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かのカテゴリ記事一覧。さまざまな法律用語について分かりやすく解説していきます


供託法 広い意味で供託というのは、供託所に金銭・有価証券・商品その他の物を寄託することをいい、立候補者がする供託や、債権を担保するため(仮差押えの保証金)の供託..

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 法律行為の効力の消滅に関する条件をいいます。例えば、買主の申出に応じて商品を供給し、毎月末に代金を決済しますが、1カ月間代金の支払いがなかったときは取引を打ち..

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当事者が、自己の申立てを理由付けるために提出する、訴訟資料のすべてをいいます。原告が自分の訴えの申立ては適法であり、訴状記載どおりの認容判決の申立てが理由のある..

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裁判所書記官が送達する書類を保管しておいて、送達を受けるべき者が出てくれば、いつでもそれをその者に交付することを裁判所の掲示場に掲示することによって行う送達方法..

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 表示者が、相手方と通謀して行った真意と異なる意思表示。心裡留保を単独虚偽表示というのに対し,減滅偽表示と通謀虚偽表示などといわれます。 例えば、債権者の差押え..

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更新料 契約で定めた期間が満了したとき、更に一定期間同一の契約を続けるという合意に基づき、契約当事者の一方から他方に支払われる金額を更新料といいます。世間で日常..

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裁判長が期日を指定すると、その期日に当事者あるいはその他の関係人に出頭するように求めなければなりません。それが期日の呼出しです。その呼出しの方式は、①呼出状の送..

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裁判所その他の裁判機関と当事者その他の訴訟関係人が一定の場所に会合して訴訟行為をなず時間のことです。期日はあらかじめ裁判長が年月日と開始時を示して指定されますが..

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居住権俗に借家契約に関連して、建物賃借人の権利の一つのようにいわれていますが、法律上の権利ではないし、法律上の用語でもありません。建物賃貸借契約における賃借人の..

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種々の意味に用いられているが、もっとも普通には、判決手続の中核部分である審理手続としての意味に用いられます。それは、あらかじめ定められた期日に、公開法定で当事者..

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供託法

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供託法

 広い意味で供託というのは、供託所に金銭・有価証券・商品その他の物を寄託する

ことをいい、立候補者がする供託や、債権を担保するため(仮差押えの保証金)の

供託などがあります。しかし、狭い意味では債権者が受領を拒否した場合、

受領できない場合、債権者をつかめない場合に弁済の目的物を

供託所に預けて債務を免れる手段に使う弁済供託を指します。

本法の規定は、もっぱらこの弁済供託に関するものです。

 弁済供託では、地主や家主が受領を拒否している場合の賃料の供託が多い。供託は

供託所に備え付けの供託書(三枚一組み)に記入し、

現金を添えて供託所に差し出す。

供託所は、うち一通(供託通知書)を債権者に送付する。供託所は法務局・地方法務局、

またはその支局・出張所である。

 供託をすると、債務者は債務を免れ債務不履行の責任を問われることはなくなる。

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解除条件

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 法律行為の効力の消滅に関する条件をいいます。

例えば、買主の申出に応じて商品を供給し、毎月末に代金を決済しますが、

1カ月間代金の支払いがなかったときは取引を打ち切るという

問屋と小売商間の継続的な売買で、条件が成就すれば、

その時以降契約は効力を失います。
 
また、代金未払い分の個別売買については、申出時にさかのぼって効力を

失うという特約があれば、その趣旨に従い、買主は、

代金債務を負わなかったことになる反面、

受け取った物またはその時価相当額を

返還しなけばなりません。

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攻撃方法と防御方法

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当事者が、自己の申立てを理由付けるために提出する、訴訟資料のすべてをいいます。

原告が自分の訴えの申立ては適法であり、訴状記載どおりの認容判決の申立てが

理由のあることを主張するために提出する、一切の訴訟資料を攻撃方法といい、

被告が訴えの不適法であることによる却下の申立て、

および請求の理由のないことによる請求棄却の申立てを理由付けるために提出する

一切の訴訟資料を防御方法といいます。


例えば貸金返還請求訴訟では、原告が貸金債権の成立を理由付けるために、

まず、消費貸借契約の締結の請求原因事実を陳述するし、

これに対して被告は貸金債権の成立を争ってそれを否認します。


そこで原告は金銭貸借の事実を証明する証拠として借用証書を提出します。

被告はまた錯誤とか通謀虚偽表示による無効を主張します。

または権利濫用、期限の猶予のあったことなどの権利行使に関する抗弁を主張するし、

また、弁済の主張とか、消滅時効の援用とか債権消滅の抗弁を提出します。


これに対して原告はこれらの抗弁を否認し、更に、錯誤に対して、

重大な過失のあったこと、取消しに対しては追認のあったこと、

時効の援用に対してはその中断のあったことなどの再抗弁を提出します。

そして原告・被告双方から争われた事実を証明するために証拠が提出されます。

このような請求原因事実の主張、抗弁、最抗弁の主張、否認、拳証などの

すべてをまとめて、攻撃防御方法といいます。

それに、取消権とか解除権、相殺権などの私法上の形成権の行使も、

その意思表示の陳述は攻撃防御方法です。

更に、訴えの適法・不適法を指摘する陳述、あるいはそれを根拠付ける

事実の主張・証拠もこれに含まれます。


これらの攻撃防御方法のうち、

例えば、所有権確認の訴えで売買、取得時効、相続などの取得原因、

あるいは前例での弁済、消滅時効、相殺などの債権の消滅原因など、

いずれもそれだけで他のものと独立に判断できるものを、

特に独立した攻撃防御方法といいます。

公示送達 

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裁判所書記官が送達する書類を保管しておいて、

送達を受けるべき者が出てくれば、いつでもそれをその者に交付することを

裁判所の掲示場に掲示することによって行う送達方法です。


送達書類が送達を受ける者に交付することができない場合には、

手続を進めることはできないから、交付する代わりに交付の機会を与えるだけで

送達したことにする制度です。

だから他の送達方法がとれない場合の最後の手段として認められます。


そこで公示送達が許されるのは、当事者の住所、居所、

その他送達をなすべき場所が知れない場合、また外国での嘱託方法ができないか、

あるいはそれによっても送達の効果の見込みがないと認められる場合に限られます。

その手続は裁判所書記官への申立てにより、なされます。


しかし、公示送達をする要件が具備していて訴訟の遅滞を避けるために

必要であると認めたときには、当事者からの申立てがなくても、

裁判所は職権で公示送達をするように命ずることができます。

当事者の申立てによる場合には公示送達の要件が存在することを

証明しなければなりませんが、職権でする場合には職権で調査して

決定の形式で裁判します。

いったん申立てにより、または職権で命じた場合は、

同一訴訟で同一人に対するその後の送達は、書記官が職権で行うことができます。


いずれにしても書記官が送達書類を保管していつでも送達を受ける者が

出頭すればこれに交付することを記載した書類を裁判所の掲示場に掲示しますが、

呼出状の公示送達は、その原本をそこに掲示します。

そのうえ、裁判所書記官は本人に知らせる機会を多くするために、

公示送達をしたことを官報または新聞に掲載することができます。

公示送達の効力は、掲示を始めた日から2週間経過することによって生じ、

2回目以降の公示送達はその翌日に効力を生じます。


当事者は相手方の所在が不明な場合に公示送達をすると、

その公示送達された書類の中に、

相手方に対する私法上の意思表示が含まれている場合には、

その意思表示は、公示送達の掲示を始めた日から2週間経過すると、

相手方に到達したものとみなされます。

ただし相手方からは、「自分の所在を知っていたのではないか」とか、

「知らなかったことに過失がある」と主張し、立証することができます。

虚偽表示

  •  カテゴリ:
 表示者が、相手方と通謀して行った真意と異なる意思表示。心裡留保を

単独虚偽表示というのに対し,減滅偽表示と通謀虚偽表示

などといわれます。

 例えば、債権者の差押えを免れるために、友人と通謀し、所有不動産を

その友人に売ったことにして登記名義を移転したような場合に、

右の売買は虚偽表示です。
 
 虚偽表示は、原則として無効あります。この原則を貫くと、事情を

知らないで、右の友人から不動産を買い受けた者などにも、

所有権を取得できないことになってしまいます。

 それでは酷なので、民法は、善意の第3者に対しては虚偽表示の

無効を主張できないものとしました。

 ここでの第3者とは、当事者および包括承継人(相続人)以外の者で、

虚偽表示あった後で、その目的物について利害関係を

持つようになった者をいいます。

 時には、友人にことわりなしに、同人を買主として

所有名義を移すこともあります。

近時の判例は、このような場合も同項を類推適用し、

善意の第3者の保護を図っています。

更新料

  •  カテゴリ:
更新料

 契約で定めた期間が満了したとき、更に一定期間同一の契約を続けるという合意に

基づき、契約当事者の一方から他方に支払われる金額を更新料といいます。

世間で日常用いられる更新料は、土地賃貸借契約・建物賃貸借契約の

期間更新に際して授受されるものを指します。

 更新料については、当事者間で更新に際して支払いの合意が成立すれば、

賃借人に支払い義務が生じます。しかし、土地賃貸借契約締結の際、

あらかじめ更新料支払いの義務を定めておいても、

その事項には効力がない、と考えられています。

更新料支払義務の不履行を理由に、

賃貸借契約を解除することは

原則として許されません。


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期日の呼出し

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裁判長が期日を指定すると、その期日に当事者あるいはその他の関係人に

出頭するように求めなければなりません。

それが期日の呼出しです。

その呼出しの方式は、

呼出状の送達の方法、

事件のために出頭した者に対して口頭で期日を告知する方法、

その他、電話やファクシミリなどによる相当と認められる方法があります。

いずれも、期日の日時、出頭すべき場所、裁判所、

それになんのために呼び出すのかを明らかにして行います。

当事者、証人、鑑定人が呼び出されたにもかかわらず、出頭しないと、

による場合を除いて、期日を懈怠したとして、制裁、

その他の不利益を受けたことになりますが、

の簡易の呼出しによる場合でも、自分で期日の呼出しを受けることを記載した書面を

提出しているときには、他の呼出方法による場合と同様に、

不利益を受けることがあります。

期日

  •  カテゴリ:
裁判所その他の裁判機関と当事者その他の訴訟関係人が

一定の場所に会合して訴訟行為をなず時間のことです。

期日はあらかじめ裁判長が年月日と開始時を示して指定されますが、

その日時の到来によって当然に開始されるのではなく、

事件の呼上げによって開始され、期日の終了宣言によって終了するのであり、

その間の時間が期日です。


期日は申立てまたは職権によって指定されますが、

その場合、当事者その他の訴訟関係人に出頭するよう呼出しをしなければなりません。


期日は裁判長の裁量に基づく決定により開始前に指定を取り消して

新期日を定めることができます。(期日の変更

しかし、弁論準備手続を経た口頭弁論の期日は、当事者とか訴訟代理人とかが

出頭できないような「やむを得ない事由」がなければ、その変更は許されません。


弁論準備手続を経ない口頭弁論期日と弁論準備期日については「やむを得ない」という

程度の事由でなくても、その事由が「顕著」であれば、

変更は許されますが、しかし、最初の期日の変更に限り、

病気のような「顕著」な事由のないときでも、当事者の合意のある場合には許されます。


なお、期日を開いた後、例えば当事者双方の不出頭や証人の欠席のために、

その期日の目的である事項に入らず終了して、新期日を指定することを期日の延期といい、

期日を開きましたが、予定の事項が終結しないため、更に期日を指定することを

期日の続行といいます。

居住権

  •  カテゴリ:
居住権

俗に借家契約に関連して、建物賃借人の権利の一つのようにいわれていますが、

法律上の権利ではないし、法律上の用語でもありません。

建物賃貸借契約における賃借人の立場は、借地借家法で手厚く保護されているため、

家主側の正当事由による解約は、非常に制約を受けています。

はなはだしい賃料債務の不履行、

信頼関係を裏切るような重大な

契約違反、例えば、

背信的な無断転貸がなければ、建物賃貸借契約の解除は不可能です。

このような建物貸借権の強い面をとらえて居住権という言葉で

表現しているものとみることができます。

俗に契約を解除されても賃借人側に居住権は残る、

という誤解も生じているほどです。


口頭弁論

  •  カテゴリ:
種々の意味に用いられているが、もっとも普通には、

判決手続の中核部分である審理手続としての意味に用いられます。

それは、あらかじめ定められた期日に、公開法定で当事者双方が対席して、

裁判官の面前で直接的に、口頭により、弁論、証拠調べを行う手続であります。

これに、判決の言渡しも含めて用いられることもあります。


もともと訴訟上の請求に対して本案判決をするには、

必ず口頭弁論を行わなければならず、これには例外はありません。

この口頭弁論を必要的口頭弁論といいます。

そこでは、口頭によって陳述されたものだけが、判決の資料とされます。


また、訴え、上訴の適法性の審理のためにも、必要的口頭弁論がなされますが、

多少の例外はあります。

このような審理のために口頭弁論が必要とされるのは、審理原則としての口頭主義、

直接主義、公開主義の要請が最もよく実現し、それぞれの審理原則の長所を

発揮できるからであります。

また、短所もないわけではありませんが、必要的口頭弁論を原則としておいて、

書面を活用することによって、その短所を補うこともできるので、

採用されているのであります。


また決定で完結すべき事件については、その審理を口頭弁論によって行うかどうかが、

裁判所の裁量で決定されます。

そこで、これを任意的口頭弁論といいます。

もともと、この種の事件では、書面による審理が許されており、

むしろ、その補充として、この口頭弁論が利用されるだけであります

したがって、ここでは、書面による審理の結果と

任意的口頭弁論で現れた資料の両方が裁判の基礎とされます。

もっとも、裁判所は、書面による審理の補充としては、この任意的口頭弁論ではなくて、

審尋という方式を利用することも許されています。

これは、当事者その他の利害関係人に無方式で

裁判所に意見を陳述する機会を与える方法であって、

やはり裁判所の裁量によって、これを利用すべきかどうかが決定されます。

また、新法では、決定事件でも、当事者の申立てがあれば、

参考人や当事者本人を、証拠調べの方法として、

審尋することができるようになっています。

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