SSブログ

さのカテゴリ記事一覧

カテゴリ:さ

さのカテゴリ記事一覧。さまざまな法律用語について分かりやすく解説していきます


 ある財産について2つ以上の保険が重ねて付けられ、しかもその保険金額の合計が保険価格(「超過保険」)を超過する保険。ただし、例えば火災保険と盗難保険とのように、..

記事を読む


 会社が設立登記によって成立した後、会社の設立を目的とする各社員の行為について、取消原因があることがわかった場合に、会社の存立を将来に向かって否定する法律上の制..

記事を読む


 手形行為の方式として手書きで氏名を記載するか(署名)、氏名を記載して印章を押捺します(記名捺印)。 振出し、裏書などの手形行為をするには、常に必ず、署名という..

記事を読む


 振出人と受取人とが同一人である為替手形です。例えば、甲振出しで甲が受取人となっている為替手形は、自己指図です。 内国取引で、為替手形が利用される場合には、為替..

記事を読む


 為替手形および小切手で振出人から一定金額の支払いを依頼される人です。 為替手形と小切手では、支払人を記載することが要件とされています。約束手形には支払人はない..

記事を読む


 船舶抵当権を有する債権者をいいます。海上企業者に船舶を利用させながら、これを担保として金融を受けさせるために、特に登記船にだけ抵当権の設定が認められ、質権の設..

記事を読む


 船舶所有者の責任を制限する制度は、特定の船舶による航行活動の結果、運送人たる船舶所有者が負担すべきすべての不法行為責任および船舶を手段とする運送に関するすべて..

記事を読む


船舶、その属具、未収運送賃等いわゆる海産に対する特殊な先取特権を有する特定の債権者です(なお、これに船舶抵当権者を含める説もあります)。 船舶が航海を継続するた..

記事を読む


 罰則は2種類に区別されます。1つは刑罰(懲役・罰金・没収)を科せられる刑罰であります。それは、①会社に対する背任で、自分や第3者に利しようとしたり、会社に損害..

記事を読む


 被告人または証人などに対し、裁判所その他の一定の場所に呼び出す強制処分の一つであり、召喚状により、裁判所が行うのが原則です。急を要するときその他の場合には、裁..

記事を読む

重複保険

  •  カテゴリ:
 ある財産について2つ以上の保険が重ねて付けられ、しかも

その保険金額の合計が保険価格

(「超過保険」)を超過する保険。ただし、

例えば火災保険と盗難保険とのように、保険事故が異なる

保険が付けられたときは、

重複保険とはなりません。

また、同じ火災保険であっても、例えば所有者と抵当権者というように、

その財産に対する関係の異なる者が、

それぞれ自分のために保険を付けたときも、

重複保険とはなりません。

 重複保険についても、かつて商法は、数個の保険が同時に

結ばれた場合(同時重複保険)には、各保険者の保険金額は、

それぞれの保険金額の割合により、合計額が

保険価格を超えない範囲で有効とし、

それらが相前後して結ばれた場合(異時重複保険)には、先の保険者の

保険金額が保険価格に不足する場合、その不足分の

範囲についてだけ有効であるとして、

超過部分を無効としていました。

ただし、実際上は超過保険につき述べたように、重複して

超過する部分の契約を必ずしも無効とはせず、

異時重複保険も契約によって同時重複保険と

同様の取扱いがなされていました。

 平成20年に成立した保険法では、超過部分について

有効であることを前提とし、各保険者は自己が

てん補すべき損害額(いわゆる独立責任額)の

全額について保険給付をする義務を

負うものと改正されました。

 例えば保険価格2000万円の家屋について、甲保険会社・乙保険会社と

それぞれ1500万円ずつの保険を同時に契約していた場合に

1000万円の損害が生じたときは、旧商法の規定を

そのまま適用すれば甲・乙保険会社の

支払額は500万円ずつとなりますが、

保険法の規定によれば独立責任額の全額を支払うよう請求を受けた

保険会社は1000万円全額を超える部分につき他の

保険会社に求償すべきことになります。

設立の取消し

  •  カテゴリ:
 会社が設立登記によって成立した後、会社の設立を目的とする

各社員の行為について、取消原因があることがわかった場合に、

会社の存立を将来に向かって否定する法律上の制度です。

 設立の取消しは持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)についてのみ認められ、

訴えの方法のみによって主張することができます。

 取消原因となるのは、社員が制限行為能力者(成人被後見人・

被保佐人・被補助人・未成年者)である場合は、

意思表示に欠陥がある場合

(例えば詐欺または強迫など)、社員がその債権者を害する目的で

出資した場合等であります。

この最後の場合は、詐害行為といって、債権者に取消権があるので、

会社法は債権者にも設立取消権を

認めているのであります。

 設立取消しの訴えをすることができる者は、欠陥のある行為をなした者、

その代理人および債権者であり、被告は会社ですが、

詐害行為による債権者の設立取消しの場合は、

会社のほか、詐害行為をした社員も被告となります。

 取消判決が確定すると、会社の設立は取消しによって無効とりますが、

その判決の効力などについては、

すべて設立無効の場合に準じています。

 株式会社以外の会社に設立取消しの訴えの制度が認められているのは、

これらの会社では社員の人的信用が重大であり、

社員の設立に関する行為の取消しによる無効の結果、

この人的信用に重きを置く個人企業的な会社の人的基礎が失われることとなるので、

法は会社の設立を取り消すことにより、

全体的に無効とすることとしたのであります。

署名

  •  カテゴリ:
 手形行為の方式として手書きで氏名を記載するか(署名)、氏名を記載して

印章を押捺します(記名捺印)。

 振出し、裏書などの手形行為をするには、常に必ず、署名という形式で

書面行為をすることが必要であり、書面行為によらなければ手形関係を

作り出すことはできません(設権性)。

 手書きの署名には捺印を要しないが、普通は、第三者に署名を任せ、

ゴム印などで記名したうえ、捺印することが多いです。

署名と記名捺印は共に手形署名の方法として認められているが、

最近では、個人小切手のように、署名に限る場合もあります。

 署名または記名捺印の場合の記名の仕方は、戸籍上の氏名や

登記簿上の商号と必ずしも一致する必要はなく、雅号、通称、

芸名、ペンネーム、取引上慣用している他人名義など、

要するに、本人の同一性を判別できる記載であれば

足ります。

 記名捺印の場合の印鑑は、実印を使う必要はなく、また常用としている

印鑑でなくてともよく、三文判や、同姓異人の印鑑を借りて使ってもいいです。

拇印も捺印として認めてもいいです。

 法人が手形行為をするには、代表機関が、法人名と代表資格を示して

自ら署名することを要し、組合の手形行為には、代表組合員が、組合名と

代表資格を示して署名すれば、組合員全員が共同振出ししているものと

みなされ有効と解されています。

 法人署名か個人署名か判別できない場合(代表または代理資格の表示が

なく法人名の表示と個人名の記名および個人印の押捺のある場合)には、

所持人は法人か個人かいずれかを選択して請求でき、請求された者は

所持人の悪意を立証できない限り支払いを強制されます。

 わが国では、西欧のサインと違って、普通は記名捺印による場合が多く、

印鑑をいちいち押すことだけが署名の個性であって、偽造の危険が

大きいので、銀行取引では、あらかじめ届け出た印鑑と印影とを

相当の注意を払って照合して支払えば免責されることと

なっています。

 カテゴリ

 タグ

自己指図手形

  •  カテゴリ:
 振出人と受取人とが同一人である為替手形です。

例えば、甲振出しで甲が受取人となっている為替手形は、自己指図です。

 内国取引で、為替手形が利用される場合には、為替手形用紙にあらかじめ

引受署名をして為手を発行し、相手方に自己指図で振出署名させる場合が多く、

国際取引で、売主甲が買主乙を支払人とし、甲を受取人とする自己指図の

荷付為替手形(逆為替)を振り出して割引を受ける場合にも

利用されています

 カテゴリ

 タグ

支払人

  •  カテゴリ:
 為替手形および小切手で振出人から一定金額の支払いを

依頼される人です。

 為替手形と小切手では、支払人を記載することが要件と

されています。

約束手形には支払人はないです。

支払人は債務者ではないが、為替手形では、引受の署名をすると主な

手形債務者になります。

また、国内における取引の実際では、はじめから、引受署名をした為替手形用紙を

相手方に発行し、相手方が、自己指図(振出人が自分自身を受取人に

指定すること)で振出署名をするという方法がとられており、

支払人の記載で引受予定者を確保するという機能は

もはや失われています。

 支払人の氏名を表示するのが普通であるが、□□商店殿(商号)、

エノケン殿(通称・芸名)、大観殿(雅号)、

財務省□□局長殿(職名)、

新宿区花園町□□番地歯科医殿(職種)、祖父殿(親族関係)、

□□アパート所有者殿(財産関係の表示)など、いずれも、

だれを指定してるのかがはっきりわかる方法ならいいです。

 支払人が何人か書いてある場合については、「甲と乙」「甲および乙」という

ように二人で払うという意味の表示(重畳的記載)だけが有効であり、

「甲または乙」というような表示(選択的記載)は無効とするのが

通説であったが、選択的記載も有効であり、また「甲、乙」と並べて

書いてある場合は選択的記載とみるべきであって、所持人は

甲か乙かどちらか一人を選んで、支払表示すればよいと

解する説が有力になってきています。

 カテゴリ

 タグ

船舶抵当権者

  •  カテゴリ:
 船舶抵当権を有する債権者をいいます。

海上企業者に船舶を利用させながら、これを担保として

金融を受けさせるために、特に登記船にだけ抵当権の

設定が認められ、質権の設定が禁止されています。

 製造中の船舶は、法律上は船舶とはいえないが、これについても

特に抵当権の設定が認められます。

船舶抵当権は、一般の先取特権に対しては優先するが、

船舶先取特権には劣るので、船舶抵当権を利用する

金融が円滑に行われないおそれがあります。

 そこで「海上先取特権及び抵当権に関する条約」は、

船舶先取特権の範囲を制限して船舶抵当権者を保護する

ことを主たる目的としてこの間の調整を図っているが、

わが国はまだこれを批准していません。

 カテゴリ

 タグ

船舶の所有者等の責任の制限に関する法律

  •  カテゴリ:
 船舶所有者の責任を制限する制度は、特定の船舶による航行活動の結果、

運送人たる船舶所有者が負担すべきすべての不法行為責任および船舶を

手段とする運送に関するすべての債務不履行責任について、

その責任を一定の限度に制限することを認めるものです。

 元来、債務者は、債権者に対して無限責任を負うのが原則です。

この理は、船舶所有者が、その債権者に対する関係においても同様であって、

船舶所有者は、陸産および海産の全財産をもって、債権者に対して

その責めに任ぜられなければならないはずです。

けれども、このいわゆる船主責任制限制度は、海商企業の沿革上および海商企業を

奨励する手段として古くから認められ、各国の導入するところとなっています。

 この法律は、1957年(昭和32年)の「海上航行船舶の所有者の責任の制限に

関する法律」に準拠して、昭和50年12月に制定され、

昭和51年9月から施行されました。

その後、1957年条約において定められている責任限度額の大幅な

引上げを内容とする1976年の「海事債権についての責任の制限に関する条約」

に沿うように、昭和57年5月に改正され、昭和59年5月から施行されています。

主要な改正点は、責任制限主体の拡大と、責任限度額の引き上げなどです。

 カテゴリ

 タグ

船舶債権者

  •  カテゴリ:
船舶、その属具、未収運送賃等いわゆる海産に対する特殊な先取特権を有する

特定の債権者です(なお、これに船舶抵当権者を含める説もあります)。

 船舶が航海を継続するためには、必要な物資を購入したり、

水先案内人や船員を雇い入れたり、または海難に遭遇した

場合に救助を受けなければなりません。

 しかも、その費用を直ちに支払えない場合にも相手方が

安心して物資や労力を提供できるように、確実な担保を

与えなければなりません。

そのために認められているのが船舶先取特権の制度です。

 商法は、一定の債権について特にこのような先取特権を

規定しています。

船舶取得特権は、その目的物について競売権および優先弁済権を有し、

先取特権が競合する場合の優先権の順位は原則として

842条に掲げた順位により、民法上の先取特権、

船舶抵当権に対しても優先します。

 カテゴリ

 タグ

清算人に関する罰則

  •  カテゴリ:
 罰則は2種類に区別されます。1つは刑罰(懲役・罰金・没収)を

科せられる刑罰であります。それは、

①会社に対する背任で、自分や第3者に利しようとしたり、

会社に損害をかけようとして、自分の任務に背いて

損害をかけると10年以下の懲役か

1000万円以下の罰金刑で、

刑法の背任罪より重い特別背任罪であります。

②収賄および贈賄で、いわゆる職務に関する汚職の場合は

収賄者につき5年以下の懲役か500万円以下の罰金

(贈賄者につき3年以下の懲役か300万以下の罰金)で、

その他の場合は5年以下の懲役か

500万円以下の罰金であります。

 他の罰則は過料に処せられる場合で、976条に違反行為を規定しますが、

これは会社の組織や運営についての規定を守らせるための規定で、

100万円以下の過料の制裁を加えています。

 カテゴリ

召喚

  •  カテゴリ:
 被告人または証人などに対し、裁判所その他の一定の場所に呼び出す

強制処分の一つであり、召喚状により、裁判所が行うのが原則です。

急を要するときその他の場合には、裁判長・裁判官が行うこともあります。

 召喚に応じないと、勾引され、証人の場合には過科、

刑罰などの制裁が加えられることもあります。

 なお控訴審で行われる召喚は、強制処分ではないです。

 カテゴリ

身の回りのトラブルでお悩みの方はコチラ ↓ ↓ ↓
Copyright © 法律用語集 All Rights Reserved.

テキストや画像等すべての転載転用販売を固く禁じます

バイトの食事

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。