における法定後見と任意後見契約における任意後見とがあり、 民法上の後見は未成年後見と成年後見の2つを含みます。 民法上の後見は..

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 アメリカ合衆国憲法集成5条の「何人も刑事事件において自己に不利な証人になることを強制されない」との規定を受けて、日本国憲法もその38条に「何人も自己に不利益な..

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狭義の親族関係(きょうぎのしんぞくかんけい)  夫婦・親子関係の発生が直接・能動的なものであるのに対し(自因関係)、夫婦・親子の ほかの親族関係の発生はおしなべ..

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公知の事実 普通の知識経験のある不特定の人々が、その存否の確実なことに少しも疑いを持たない程度に知れわたっている事実のことです。裁判官も知っているものでなければ..

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 弁護人は私選されるのが原則であるが、被告人等が貧困その他の事由によって弁護人を私選できないときは、被告人等の請求により国が弁護人をつけてくれるし、あるいは、被..

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顕著な事実 公知の事実と裁判所にとって明確な事実のことをいいます。訴訟において証拠による証明を必要とするのは、裁判の基礎とする事実が当事者の一方より争われている..

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犠制自白 当事者が口頭弁論や弁論準備手続において相手方の主張している自分に不利益な事実を明らかに争わないことによって、あるいは、弁論期日や弁論準備手続期日に出頭..

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居所指定権(きょしょしていけん)   親権者が未成年の子に対して行なう保護は身辺監護(法典上の用語は監護・教育)と 行為的監護(法典上の表現は、子の財産の管理、..

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 検察官の行う仕事の締めくくりをしている役所です。法務省の所管のもとにあります。検察官のほかに、検察官を補助するものとして、検察事務官、検察技官などの職員が所属..

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 犯罪に対し社会の秩序を守る国家の機関です。 検察官の役目は、主に犯罪事実を捜査して裁判所に訴え、法の正しい適用を求めて活動し、下された裁判の執行を監視すること..

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後見

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後見(こうけん)



  後見には、民法における法定後見と任意後見契約における任意後見とがあり、

 民法上の後見は未成年後見と成年後見の2つを含みます。

 民法上の後見はいずれも要保護性を有する者に対する身辺監護と行為的監護とを

 内容とし、要保護者と保護を与えるべき者との関係は地縁的存立基盤において

 制度が立てられています(現実には、要保護者と親族関係にある者が

 まず保護の与え手とされることが多いです)。


  未成年後見と成年後見とでは補完すべき要保護性の内容を互いに異にします。

 未成年後見は未成年者に親権者を欠くときに開始され、当該未成年者に対して最後に

 親権を行なうものは遺言で後見人を指定することができ(指定後見人)、遺言による

 後見人の指定がないときは未成年被後見人の親族等の請求によって

 家庭裁判所が未成年後見人を選任します(選任後見人)。

 未成年後見人の保護付対象は親権の場合と同じで監護・教育、

 財産管理・法定代理・法律行為の同意です。

 未成年後見人の数は一人に限られ全責任を持って未成年被後見人の保護に当たらせられ、

 この未成年後見人を監督すべき者として、未成年者に対し最後に親権を行なうものは
 
 未成年後見人の指定とともに遺言で未成年後見監督人を指定することができ、

 この未成年後見監督人の指定がないときも未成年被後見人の親族等の

 請求により家庭裁判所が未成年後見監督人を選任することができます。

 未成年後見人が、未成年被後見人に対し監護・教育を行なうについて親権を行なう者が

 定めた教育の方法や居所を変更したり、営業を許可しその許可を取り消したり制限

 したりするについては未成年後見監督人があるときはその同意を得なければ

 ならないものとされており、また後見人が被後見人に代わって営業や借財・

 保証・新築・改築その他13条1項に掲げる重要な行為をするとき等も

 同様の定めとなっています。

 未成年後見人に指定、選任された者は正当な事由がなければ任務を辞することが

 できず、反面不正な行為等をした場合には、家庭裁判所に対する親族等の

 請求、家庭裁判所自らの職権で解任されます。


  成年後見は、後見開始の審判があったときに開始されます。

 未成年後見におけるがごとき指定による後見人はなく、

 すべて家庭裁判所の選任によります。

 成年後見人の職務内容は成年被後見人の療養監護、生活全般にわたる配慮、

 財産の管理・法定代理等です。

 成年後見人は複数人となることもあります。

 成年後見人の辞任・解任、成年後見人となるについての欠格事由、

 任意機関としての成年後見監督人の選任等については

 未成年後見の場合と同じです。


  後見人と被後見人の利益相反となるべき行為は、未成年後見・成年後見とも

 認められず、特別代理人の選任を求めることを要することは親権者とその

 親権に服する子との間における利益相反行為の禁止と同じですが、

 後見監督人があるときは、後見監督人が特別代理人の選任に

 代えてその役割を果たします。

 未成年後見・成年後見の場合とも後見人は、その就職後遅滞なく被後見人の財産の

 調査に着手し所定の期間内に財産目録を作成する等の事務を行なわなければ

 ならず、また被後見人の生活等のため毎年費やすべき金額の予定を

 立てる等のこともしなければなりません。

 後見人は任意機関としての後見監督人の監督に服するほか、

 家庭裁判所の監督に服します。

 後見人の職務執行は、要保護性補完の最優先且つ無条件性に基づく無償の奉仕で

 ありますが、被後見人の資力その他の事情により家庭裁判所はある程度の

 報酬を被後見人の財産の中から後見人に付与することができるものと

 されています(後見人の側から報酬を請求する権利はありません)。

 後見に服する未成年者が成年に達し、または後見開始の審判が取り消されたとき等

 後見が終了したときは、2ヵ月以内に管理の計算をし、その管理した財産の

 引渡しをしなければなりません。

 親権者の場合とは違い、後見人には収益権は与えられておらず、またその財産管理に

 ついて善良な管理者の注意義務が要求され、後見人が被後見人に返還すべき

 金額には後見の計算が終了したときから利息を付けなければならない等、

 要保護性補完に関わらない事項については財産法の原理を

 貫徹せしめる正しい法規整となっています。


供述拒否権

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 アメリカ合衆国憲法集成5条の「何人も刑事事件において自己に不利な証人になることを

強制されない」との規定を受けて、日本国憲法もその38条に「何人も自己に

不利益な供述を強要されない」と規定しています。これは日本国憲法も

自己負罪禁止の特権を認めたものだといわれています。

その立法の趣旨は自白の偏重を排し被告人の人権を

保障せんとして認められたものです。

これを一般に供述拒否権または黙秘権といいます。刑事訴訟法はこれを更に拡張強化しており、

被疑者および被告人は、自己に不利益な供述をする義務がないことはもちろん、

およそ何らの供述をする義務もないです。

そしてこの権利を保護するため、取調官は取調べに際し、被疑者に対し、あらかじめ、

自己の意思に反して供述する必要がない旨を告げなければなりません。

ただし、任意に供述するときはこれを調書に録取することはできます。

また被告人は公判廷においても供述する義務はなく終始沈黙し、

また個々の質問に対し供述を拒むことができます。

ただし、被告人が任意に供述したときは、これを被告人に

有利・不利の証拠とすることができます。

 なお名前について黙秘する権利があるか否かについて学説には争いがあるが、最高裁判所の判例は、

氏名のごときは原則として不利益な事項ということはできないから、

それにつき黙秘することが許されない旨判示しています。

また、道路交通法上の自己報告義務は供述拒否権を害するものではないとしています。

この黙秘権を不当に侵害して得られた自白は、たとえその自白が

真実でも証拠能力はないものとして証拠法上からも

この黙秘権の保障をしています。

狭義の親族関係

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狭義の親族関係(きょうぎのしんぞくかんけい)



  夫婦・親子関係の発生が直接・能動的なものであるのに対し(自因関係)、夫婦・親子の

 ほかの親族関係の発生はおしなべて間接・受動的なものであり(他因関係)、すべては

 統一的な原理に服します(これらの親族関係を契約で作り出すことを許可しないなど)。

 こうしたところから、これらの親族関係を包摂して狭義の親族法が構成されている

 所以があります。

 狭義の親族関係の成否は一に夫婦・親子関係の成否の上に立ち、夫婦関係の存否も親子

 関係の存否も狭義の親族関係の存否もともに厳格主義に従わせるべきものです。

 これらのどの関係に対しても最優先で無条件の保護が分配され、それはあいまいに

 親族関係ありとされて恣意的に強要することが許されないものです。

 こうしていわば関係法としての夫婦法と関係法としての親子法にあってはその関係の

 発生・変動・消滅についてそれぞれ各論において厳格に規定が与えられているのに

 対し(2章婚姻・3章親子)、関係法としての狭義の親族法については各論に

 まったく規定を欠いているのは、狭義の親族関係の発生・変動・消滅は夫婦・

 親子関係の発生・変動・消滅の上に一律に発生・消滅する他因的な関係で
 
 あるところから、親族編の総論規定として一括して規定が置かれており、

 各論的に規定すべきものは何もないからです。

 
  広く親族関係ある者の間に要保護性補完の義務が強要されるのは、社会経済的な生活

 環境に規定づけられて存在している相互扶助本能の法的受容に基づくものであり、

 この要保護性の補完義務を除いては狭義の親族関係にある者も他人間における

 と同じく相互独立の存在であって、財産法の規律に服するだけということに

 なります(狭義の親族関係にある者の間の貸借・売買関係,etc)。

 
  およそ要保護性の補完は、事実的な身の回りの世話である身辺監護、財産管理・法律

 行為の同意と法定代理である行為的監護および扶養の名が与えられている経済的

 監護の3つであり、身辺監護と行為的監護との統一的次元に経済的監護が

 相対するものをなしています。

 狭義の親族関係にある者にはこれらの要保護性補完の義務が強要されますが、市民社会を

 構成する市民個々人は最後の一人に至るまで最優先・無条件の保護が市民社会法たる

 民法上に保障されなければならず、したがって親族関係ある者を欠く天涯の孤児・

 孤老もその例外とすることはできません。

 こうして身辺監護・行為的監護については狭義の親族関係に立つ者なくても要保護者と

 地縁を等しくする者にもこれを負わせ(地縁関係に現れる相互扶助の法的受容)、

 経済的監護は狭義の親族関係ある者に限定し、他人間にこれを負わせること

 なく社会自らが負担すべきものとしています(生活保護ないし社会保障)。


公知の事実

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公知の事実


 普通の知識経験のある不特定の人々が、その存否の確実なことに少しも疑いを

持たない程度に知れわたっている事実のことです。

裁判官も知っているものでなければ

ならないのは当然です。

その認識の方法・時期などは問わず、常識のある社会の一員として

知っていれば十分です。

 判例で公知の事実とされたものは、例えば自然現象(東京に大正12年

大震災があった事実)、生理現象(分娩所要日数、統計上の平均年齢)、

政治上の現象(ロシア帝政廃止の事実、選挙区における候補者の氏名)、

経済上の現象(ある時期における物価の謄落、公租公課の増減)、

交通通信上の現象(信書の到達に要する時間、

一定の場所からある物が見えるとか

見えないとかの事実)などです。

なお慣行については、それが公知の事実であるかどうかについて、

判例上かなりの問題があります。


国選弁護人

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 弁護人は私選されるのが原則であるが、被告人等が貧困その他の事由によって弁護人を

私選できないときは、被告人等の請求により国が弁護人をつけてくれるし、あるいは、

被告人等が未成年者であるときや70歳以上の老年である等一定の

事由があれば、裁判所が職権でこれを付けてくれることもあります。

このように被告人等のため国で付けてくれた弁護人のことを国選弁護人といいます(かつては被疑者には

国選弁護人の制度はなかったが、平成16年の法改正により規定が導入されている)。

のみならず、一定の重い事件については、弁護人がなくては法廷を

開けないことになっているので、その場合に弁護人が

私選されていなければ、裁判長は必ず弁護人を付けなければなりません。

 裁判の実際をみると国選弁護事件の数は非常に多いです。だから国選弁護人が

国選だからということで、いい加減な弁護しかしないようだとその弊害は大きいです。

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顕著な事実

  •  カテゴリ:
顕著な事実


 公知の事実と裁判所にとって明確な事実のことをいいます。訴訟において証拠による

証明を必要とするのは、裁判の基礎とする事実が当事者の一方より

争われている以上、その存否がだれの目からみても

明らかであることが納得できることを

必要とするからです。

しかし、初めからだれの目から見ても明らかな事実であれば、証拠による

証明をまたずに判決の基礎とすることができるはずです。

そのような事実として挙げられるのが、

公知の事実と裁判所に顕著な事実です。

 後者は、例えば、自ら下した判決とか、その裁判所で公告された破産宣告のように、

裁判所がその職務を行うに当たって知ることができた事実のことです。

それが、裁判所にとって明確であることは、

だれもが納得できるからです。

しかし、裁判官が私的生活上個人的に知り得たという程度では、

職務上顕著な事実ということではできません。


犠制自白

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犠制自白


 当事者が口頭弁論や弁論準備手続において相手方の主張している自分に

不利益な事実を明らかに争わないことによって、あるいは、

弁論期日や弁論準備手続期日に出頭しないことによって、

相手方の主張する事実を自白したものと

みなされることをいいます。

 相手方の事実の主張に対してこれを争えば、相手方にはそれを証明する必要が

生ずるし(その事実を知らないと主張することは争ったことになります)、

それを認めれば裁判上の自白となる。しかしあえて認めるわけではないが、

かといって積極的に否認するようでもないような場合には、

その事実の証明が必要でないことを明らかにするために

自白したものとみなして、裁判所はそれをそのまま

裁判の基礎としなければならないとされています。

 争ったかどうかの判断は口頭弁論の終結後のおいて、弁論の全趣旨、つまり口頭弁論の

全体からの総合的観察によってしなければなりません。

だから、第一審では争うことが明確ではないと判断されても、

控訴審で争えば、自白とみなされません

(しかし、場合によっては157条によってその否認は却下されることがある)。

つまり裁判上の自白と異なって擬制自白には

当事者に対する拘束力はありません。

 また、当事者の一方が口頭弁論期日または弁論準備手続に欠席したために、

出頭した相手方が訴状や答弁書その他の準備書面に記載して予告しておいた

事実を主張したときにそれが自白とみなされる場合にも、

擬制自白とは扱われない次の例外があります。

出頭した相手方主張の事実を争うことを訴状や答弁書その他の準備書面に

記載しておいてしかもそれが陳述されたものとみなされる場合、

弁論準備手続で争っていた場合、第一審で争っていた場合

(控訴審の弁論期日に欠席したが)、

公示送達による呼出しを受けた場合です。

居所指定権

  •  カテゴリ:

居所指定権(きょしょしていけん)



   親権者が未成年の子に対して行なう保護は身辺監護(法典上の用語は監護・教育)と

 行為的監護(法典上の表現は、子の財産の管理、子の財産に関する法律行為の代表、

 子が法律行為を行なうについての法定代理人の同意、その他この類型に属する

 ものとして、婚姻適齢に達した未成年の子に対する婚姻同意権、満15歳未満

 の子に対する親権者の代諾縁組権,etc)になります。


  以上二種の親権者の権利義務のうち820条の監護・教育権という抽象的規定から

 取り出されて具体的に規定づけられているのが、居所指定権にかかる821条、

 職業許可権にかかる823条の規定です。

 親権者はその親権に服する子の居所を指定する権利を有し、例えば離婚後親権者で

 ない方の父または母が子を自家に勝手に連れ去って親権者の手元に戻させない

 ような場合には、親権者はこの居所指定権の行使によって

 その子を取り戻すことができます。


検察庁

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 検察官の行う仕事の締めくくりをしている役所です。法務省の所管のもとにあります。

検察官のほかに、検察官を補助するものとして、検察事務官、

検察技官などの職員が所属しています。

 検察庁の種類には、最高検察庁、高等検察庁、地方検察庁、区検察庁の四つがあります。

最高検察庁は最高裁判所に、高等検察庁は高等裁判所に、地方検察官は地方裁判所に、

区検察官は簡易裁判所にそれぞれ対応して置かれています。だから各々の

検察庁に所属する検察官は、その対応する裁判所の

受け持つ職務に応じた検察事務を行います。

 最高検察庁の長を検事総長といい、それを補佐する検察官を次長検事といいます。

高等検察庁の長を検事長といい、地方検察庁では検事正といいます。

 区検察庁の指揮監督者は上席検察官といわれるが、

上席検察官は置かれる場合と置かれない場合があります。

検察官

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 犯罪に対し社会の秩序を守る国家の機関です。

 検察官の役目は、主に犯罪事実を捜査して裁判所に訴え、法の正しい適用を求めて活動し、

下された裁判の執行を監視することです。この役目を検察事務というが、検察官は、

一人ひとり国家の機関として、検察事務を処理できるのであって、

この点で普通の官庁とは違っています。右のように検察事務は

司法と密接に関係するため、

普通の行政官の場合とは違って、検察官の任命には厳重な資格要件があり、

また身分が保障されています。

 もっとも、検察官は一人ひとりが検察事務をつかさどる国家の機関だといっても、

裁判所のようにお互いに無関係に活動してよいわけではないです。

すなわち全国の検察官が法務大臣を頂点に上の命令を受けて、

その命令に従って活動するという関係(上命下服の関係)でつながり、全員が一体となって活動します。

これを検察官一体の原則といいます。

 この点で、検察官は、裁判官と違って行政官的色彩が強いです。というのも、

治安を維持する最後の責任は、内閣が国会に

対して負わなければならないので、

内閣は法務大臣を通じて、ある程度検察事務に干渉できる道が残されており、

昭和29年の造船疑獄は内閣の干渉を受けたいい例です。

 検察官の種類には検事総長、次長検事、検事長、検事、副検事の5つがあり、また、

任命資格により一級と二級があります。検事長以上はすべて一級であり、

検事は一級と二級、副検事は二級です。
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