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かのカテゴリ記事一覧。さまざまな法律用語について分かりやすく解説していきます


 大会社と委員会設置会社において必ず置かなければならないとされている、会社の計算書類等を監査する(会計監査)機関。任意で会計監査人を置く会社と会計監査人を置かな..

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 株主が株主総会に参加して、その決議に加わる権利です。  各株主は、1株について1個の議決権を持っているのが原則ですが、例外として、単元未満株式の株主は議決権を..

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 取締役(会計参与を置く会社では会計参与も)の職務執行の監査を行う機関です。取締役会設置会社(委員会設置会社と公開会社でない会計予算設置会社を除く)と会計監査人..

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 その発行する全部または一部の株式の内容として、譲渡による株式の取得につき会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社です。すなわち、すべての株式を譲..

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会社は、企業として独立した取引単位であり、法人です。法人は人間(自然人)と異なり、自分自身で物事を考えたり行動したりできないから、現実に取引等の活動をする..

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 ①株主総会等が適法に構成されていない場合(たとえば書面による持回り決議,招集なく株主の集まった会議など)は、その決議は絶対に無効で、だれでもその無効を主張でき..

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 株主総会の議事の経過の要領およびその結果を記載・記録した書面です(電磁記録でもよい)。株主総会の議事については、法務省令の定めるところにより、議事録を作らなけ..

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 株主は1株につき一個の議決権を有し、株主総会において、この議決権の行使によって、自己の意思を表示します。 この場合理論上、株主が1個の議案について、賛否2つの..

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 犯罪を起訴し訴追する権限を国家機関である検察官だけが持っていることをいいます。刑罰権の国家への集中と、裁判のやり方が糺問主義から弾劾主義へ移行する過程とが結び..

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 数名の代理人が、共同してのみ代理することのできる場合です。未成年の子に対する父母は、法定の共同代理人です。しかし、数名の代理人がいても、法規や授権契約で、特に..

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会計監査人

  •  カテゴリ:
 大会社と委員会設置会社において必ず置かなければならないと

されている、会社の計算書類等を監査する(会計監査)機関。

任意で会計監査人を置く会社と

会計監査人を置かなければならない会社を、

会計監査人設置会社という。
 
 会計監査人は、株式会社の計算書類および

その付属明細書、臨時計算書類ならびに連絡計算書類を

監査することをその職務としています。

選任は株主総会の決議によってなしますが、被選任資格は

公認会計士または監査法人に限られ、

一定の事由のある者は欠格者となります。

会計監査人は会社から会計監査という事務の委託を受けているので、

会社とは委任の関係にあります。
 
 会計監査人は、いつでも、 

①会計帳簿またはこれに関する資料が書面で作成されているときはその書面、

②会計帳簿またはこれに関する資料が電磁的記録で作成されているときは、

その電磁的記録に記録された事項を

法務省令で定める方法により表示したもの、の閲覧・謄写をすることができるし、

また取締役・会計参与・支配人その他の使用人に対し、

会計に関する報告を求めることができます。

またその職場を行うため必要があるときは、子会社に対して

会計に関する報告を求め、

さらに、会社またはその子会社の業務・財産の状況の調査をすることができます。

(ただし子会社は、正当な理由があるときは、報告や調査を拒むことができる)
 
 会計監査人のこのような権限は、会計に関するものに限られますが、

その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し

不正の行為または法令・定款に違反する

重大な事実があることを発見したときは、

延滞なく、これを監査役(会)に報告しなければなりません。

監査役(委員会設置会社では監査委員会が選定した委員)は、

その職務を行うため必要があるときは、会計監査人

(会計監査人が監査法人である場合は、その職務を行うべき社員)は、

定時株主総会に出席して意見を述べることができるとされています。

議決権

  •  カテゴリ:
 株主が株主総会に参加して、その決議に加わる権利です。
 
 各株主は、1株について1個の議決権を持っているのが原則ですが、

例外として、単元未満株式の株主は

議決権を有しないほか、

公開会社でない会社は、議決権について、

株主ごとに異なる取扱いを行う旨を

定款で定めることができます。
 
 各会社はその有する自己の株式については

議決権を有しません。

議決権制限株式は議決権を行使できる事項につき

制限があります。

また会社がその総株主の議決権の4分の1以上を有すること

その他の自由を通じて、会社がその経営を実質的に

支配することが可能な関係にあるものとして

法務省令で定める株主は、議決権を

有しないとされています。

さらに、総会の決議について特別の利害関係のある者も、議決権を

行使することが出来ない場合があります。
 
 議決権は株主自ら行使するのが原則ですが、代理人によって

行使することもできます。この場合には、

株主または代理人は、代理権を証明する書面を

株式会社に提出しなければなりません。

代理人は、1人に限る必要はありませんが、会社は、株主総会に

出席することができる代理人の数を制限し得ます。
 
 

監査役

  •  カテゴリ:
 取締役(会計参与を置く会社では会計参与も)の職務執行の

監査を行う機関です。

取締役会設置会社(委員会設置会社と公開会社でない会計予算設置会社を除く)と

会計監査人設置会社(委員会設置会社を除く)では

監査役を置かなければなりません。

なお任意で監査役を置く会社(その監査範囲を会計関係に限定する

定款の定めがあるものは除く)または監査役を置かねばならない会社を、

監査役設置会社といいます。

 監査役は取締役と同様、株主総会によって選任され、

その選任の決議は、少なくとも議決権を行使することができる

株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合は、

その割合以上)をもって行わなければなりません。
 
 なお、監査役は株主総会において監査役の選任または解任について

意見を述べることができます。

監査役の員数は1人以上何人でもいいですが、

監査役会設置会社では3人以上必要で、

その半数以上は社外監査役でなければなりません。

その資格・欠格事由については同様であります。また監査機関という性質から、

その会社または子会社の取締役または支配人その他の使用人、

あるいは会社の会計参与(会計参与が法人であるときはその職務を行う社員)、

執行役等を兼任することはできません。
 
 監査役と会社との関係には委任の規定が適用され、

善良なる管理者の注意義務を負います。

報酬が定款または株主総会の決議によって決定されるのは取締役と同様であります。

監査役は職務の執行につき費用前払い請求権等を有します。

監査役が任務を怠った時には連帯して損害賠償の責に任じなければならないし、

その責任の免除にはやはり総株主の同意が必要であります。

また第3者に対して損害賠償責任を負う場合もあります。

公開会社

  •  カテゴリ:
 その発行する全部または一部の株式の内容として、譲渡による

株式の取得につき会社の承認を要する旨の定款の

定めを設けていない株式会社です。すなわち、

すべての株式を譲渡制限株式としている会社以外の会社が、

公開会社であります。

 公開会社とそうでない会社(株式譲渡制限会社と呼ばれる)とでは、

会社の機関設計や意思決定等において、それぞれ

異なる定めがされることが多いです。


 カテゴリ

会社の機関

  •  カテゴリ:
会社は、企業として独立した取引単位であり、法人です。

法人は人間(自然人)と異なり、

自分自身で物事を考えたり行動したりできないから、

現実に取引等の活動をするためには、

自然人による組織的な役割分担が必要になります。

この法人固有の役割を分担する自然人またはその集まり(組織)を

会社の「機構」といいます。

  平成17年成立の会社法では、株式会社の実質的所有者である株主によって

構成される最高機関としての株主総会の位置づけを再確認する一方で、

会社の機関として他にどのようなもの

(取締役、取締役会、監査役・監査役会、会計参与、会計監査人または

三委員会等<指名委員会、監査委員会、報酬委員会、執行役>)を置くか

(会社の機関設計)に関する規律につき柔軟化が図られ、

1口に株式会社と言っても様々な機関設計ができるようになっています。

そのメールは次のように説明されています。

 ①すべての株式会社には、株主総会と1人以上の取締役を

設置しなければなりません。

 ②取締役会を設置する場合は、監査役(監査役会)または

三委員会+執行役のどちらかを

設置しなければなりません。ただし、

大会社以外の、すべての株式が譲渡制限株式である会社で、

会計参与を設置する場合には、監査役(会)も

三委員会+執行役も設置しなくてよいです。

 ③すべての株式が譲渡制限株式である会社以外の会社(公開会社)には、

取締役会を設置しなければなりません。

 ④監査役(監査役会)と三委員会+執行役とをともに

設置することはできません。

 ⑤取締役会を設置しない場合には、監査役や三委員会+執行役を

設置することができません。

 ⑥会計監査人を設置するには、監査役(監査役会)または

三委員会+執行役(大会社であって、

すべての株式が譲渡制限株式である会社以外の会社<公開会社>では、

監査役会または三委員会+執行役)のどちらかを

設置しなければなりません。
 
 ⑦会計監査人を設置しない場合には、三委員会+執行役を

設置することができません。

 ⑧大会社には、会計監査人を設置しなければなりません。

決議の不存在・無効・取消し

  •  カテゴリ:
 ①株主総会等が適法に構成されていない場合

(たとえば書面による持回り決議,招集なく株主の集まった会議など)は、

その決議は絶対に無効で、だれでもその無効を主張できるし、

また決議の不存在確認を求める正当な利益があれば

決議不存在確認の訴えを起こすこともできます。

 ②株主総会等自体は過法に構成されて形式的には存在しますが、

決議の内容が法令に違反するときは

(たとえば法律で禁止されている事項に関する決議など)、

その決議は無効で、だれでもその無効を主張できるし、

また無効確認を求める正当な利益があれば

決議無効確認の訴えを起こすことができます。

 ③株主総会等の招集の手続または決議の方法が法令もしくは定款に違反し、

または著しく不公平なとき、決議の内容が定款違反のとき、および

その決議について特別利害関係を有する株主が議決権を

行使したことにより著しく不当な決議がなされたときは、

株主、取締役または監査役等は決議の取締役または

監査役等は決議の取消しの訴えを起こすことができます。

株主総会議事録

  •  カテゴリ:
 株主総会の議事の経過の要領およびその結果を記載・記録した書面です

(電磁記録でもよい)。株主総会の議事については、法務省令の定めるところにより、

議事録を作らなければならないとされています。

 会社は、株主総会の日から10年間、この議事録を本店に、また5年間、

議事録の写しをその支店に、それぞれ備え置かなければなりません。

 これらの議事録は、定款や株主名簿などと同様、株主および会社債権者、

親会社社員等の閲覧等に供されます。

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議決権の不統一行使

  •  カテゴリ:
 株主は1株につき一個の議決権を有し、株主総会において、

この議決権の行使によって、

自己の意思を表示します。

 この場合理論上、株主が1個の議案について、賛否2つの意思を

同時に表示することは矛盾するから、複数の議決権でも

常に1つの意思を表示する方向で統一的に

行使されなければならないという意見が多かったです。

 ところが、この議決権の統一行使は、株式の共有者の場合、

共有者を代表して出席する株主が(1名に限られる)、

他の共有者の自分と異なる意思を総会において

表示し得ることが合理的であるとして、

この場合に限り不統一行使を認めるべきだと

考えられてきました。

また、ADR(裁判外紛争解決手続)、株式管理信託、株投資信託において、

株主総会に出席する株式の受託者(これらの場合、受託者が株主となる)が、

委託者たる株主の意思を総会において

表示できることが望まれ、

ここに、議決権の不統一行使が認められることになったのであります。

 株主が2個以上の議決権を有するときは、これを統一しないで

(例えば100株の株主が80株は賛成、20株は反対というように)

行使することができます。取締役会設置会社で

議決権の不統一行使をしようとする株主は、

株主総会の日の3日前までに、会社に対し、議決権を統一しないで

行使する旨とその理由を通知しなければなりません。

 会社は、議決権の不統一行使をしようとする株主が他人のために

株式を有する者でないときは、その議決権の

不統一行使を拒むことができます。

起訴独占主義

  •  カテゴリ:
 犯罪を起訴し訴追する権限を国家機関である検察官だけが持っていることをいいます。

刑罰権の国家への集中と、裁判のやり方が糺問主義から弾劾主義へ移行する

過程とが結びついて、近代国家では起訴独占主義が一般的となりました。

 この独占主義の長所は、公共の利益を代表するものとしての検察官が、犯罪、犯人に対する

被害者の感情、社会の反響などにこだわらず、かえってそれらの要素をも考慮に入れた

総合的な立場に立って、起訴の是非を決定できるため、起訴便宜主義・検察官一体の

原則と相まって、刑事司法の公正を図れるという点にあるとされます。

しかしその反面、検察官の独断・専横と結びつきやすく、特に政治勢力と

直接結びつくときは、用意にファッショ化することともなるのです。

 そこで、現行刑事訴訟法では、検察官の起訴独占に対して、いくつかの点で、その是正・抑制が

図られています。すなわち、検察審査会の制度によってある程度民意を反映させ、

また、準起訴手続の制度を置いて、公務員の職権濫用罪につき、

起訴独占主義の例外を認めました。また、告訴、告発、請求のあった事件について、

検察官が起訴、または不起訴処分をしたときは、すぐにそのことを告訴人などに

知らせなければならず、特に不起訴処分をしたときは、その理由も

告げなければならないようになっています。

 このような是正・抑制が、現実には十分な機能を果たしていないことについて議論があります。

 なお、起訴の前提とされている親告罪の告訴、特別の告発(別項)なども

一種の制限として作用しているでしょう。

共同代理

  •  カテゴリ:

 数名の代理人が、共同してのみ代理することのできる場合です。

未成年の子に対する父母は、法定の共同代理人です。

しかし、数名の代理人がいても、法規や授権契約で、特に共同代理とすることを

定めていない場合には、各自は、単独で代理する権限を

有するものと解されています。

 共同代理において、代理人の一人が、単独で代理をした場合には、

権限外の行為をしたことになり、また、共同で代理したところ、

そのうちの一人に要素の錯誤があったというような場合には、

代理行為全体が無効になると解されます。

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