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かのカテゴリ記事一覧

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かのカテゴリ記事一覧。さまざまな法律用語について分かりやすく解説していきます


 押収は判決が確定して事件が終わればその効力を失うので、没収の言渡しがない限り、押収物は返還されることになるが、事件が終わる前でも、その必要がなくなれば、返還さ..

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 資本は増加しないが、現に発行している株式を細かく分け、その数を増加することです。逆にそれより少ない株式にする場合は、株式の併合といいます。  例えば1株を分け..

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検証 人を尋問してその陳述を証拠とするのではなく、人の身体・容姿を検査して、その結果を証拠とするように、裁判官が争いある事実の判断の基礎とするため、その事実に関..

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数人が共同して株式を所有することをいいます。  たとえば数人が共同して株式を引き受けた場合、株主が死亡して相続人が数人ある場合、組合が株式を持っている場合な..

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 株式の申込みがあった場合に、発起人(会社設立の場合)または会社(募集株式発行の場合)が、その申込人に株式を引き受けさせるかどうか、およびそのその引き受けさせる..

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 勾留は捜査のための強制処分のうちで最も重要なものの一つです。それだけに、濫用されないよう、慎重に行われねばなりません。 憲法は「何人も正当な理由がなければ、拘..

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 ある者について、犯罪を犯したと思われるだけの理由が相当にあり、しかも住所が不定であったり、犯罪やその証拠をうやむやにするおそれがあったり、また逃亡するおそれが..

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 株式(株主権・株主たる地位)の帰属者をいいます。  株主はだれでもなれます。自然人であると法人であると、能力者であると制限行為能力者であるとを問いません。ただ..

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 被告人の住居が不定であったり、正当な理由がないのに召喚に応じないか、または応じないおそれがあったりするとき、あるいは被告人が正当な理由がないのに指定の場所への..

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 憲法が認めている逮捕の方式は、令状による通常逮捕と現行犯逮捕の2つであるが、刑事訴訟法はこの他の緊急逮捕というのを認めました。これは犯罪が重大であり(死刑、無..

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還付

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 押収は判決が確定して事件が終わればその効力を失うので、没収の言渡しがない限り、

押収物は返還されることになるが、事件が終わる前でも、その必要がなくなれば、

返還されます。これを還付といます。還付は押収を解消する捜査機関の処分です。

必要がないか否かは、例えば押収物の証拠としての重要性や、

返還したときの隠滅・毀損の可能性などと、

押収の不利益とを比較して考えられます。

だれに還付されるかについては議論があるが(押収を受けた者か、所有者か)、

押収以前の状態に戻すというのが還付の趣旨であるから、

押収を受けた者に返すのが原則です。

なお、押収物が盗品等の場合は、被害者に還付されます。

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株式の分割

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 資本は増加しないが、現に発行している株式を細かく分け、その数を増加することです。

逆にそれより少ない株式にする場合は、株式の併合といいます。
 
 例えば1株を分けて2株とするというのが株式の分割でありますが、

2株を3株にするということもあり得ます。

1株を分割して2株とする場合は、所有株式1株につき新たに1株が交付され、

2株を分割して3株とする場合は、所有株式2株につき

新たな1株が交付されます。
 
 株式の分割は、高くなった株式の市価を低くして市場性を高めたり、

または1株についての配当額を目立たないように

する等のために行われています。
 
 株式分割によって割り当てられる新株数は、各株主の持株数に応じたものであるから

(株主平等原則)、各株主の会社に対する持分には変わりなく、

株式分割後の会社の資本額にも変わりはありません。
 
 会社は、株式の分割をしようとするときは、その都度、株主総会

(取締役会設置会社では取締役会)の決議によって、

次に掲げる事項を定めなければなりません。

①株式分割により増加する株式の総数の、株式分割前の発行済株式

(種類株式の場合はその種類の発行済株式)の総数に対する割合

およびその株式の分割に係わる基準日、②株式の分割がその効力を生ずる日、

③種類株式を発行している場合には、分割する株式の種類。
 
 ①の基準日において株主名簿に記載・記録されている株主は、②の日に、

その有する株式の数に①に定めた割合を乗じて得た数の株式を取得します。

この場合会社は、一部の例外を除き、株主総会の決議によらずに、

定款の発行可能株式総数をその株式分割による

増加割合内で変更することができます。
 
 なお株式の分割により株式の数に1株に満たない端数が生ずるときは、

その端数の合計数(その合計数には切り捨てます)に相当する数の株式を競売し、

かつ、その端数に応じてその競売により得られた代金を

株主に交付しなければなりません。

検証

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検証


 人を尋問してその陳述を証拠とするのではなく、人の身体・容姿を検査して、

その結果を証拠とするように、裁判官が争いある事実の判断の

基礎とするため、その事実に関係する物体あるいは人体を、

自分の感覚で自ら実験する証拠調べを

検証といいます。

 検証の対象となるものを検証物といい、五官で知覚できるものならば、

生物、無生物、有体物、無体物などすべて、検証物となります。

 検証の申出は検証物と、これにより証明される事実とを表示して行い、

それを相手方や第三者が所持するときまたはその支配にあるときは、

その者に提出することの命令、またはその送付の嘱託を

裁判所に申し立てなければなりません。

正当の理由なく、相手方、第三者がこの命令に従わないときは、検証の申出を

なした者の主張が真実と認められ、第三者は

20万円以下の過料に処せられます。

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株式の共有

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数人が共同して株式を所有することをいいます。
 
 たとえば数人が共同して株式を引き受けた場合、株主が死亡して相続人が

数人ある場合、組合が株式を持っている場合などに、

株式共有の状態が起こってきます。
 
 株式が2以上の者の共有に属する場合には、共有者は、その株式について

株主としての権利を行使する者(代表者)1人を定め、株式会社に対し、

その者の氏名または名称を通知しなければ、当該株式についての

権利を行使することができません。
 
 また共有者は、会社が株主に対してする通知または催告を受領する者1人を定め、

会社に対し、その者の氏名または名称を通知しなければなりません。

この場合においては、その者が株主とみなされます。

この通知・催告は、そのうちの1人に対してすれば足ります。
 
 株主として必要な通知を受けたり、総会に出席したり、剰余金の分配を

受けたりする者が幾人もいては不便だから、そのうちのだれか1人を代表者として,

会社はもっぱらこの人だけを代表者として,会社はもっぱらこの人だけを相手にして

事務等を処理すればよいこととしたのであります。

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株式の割当て

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 株式の申込みがあった場合に、発起人(会社設立の場合)または

会社(募集株式発行の場合)が、その申込人に株式を引き受けさせるかどうか、

およびそのその引き受けさせる株数を決定することです。
 
 会社法上の取扱いでは、申込み→割当て→引受→払込み、となるのが順序であります。
 
 割当てには、株主に対して行う場合(株主割当て)と、それ以外の場合(従来、

公募および第3者割当てがあると説明されるもの)とがあります。

勾留理由の開示

  •  カテゴリ:
 勾留は捜査のための強制処分のうちで最も重要なものの一つです。それだけに、

濫用されないよう、慎重に行われねばなりません。

 憲法は「何人も正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は直ちに本人および

その弁護人の出席する公開の法廷で示さなければなりません」と規定します。これを受けて、

刑訴法が設けたのが勾留理由の開示の制度です。

 すなわち勾留されている被告人(被疑者も準用される)、その弁護人、法廷代理人、保佐人、配偶者、

直径の親族、兄弟姉妹そのほかの利害関係人の請求があると、裁判所または裁判官は、

公開の法廷において、どんな理由で勾留したのかを具体的に示さなければならない

(60条1項に規定してある勾留理由のうちどれに基づいてか、

またどのような資料によっているかなど)のであり、

法廷で被告人や弁護人などの請求者は

意見を述べることができます。

 ただし、この制度本来の目的を超えて、ほかの目的に利用されるのを防ぐために、意見の陳述には

時間の制限(10分)があり、裁判長は意見を述べさせる代わりに、意見を書いた書類を

出させることができます。しかし、逆に時間制限や書面代用が

不当に使われるおそれもないではないから、

このような制限には、何らかの基準を明確にすべきであるという考えがあります。

(なお口頭でさせないのは違憲の疑いがあるという考えもある)

 この制度は、あくまで勾留の理由をはっきりさせることが目的であるから、勾留が理由なしとわかっても、

直ちに釈放させるわけではないです。しかし後に勾留を取り消すのは当然です。なお、開示の結果、

勾留が不当だと思えば、被告人側(請求者)は勾留の取り消しを請求したり、

準抗告(裁判官に対して)、抗告(裁判所に対して)をすることができます。

勾留

  •  カテゴリ:
 ある者について、犯罪を犯したと思われるだけの理由が相当にあり、しかも住所が不定であったり、

犯罪やその証拠をうやむやにするおそれがあったり、また逃亡するおそれがあったりするとき、

裁判所または裁判長、裁判官が行う強制処分の一つで、勾留状によって行われます。

すなわち主としてその逃亡または証拠隠滅を防止する目的から、

被告人・被疑者を、刑事施設に入れておくのです。

 有罪が決まる前のものであるから、刑の一種である拘留とは異なるし、比較的に期間が長く、

要求されれば勾留の理由を明らかにしなければならない(勾留理由の開示)点で抑留とも異なります。

 勾留状には被告人(被疑者)の氏名および住居、罪名、犯罪事実の大要、勾留すべき刑事施設、

有効期間(原則は7日)、期間経過後は勾留できず、勾留状を返さなければならないことを

記入し、裁判長または裁判官が記名・押印しなければなりません。

起訴前の勾留状(被疑者に対するもの。検察官が請求する。)も、

起訴後のそれ(被告人に対するもの。)も、共に、

裁判所の執行機関に対する命令状の性質を持ちます。

 勾留は強制処分であり、比較的期間も長いから、不当に濫用されることがないようにするため

二つの制度があります。一つは保釈であり、一つは勾留期間の制度です。後者は

被告人については原則として2ヶ月、1ヶ月ごとに期間更新ができるが、

それも原則として1回だけです。被疑者については

原則として10日、最大限20日です。

 勾留の理由のうち、住所不定と逃亡のおそれとは、不出頭を防ぐためであるが、罪証湮(隠)滅の

おそれということについては議論があります。つまり罪証湮滅ということを被疑者取調べの

口実としたり、保釈を認めないことは、結局、勾留を証拠収集(自白をとる)、

取調べのために、もっぱら用いることになり、任意捜査の原則は

大きくせばめられていまう、という批判です。

この立場、つまり勾留はもっぱら公判への出頭を確保するためのもの、と考えれば、

次のような別件勾留はもちろん許されないことになります。すなわち、

軽い甲事実でまず勾留しておきながら、実は重い乙事件の

取調べにその期間を使おうというやり方です。

これについては別件逮捕についてとまったく同様の問題があります(「別件逮捕」の項参照)。別件勾留の

弊害は、後に刑への参入や、刑事補償の活用でチェックできるとする考えがあるが、

十分な理由とはいえないです。

 なお、勾留の内容は、自由刑とほとんど変わらないので、刑が決定したとき、

勾留されていた期間はその分だけ自由刑が既に執行されたのと同様に

扱われます。被告人の勾留につき「未決勾留」の項参照です。

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株主

  •  カテゴリ:
 株式(株主権・株主たる地位)の帰属者をいいます。
 
 株主はだれでもなれます。自然人であると法人であると、能力者であると

制限行為能力者であるとを問いません。

ただし私的独占を禁止するために株の所有を制限したり、または特別法により、

外国人が株を持つことを禁止したりする場合があります。
 
 株主の責任は有限で、株主はその持っている株式の引受価格以上の責任は負担しません.

会社が以下に損をしようが、借金を負おうが、株主は会社の損を埋めたり、

借金を支払ったり、追出資をする義務はないのであります(株主有限責任の原則)。
 
 株主は、株主という資格から生ずる法律関係については、その持っている

株式の内容と数に応じ、会社から平等の扱いを受けます。

各株主は1株に付き1個の議決権を持ち、剰余金の配当は各株主の有する

株式の数に応じて行う、等というのがこれであります(株主平等等の原則)。

もっともこの原則は、若干の例外があります。
 
 この原則に反する定款規定、株主総会決議、取締役会決議、会社の行為等は、

不平等扱いを受ける個々の同意がない限り無効であります。

勾引

  •  カテゴリ:
 被告人の住居が不定であったり、正当な理由がないのに召喚に応じないか、または

応じないおそれがあったりするとき、あるいは被告人が

正当な理由がないのに指定の場所への出頭命令・

同行命令に応じなかったりするときに、

裁判所または裁判長が被告人を一定の場所に引っ張っていき、

抑留する強制処分の1つです。

 証人および身体検査を受ける者に対して行われることもあるが、常に召喚を前提としており、

召喚に応じない場合に、初めて勾引することができます。

命令状の性質を持つ勾引状によって行われるが、

勾引状については刑訴法62条・64条・70条以下に規定があります(だいたい勾留状と同じ)。

勾引の効力は24時間で、その間に勾留状が発行されないときは

釈放しなければなりません。

緊急逮捕

  •  カテゴリ:
 憲法が認めている逮捕の方式は、令状による通常逮捕と現行犯逮捕の2つであるが、

刑事訴訟法はこの他の緊急逮捕というのを認めました。これは犯罪が

重大であり(死刑、無期または長期3年以上の

懲役・禁錮に当たる罪)、その犯罪を犯したのではないかと思われるだけの理由が、

十分(通常逮捕の場合は相当な理由でよい)にあり、しかし急を要するので

逮捕状の発行を待っていられない場合に、まず逮捕し、

その逮捕状を請求するという方式です。

 このような方式を、現行犯のような令状主義の例外と同じように考えるのは非常に困難です。

現行犯とはいえないし、あらかじめ準備しておくべき令状を事後に出すことを

合理的に説明することも困難だからです。

 学説では、逮捕の時と令状が出された時とが時間的に接着しており、全体として

令状による逮捕とみてもいい場合、あるいは、逮捕後直ちに逮捕状を請求して、

その要件が厳格に守られる限り、もし逮捕状が出されないときには

直ちに釈放しなければならないことを考え合わせて、

この方式を合憲とする考えがあります。

しかし、合憲性は既に逮捕の時点で要求されるべきものだから、それは理由にならず、

また人権保障の点で極めて危険な方式であり、違憲とする考え方も強いです。

最高裁判所は合憲としましたが、その理由は明らかでないです。

 緊急逮捕することができるのは、検察官、検察事務官、司法警察職員だけであり(したがって後に逮捕状を

請求する権限も、緊急逮捕の場合にはこの三者が持つ)、逮捕す際はその理由(犯罪の重大性と、

嫌疑の十分生と、逮捕状が間に合わないこと)を告げなければならないです。
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