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さのカテゴリ記事一覧。さまざまな法律用語について分かりやすく解説していきます


 一般には、会社が資金を調達するために公衆から募集する方法によって起こした借入負債に対する債権であって、これについて債券が発行されるもの(資金調達の方法としては..

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 委員会設置会社に設置され、その業務の執行等を行う機関です。  委員会設置会社には、1人または2人以上の執行役を置かなければなりません。選任は取締役会の決議によ..

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 明治憲法の下では、前近代的な家族制度思想が残って、長男一人が家督相続人になっていたが、いまの民法では、嫡出子はすべて平等の立場で相続人となるのをはじめ、次のよ..

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 株式会社の監査役であって、過去にその会社またはその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人のときは、その職務を行うべき社員)もしくは執行役または支配人その他の..

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 民法には「相続権」という言葉がところどころに出てくるが正確にいえば、この言葉には二通りの意味があります。その第一は、将来被相続人が死亡したときにその遺産を承継..

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 人が死んだとき、その死者のものであった財産を、妻、子、親、兄弟など死者の近親者が受け継ぐことを相続という、と考える人は多いです。常識的にはこれでもいいわけです..

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 押収すべき物や、逮捕・勾留・勾引すべき人を発見するために、人の体、物、家そのほか一定の場所について行われる強制処分です。原則として裁判所が行うが、裁判官、捜査..

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 刑事訴訟法上では、押収の一種であり、証拠物または押収すべき物を集め、確保しておくために、その物の所有者や保管者の意思にかかわりなく強制的に取り上げる処分です。..

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 犯罪が発生したとき、あるいは発生したと思われる事情があるとき、これを刑事事件として取り上げるのは、犯人を発見し身柄を確保し、また証拠を収集して確保する必要があ..

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 会社は(取締役会設置会社では取締役会の決議によって)、株主総会に出席しない株主が、書面によって議決権を行使することができると定められます。これは、議決権を持つ..

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社債

  •  カテゴリ:
 一般には、会社が資金を調達するために公衆から募集する方法によって

起こした借入負債に対する債権であって、

これについて債券が発行されるもの

(資金調達の方法としては、

このほか借入金・募集株式発行の方法がある)。
 
 会社法においては、本法の規定に基づいて会社が行う

割当てにより発生する、会社を債務者とする金銭債権であって、

募集社債に関する事項についての定めに従い

償還されるものをいうと定められています。

なお平成17年改正前商法においては株式会社についてだけ

社債についての特別の規定があり、

狭い意味で社債とは株式会社の社債だけを指したが、

会社法では持分会社についても

社債を発行できる規定になっています。
 
 社債は公衆から多額・長期の資金を調達する方法であり、

社債権者である公衆の保護の必要性と、大量性・集団性を有するから、

そのための特別の技術的処理が必要であること

などに法規整の特色があります。
 
 社債の本質は、純粋の債権であります。したがって社債権者は

会社の外部にある債権者であり、会社の構成員である

株主とは全く異なります。

それゆえ社債権者は会社の経営に参加することができないし、

議決権もなく、剰余金配当・残余財産の分配も

受けることができませんが、

その代わりに利益の有無に関係なく一定額の利息の支払いを受け、

また、償還期限が来れば、社債の償還を受けることができます。

更に会社が解散した場合には、株主よりも先に通常の債権者と

同順位で会社財産から弁済を

受けることができます。
 
 このように社債と株式とは、その法律上の性質が全く異なりますが、

経済上は企業の所有と経営の分離現象(株主は会社の経営に

関心を持っていないから決議権をほとんど行使しない)や

配当平均化の現象により、また法律上も議決権制限株式や

新株予約付社債など株式と社債の中間的な形態のものが現われ、

次第にその差異は少なくなっています。

執行役

  •  カテゴリ:
 委員会設置会社に設置され、その業務の執行等を行う機関です。
 
 委員会設置会社には、1人または2人以上の執行役を置かなければなりません。

選任は取締役会の決議によります。委員会設置会社と執行役との関係は、

委任に関する規定に従います。
 
 執行役は、取締役を兼任することが認められています。

また任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち

最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される

取締役会の終結の時までであります(定款で短縮可)。

 執行役は、①取締役会決議によって委任を受けた会社の業務の執行の決定と、

 ②会社の業務の執行を職務とします。
 
 執行役会は、執行役の中から代表執行役を選定しなければなりません。

(執行役が1人のときは、その者が代表執行役に選定されたものとする)。

代表執行役については、代表取締役に関する

多くの規定が準用されています。

相続人

  •  カテゴリ:

 明治憲法の下では、前近代的な家族制度思想が残って、長男一人が家督相続人になって

いたが、いまの民法では、嫡出子はすべて平等の立場で相続人となるのをはじめ、

次のような順位で相続人となることが決められています。


 第一順位ー子と配偶者である。養子は養親と実親の両方について相続人となることが

できます。嫡出でない子も相続人となれるが、相続分は嫡出子の半分です。

養子縁組届をしていない事実上の養子や連れ子は相続人となることはできません。

また内縁の配偶者も相続人となることが認められていません。

(認めるべきだという学者の意見も有力ですが)。


 第二順位ー直系尊属(親・親の親)と配偶者である。直系尊属は親等の近いものから

相続人となるので、父母と祖父母があれば、父母だけ、母と祖父があれば、母だけ、

が相続人となります。


 第三順位ー兄弟姉妹と配偶者である。父母のどちらかが違う兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)も

相続人となるが相続分は半分となります。兄弟姉妹が被相続人より

先に死亡しているときには、兄弟姉妹の子(被相続人のおい・めい)

が代わって相続人となります(代襲相続)。

なお、以上の場合、胎児も、一人前に相続人の仲間に加えられているから、

相続財産の分割については注意が必要です。


 以上の順序に従い、最優先の順位である相続人を推定相続人といいます。

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社外監査役

  •  カテゴリ:
 株式会社の監査役であって、過去にその会社またはその子会社の

取締役、会計参与(会計参与が法人のときは、その職務を行うべき社員)

もしくは執行役または支配人その他の

使用人となったことがないものです。
 
 監査役会を設置する会社では、監査役の半数以上は、

この社外監査役であることを要します。
 
 このような社外監査役制度が導入されていることで、

監査の客観性が保障されているようになることが

期待されています。 

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相続権

  •  カテゴリ:
 民法には「相続権」という言葉がところどころに出てくるが正確にいえば、この言葉に

は二通りの意味があります。その第一は、将来被相続人が死亡したときに

その遺産を承継できるであろうという、希望的地位であり、

その第二は、相続の開始した後で、その相続による効果を受ける権利であり、

確定した地位です。

 第一の意味の相続権も、単なる希望的地位ではなく、やはり一種の期待権とみるのが

多数の学説および判例です。この見解では、例えば、遺留分を有する推定相続人

(将来相続人となれるはずの妻や子など)にわざと遺産をやらなくするために、

第三者と通謀して生前に遺産を処分する仮装売買をしたときには、

相続権に基づいて、その仮装売買の無効を主張し、

登記名義の回復を求めることができることになります。

また第二の意味の相続権は既に現実化しているのだから、もし相続財産を侵害する者がい

れば、その相続権に基づいて侵害排除の請求をすることができます(相続回復請求権)。

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相続

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 人が死んだとき、その死者のものであった財産を、妻、子、親、兄弟など死者の近親者

が受け継ぐことを相続という、と考える人は多いです。常識的にはこれでも

いいわけですが、実際に相続問題が自分の身の回りに起こったとき、

この程度の知識ではあまり役に立たないです。


 というのは、死者に属していた財産といっても、家あり土地あり株あり手形あり、

というありがたいものだけでなく、死者が払い残した借金などの債務も財産と呼ば

れるものの中に入るからであり、また、近親者といっても、遺言など死者の

意思や法律によって、受け継ぐ財産の量や順番が決められたり、

依然受け継ぐことを許されなかったり、更にはいまは認めら

れていないが、死亡によってでなくまだ生きているうちに

相続させたりする場合まであり得るからである。

したがって、相続という言葉を定義付けるのは、難しいです。


 歴史的にみると、封建的な家族制度の下では、「家」という血縁団体の過去から未来に

続く連続性の継ぎ目が「相続」であり、相続人となる者は、ただ「家」の財産、

つまり先祖から受け継いだ家産を間違いなく子孫に伝え残していく

のがその義務と考えられていました。

 
 近代的な相続制度では、自分の労働や才能で蓄積した財産を、特に自分が愛情を抱いて

いる者や、もし自分が生きていたら扶養してやらなければならないような者へ、

自分で配分するのが相続だ、という考えに立っています。


 もっとも、いくら自分の労働や才能で蓄積した財産だといっても、何億という財産を

一人の力で稼げるわけではなく、多くの人の協力があったりまた自分では気付か

なくても他人をそれだけ傷付けていることもあるわけだから、

自分一代で使い残した財産は、国家や社会に返させよう、

という考えも、かなり強いです。

それが高い相続税にもなって現れているのだが、この考えは、むしろ相続というものを

なくそうとする方向にあるわけです。


 こういう、複雑な相続制度の中で、日本のはどうかといえば、日本国憲法のできる前は

封建的な家族制度が相続制度の原理を支配していたが、いまでは日本国憲法の

おかげで、男女の平等を中心とするヨーロッパ流の近代的な相続原理が

大体完成に近付いているといってよいです。

そこで、いまの日本の相続を簡単に定義すれば、人が死んだとき、その死者に属していた

財産関係を、死者と特別の関係がある者(近親者)に、

そのまま全部受け継がせることだといえます。相続
 人が死んだとき、その死者のものであった財産を、妻、子、親、兄弟など死者の近親者

が受け継ぐことを相続という、と考える人は多いです。常識的にはこれでも

いいわけですが、実際に相続問題が自分の身の回りに起こったとき、

この程度の知識ではあまり役に立たないです。


 というのは、死者に属していた財産といっても、家あり土地あり株あり手形あり、

というありがたいものだけでなく、死者が払い残した借金などの債務も財産と呼ば

れるものの中に入るからであり、また、近親者といっても、遺言など死者の

意思や法律によって、受け継ぐ財産の量や順番が決められたり、

依然受け継ぐことを許されなかったり、更にはいまは認めら

れていないが、死亡によってでなくまだ生きているうちに

相続させたりする場合まであり得るからである。

したがって、相続という言葉を定義付けるのは、難しいです。


 歴史的にみると、封建的な家族制度の下では、「家」という血縁団体の過去から未来に

続く連続性の継ぎ目が「相続」であり、相続人となる者は、ただ「家」の財産、

つまり先祖から受け継いだ家産を間違いなく子孫に伝え残していく

のがその義務と考えられていました。

 
 近代的な相続制度では、自分の労働や才能で蓄積した財産を、特に自分が愛情を抱いて

いる者や、もし自分が生きていたら扶養してやらなければならないような者へ、

自分で配分するのが相続だ、という考えに立っています。


 もっとも、いくら自分の労働や才能で蓄積した財産だといっても、何億という財産を

一人の力で稼げるわけではなく、多くの人の協力があったりまた自分では気付か

なくても他人をそれだけ傷付けていることもあるわけだから、

自分一代で使い残した財産は、国家や社会に返させよう、

という考えも、かなり強いです。

それが高い相続税にもなって現れているのだが、この考えは、むしろ相続というものを

なくそうとする方向にあるわけです。


 こういう、複雑な相続制度の中で、日本のはどうかといえば、日本国憲法のできる前は

封建的な家族制度が相続制度の原理を支配していたが、いまでは日本国憲法の

おかげで、男女の平等を中心とするヨーロッパ流の近代的な相続原理が

大体完成に近付いているといってよいです。

そこで、いまの日本の相続を簡単に定義すれば、人が死んだとき、その死者に属していた

財産関係を、死者と特別の関係がある者(近親者)に、

そのまま全部受け継がせることだといえます。相続
 人が死んだとき、その死者のものであった財産を、妻、子、親、兄弟など死者の近親者

が受け継ぐことを相続という、と考える人は多いです。常識的にはこれでも

いいわけですが、実際に相続問題が自分の身の回りに起こったとき、

この程度の知識ではあまり役に立たないです。


 というのは、死者に属していた財産といっても、家あり土地あり株あり手形あり、

というありがたいものだけでなく、死者が払い残した借金などの債務も財産と呼ば

れるものの中に入るからであり、また、近親者といっても、遺言など死者の

意思や法律によって、受け継ぐ財産の量や順番が決められたり、

依然受け継ぐことを許されなかったり、更にはいまは認めら

れていないが、死亡によってでなくまだ生きているうちに

相続させたりする場合まであり得るからである。

したがって、相続という言葉を定義付けるのは、難しいです。


 歴史的にみると、封建的な家族制度の下では、「家」という血縁団体の過去から未来に

続く連続性の継ぎ目が「相続」であり、相続人となる者は、ただ「家」の財産、

つまり先祖から受け継いだ家産を間違いなく子孫に伝え残していく

のがその義務と考えられていました。

 
 近代的な相続制度では、自分の労働や才能で蓄積した財産を、特に自分が愛情を抱いて

いる者や、もし自分が生きていたら扶養してやらなければならないような者へ、

自分で配分するのが相続だ、という考えに立っています。


 もっとも、いくら自分の労働や才能で蓄積した財産だといっても、何億という財産を

一人の力で稼げるわけではなく、多くの人の協力があったりまた自分では気付か

なくても他人をそれだけ傷付けていることもあるわけだから、

自分一代で使い残した財産は、国家や社会に返させよう、

という考えも、かなり強いです。

それが高い相続税にもなって現れているのだが、この考えは、むしろ相続というものを

なくそうとする方向にあるわけです。


 こういう、複雑な相続制度の中で、日本のはどうかといえば、日本国憲法のできる前は

封建的な家族制度が相続制度の原理を支配していたが、いまでは日本国憲法の

おかげで、男女の平等を中心とするヨーロッパ流の近代的な相続原理が

大体完成に近付いているといってよいです。

そこで、いまの日本の相続を簡単に定義すれば、人が死んだとき、その死者に属していた

財産関係を、死者と特別の関係がある者(近親者)に、

そのまま全部受け継がせることだといえます。

 カテゴリ

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捜索

  •  カテゴリ:
 押収すべき物や、逮捕・勾留・勾引すべき人を発見するために、人の体、物、家そのほか

一定の場所について行われる強制処分です。原則として裁判所が行うが、裁判官、

捜査機関が行うときもあります。また、原則として令状=捜索状が必要です。

 押収すべき物の捜索については、

被告人とそうでない者との間に区別があり、また家そのほか人の住む場所の

捜索についての立会い、女子の身体の捜索について成人女性の

立会いなど、いろいろな制限があります。

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差押え

  •  カテゴリ:
 刑事訴訟法上では、押収の一種であり、証拠物または押収すべき物を集め、

確保しておくために、その物の所有者や保管者の意思にかかわりなく

強制的に取り上げる処分です。

 これを行うのは、裁判所・裁判官か、捜査機関であるが、

原則として差押状が必要です。

差押状は、前者が差押えを行う場合は命令状、後者の場合は許可状の

性質を持つ令状の一種で、一定の記入事項のうち、特に

差押えるべき物がはっきり示されていなければなりません。

 なお、裁判所は直接差し押さえずに、差し押さえるべき物を指定し、

所有者や保管者に対しそれを提出するよう命じることもできます。

これを提出命令といいます。できるだけ強制力を用いないで、

というわけであるが、強制処分であることに変わりはないです。

 付審判請求事件(「準起訴手続」の項参照)について、

報道機関に対してなされたテレビフィルム提出命令が、

報道の自由との関連で問題になりました。

(最決昭和44・1・26)

捜査

  •  カテゴリ:
 犯罪が発生したとき、あるいは発生したと思われる事情があるとき、これを刑事事件として

取り上げるのは、犯人を発見し身柄を確保し、また証拠を収集して確保する

必要があります。この手続が捜査であり、大部分は公判の前に

行われます(公判が始まってから行われる捜査も

ないわけではないが、

捜査機関による被告人の取調べについては、被告人が訴訟の当事者であるということから、

これを否定する学説が多いです。最決昭和36・1・21は肯定的に

判示するが、なるべく避けるべきであるとしています)。

 捜査は、法治国家の建前、特に人権尊重の観点からみて、厳格に法的規制の下で

行われるべできであり、その意味で、刑事訴訟手続の一環に

組み込まれているのです。

しかし、実際には、その性質上、実務的・合目的的要求に引きずられやすく、

法的・手続的要請と矛盾しがちです。このような問題を

理論的に解明するため、もともと公判の構造を

分析するときに論じられた職権主義と当事者主義の対立ということ(別項参照)を、

捜査についても反映させ(捜査の構造論)、糺問的捜査観と

弾劾的捜査観の対立、より端的にいえば(積極的)真実発見か

デュー・プロセス(適正手続→憲法31条)か、

ということが論じられています。

 糺問的捜査観によれば、捜査は捜査機関が被疑者を取り調べる手段であり、

捜査の主体は捜査機関ということになるが、弾劾的捜査観では、

捜査は一方的当事者たる捜査機関の公判の

準備期間にすぎず、強制捜査の主体は裁判官ということになります

(なお、この立場に立ちつつ、捜査を公判の準備ではなく、

被疑者の嫌疑の有無を明らかにし、起訴・不起訴の

いずれかを決定するものとする主張もあります)。

 捜査手続を行うもの(捜査機関)は、第1次的には司法警察職員であり、第2次的には

検察官・検察事務官です。両者の関係は相互協力にあります。このことは、

一方で捜査目的をより能率的に達成するため、司法警察の持つ

統一的活動力、科学的捜査技術ないし設備にきたいし、捜査官には裁判における

訴追機関としての役割をより重視させるということであるし、地方では、

司法警察が同時に行政警察としての活動も行うところから、

そこに一定のチェック、特に行政的圧力の排除を

考えなければならぬ点で検察官に補正させるということです。

 捜査には、内偵、聞込み、尾行、実況見分、承諾を得た捜査や立入り、被疑者や参考人の出頭

および取調べ鑑定や通訳の依頼、任意領置、公務所などへの照会、警察官などの職務質問、

変死体の検視、電気通信の傍受などがあります。現行刑事訴訟法では、捜査の方法は

強制手段によらないのが原則です(任意捜査)。

強制的に行われるのは例外であって、時に法律が定める場合でないとできません。任意捜査は、

その限界について問題になることが多いです。例えば取り調べは、

むしろ強制捜査とみるほうが実情に即してるといえます。

 捜査は司法警察職員が犯罪があると思ったとき、検察官が必要と認めたときに始められるが、

そのきっかけになる事柄として最も一般的なものは被害者ないし

第三者による届け出であるが、そのほか取調べ、告訴、告発、

自首、検視、現行犯、職務質問などを法律が掲げています。しかし、これらに限られるわけではなく、

これがあれば捜査が始まるというわけでもないです。捜査はいったん始められれば

必ず起訴するかしないかを決めなければならず、公訴提起か不起訴処分の

どちらかに決め得るのは検察官だけです。したがって司法警察職員は、

捜査の結果の一切を検察官に送るのが原則です。

 上のような捜査手続について、理論的には、その基本的な構造をどう考えるかという問題(先に触れた、

デュー・プロレスか真実発見か、という問題)があり、弾劾的捜査観または

糺問的捜査観のいずれを基礎とするかにより解釈の

相違が生じてきます(被疑者の取調べ、

接見交通権、令状の性質などについて)。そして、実際的には、いわゆる科学的捜査の発達促進と人権保障を

どう調和させるかという問題が根底に横たわり、強制捜査と任意捜査の境界や間隙(盗聴、写真撮影、

麻酔分析等)、任意捜査の要件や限界などが問題となります。

書面による議決権の行使

  •  カテゴリ:
 会社は(取締役会設置会社では取締役会の決議によって)、株主総会に

出席しない株主が、書面によって議決権を

行使することができると定められます。

これは、議決権を持つ株主の数が1000人以上である場合には、

1部の例外を除いて、定めることが

義務づけられています。

 書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、

法務省令で定める時までにその議決権行使書面を

会社に提出して行こう。
 

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