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たのカテゴリ記事一覧。さまざまな法律用語について分かりやすく解説していきます


転抵当(てんていとう)抵当権者がその抵当権をもって自己の債務の担保とすることをいい、抵当権の処分の一つに数えられます。例えば、Aさんの土地に抵当権を有するBさん..

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動産抵当(どうさんていとう)動産を債務者若しくは所有者の手元に置いたまま担保にする制度です。もともと我が国では、動産を担保に金融を得る手段としては、質の制度だけ..

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訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引等を公正なものにし、消費者の保護等をはかるため種々の規制を定めた法律です。昭和51..

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同時死亡(どうじしぼう)数人の死亡者のうち、死亡前後を証明できないときは、これらの人が同時に死亡したものと推定します。台風、地震、火事、交通事故などではしばしば..

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抵当権(ていとうけん)債権者が物を取り上げずにこれを債権の担保とし、債務者が弁済をしないときにはその物から優先的に弁済を受ける権利をいいます。質権と並んで約定担..

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当事者として訴訟を追行し、一定の権利関係について判決を受けるために必要な資格。その訴訟の原告や被告が紛争と無関係であったり、それらに対して判決を下しても紛争の解..

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転質(てんしち、てんじち)質権者がその質物を更に自己の債務の担保として質入れすることをいいます。例えば、甲さんの時計を質に取っている乙さんが、その質物を質に入れ..

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動産質(どうさんしち)動産を目的物とする質権をいいます。動産質権設定契約書目的物を質権者に引き渡さなければ成立しないことは他の質の場合と同様ではありますが、動産..

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担保物権(たんぽぶっけん)目的物を債権の担保に供することを目的とする物権をいいます。例えば、甲さんが乙さんに対して10万円の債権を持っていても、もし乙さんが全部..

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地役権(ちえきけん)設定目的に達するため、甲土地の利益のために乙土地を利用し、ここを通行したり引水したりする物権をいい、用益物権の一種です。その際、甲土地を要役..

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転抵当

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転抵当(てんていとう)


抵当権者がその抵当権をもって自己の債務の担保とすることをいい、抵当権の処分の

一つに数えられます。

例えば、Aさんの土地に抵当権を有するBさんが、その抵当権を更に抵当に入れてCさんから借金をするような場合です。

質における転質と同じ性質をもつものです。


転抵当をした場合には、その登記を行なうと同時に、前の債権の債務者(上記のAさん)に

通知するか、若しくは債務者が承諾を与えることが必要です。


これを行なわなければ、主な債務者、保証人、抵当権設定者及びこれらの

人たちの承継人に対し、転抵当を主張することができません。

動産抵当

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動産抵当(どうさんていとう)


動産を債務者若しくは所有者の手元に置いたまま担保にする制度です。


もともと我が国では、動産を担保に金融を得る手段としては、質の制度だけしか

認められておりません。


しかし、質では担保物は債権者に取り上げられてしまうので、在庫商品、商店の

動産的整備、工場の機械、原材料、農業用具のように、所有者にそれを

使わせてこそ意味のあるような物の場合には不便です。


そこで、特殊な動産、特に生産あるいは企業に必要な動産について、それを

所有者の手元に置いたまま担保にすることが認められてきました。


現在、商法で規定されている船舶のほかに、農業用動産自動車航空機

建設機械などが抵当権の対象となることが認められています。


これらの動産抵当は、抵当物の占有を移すことがないので、普通の抵当権の

場合と同様、登記・登録など抵当権の存在を明らかにする制度が

要求されます。


上記のような特殊なもの以外の動産を、所有者の手元に置いたまま担保に

するには、法律上では正式に認められていない譲渡担保の制度を

利用する以外にありません。

特定商取引に関する法律

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訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引等を

公正なものにし、消費者の保護等をはかるため種々の規制を定めた法律です。

昭和51年に制定された「訪問販売等に関する法律」が平成12年に

改称され現在の法律名になりました。

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同時死亡

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同時死亡(どうじしぼう)

数人の死亡者のうち、死亡前後を証明できないときは、これらの人が同時に死亡したもの

と推定します。台風、地震、火事、交通事故などではしばしばこの問題が起こります。

例えば夫とその1人の子が航空機事故で一緒に死亡したとすると、夫の遺産は妻と

夫の父母が3分の1を相続することになります。ところが、もし夫が先に死亡し

たことを証明できれば、夫の遺産は妻に2分の1、子に2分の1いき、更にそ

の子が死んだ後はそれが妻にいくらか、要するに全財産が妻にいくことにな

るはずのところでありますが、同時死亡の規定で、この場合は妻と夫の父

母が遺産を相続することになります。

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抵当権

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抵当権(ていとうけん)


債権者が物を取り上げずにこれを債権の担保とし、債務者が弁済をしないときには

その物から優先的に弁済を受ける権利をいいます。


質権と並んで約定担保物権であり、金融を得る手段に用いられますが、質権の場合には

債権者が目的物を取り上げてしまうのに対し、抵当権では、目的物を設定者の手に

残してその利用に委ね、いざという場合に初めてその効果を発揮する点で、

質権と大きな相違があります。


このために、農地や工場などのように、設定者がそれから収益を上げて弁済に充てる

ような物を担保とする場合に、特に重要な役割を発揮することになります。

ただ、このように目的物が設定者の手に留められることから、第三者に対して

抵当権が設定されているのだということを告知させる方法が取られなければ

なりません。

そこで、抵当権は、登記または登録のような、一定の公示方法を備える物で

なければ設定できないことになっています。


我が国の民法では不動産がメインで、そのほか地上権・永小作権も抵当権の目的と

なり得ますが、動産は抵当権の目的とはなりません。

しかし、経済の発展とともに、その範囲は次第に拡大され、財団抵当・動産抵当

(工場抵当法、自動車抵当法など)という特殊な抵当権の分野が

形成されるようになりました。


抵当権は、抵当権者と抵当権設定者との間の設定契約によって成立しますが、

登記をしなければ第三者に対して抵当権の存在を主張できません。

登記をしておけば、抵当権設定者がその後目的不動産を実行することができます。

また、抵当権の設定されている不動産について地上権や賃借権を取得しても

原則として抵当権者に権利を主張できず、したがって競売の結果所有権を

取得した者から明け渡しを請求されることになります。


1つの不動産に、2つ以上の抵当権を設定することもできます。

その場合には、登記の前後に従って順位が定まり、後順位の抵当権者は先順位の

抵当権者が競売代金から弁済を受けた後でなければ、弁済を受けることが

できません。

例えば、債務者の不動産に甲さんが100万円の債権につき一番抵当権を、乙さんが50万円の債権につき二番抵当権をそれぞれ有している場合に、不動産が120万円で競売されたとすれば、競売代金から甲さんは100万円、乙さんは20万円をそれぞれ取得します。

抵当権で担保される債権の額は、質権の場合と違って制限されます。

すなわち、元金が担保されることは別として、利息は満期となった最後の2年分に

限られます。

これは、利息も無限に優先弁済を受けられるとすると、後順位の債権者や

無担保の債権者が思いがけない損害をこうむることがあるからです。


債務者が弁済期に弁済を行なわないときに、目的物から優先的に弁済を受けられるのが

抵当権の本質的な効力です。

その方法は競売の手続によるのが原則ですが、抵当目的物を直接債権者の所有としたり

ほかの売却方法を決めたりする抵当直流ていとうじきながれ(質の場合の流質にあたります)の約束も

有効とされています。

当事者適格

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当事者として訴訟を追行し、一定の権利関係について判決を受けるために必要な資格。

その訴訟の原告や被告が紛争と無関係であったり、

それらに対して判決を下しても紛争の解決が図れないという場合には、

当事者適格が否定されます。

すなわち、このような場合、裁判所は事件に対する判断を示す必要がありません。


この適格のあることは事件に対する判決をもらうための前提用件となります。

これを訴訟追行権といいます。


そして、この適格は、具体的な事件を訴訟に持ち出すにつきだれが原告となり、

だれを被告とすべきかという問題として、具体的な請求の内容との関係から

決められる性質のものであります。


そして、この適格は、具体的な事件を訴訟に持ち出すにつきだれが原告となり、

だれを被告とすべきかという問題として、具体的な請求の内容との関係から

決められる性質のものであります。


このように、当事者適格は具体的な事件との関係で問題となるもので、

当事者能力や訴訟能力のように具体的事件とは離れて

一般的に問題となる能力とは異なります。

したがって、適格を有する者は、訴訟の目的である権利関係について

法律上の利害が対立するものであり、多くの場合はその権利関係の帰属者でありますが、

必ずしも帰属者自身でなければならないものではありません。


なお、最高裁判所の判例は、電力会社が県の許可を受けて海岸を埋め立て

火力発電を建設したことについて、

周辺の住民が地元の漁民からの委託もないのに地元漁民の代表として原告となり、

電力会社を被告として操業差止訴訟を提起したのは、原告適格を欠くものとして

訴えを却下しています。

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転質

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転質(てんしち、てんじち)


質権者がその質物を更に自己の債務の担保として質入れすることをいいます。

例えば、甲さんの時計を質に取っている乙さんが、その質物を質に入れて丙さんから借金をする場合などです。

質権者は、質権設定者の承諾を得て転質することもできますが(承諾転質)、民法348条の

転質は、それとは異なり質権者の責任で設定者の承諾なしに行なう転質(責任転質)に

あたります。


設定者の承諾なしに行なう代わりに、転質をした質権者は転質をしなければ

生じなかったであろう不可抗力による損害を賠償する責任があります。


転質の(丙さんの乙さんに対する)債権の額は原質の(乙さんの甲さんに対する)債権の

額を超過することはできませんし、また、転質権の実行は、原質権の弁済期後で

なければなりません。

なお、原質権者(前述の乙さん)は甲さんから弁済を受けてはならないという

拘束を受けると解されています。

乙さんの質権が弁済によって消滅すると丙さんの質権も消滅することに

なりますが、乙さんの行為によってそのような結果を生ぜしめることは

許されるべきではないからです。

動産質

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動産質(どうさんしち)


動産を目的物とする質権をいいます。

動産質権設定契約書

目的物を質権者に引き渡さなければ成立しないことは他の質の場合と同様では

ありますが、動産質の場合には、目的物の占有を継続しなければ第三者に

権利を主張することができないとされています。


質権者が質の目的物の占有を失ったときは、占有回収の訴えで目的物を

取り戻し得る場合のほか、取り戻す方法はありません。


したがって、そそのかされて質物を他人に渡してしまったとか、落としてしまったと

いう場合には、たとえその持ち主が判明したとしても、その者に対して

返還を訴えることができなくなります。


債務者が弁済期に弁済しないときは、質権者は質物から優先的に弁済を

受けられますが、その方法は競売によるのが原則です。


債務不履行の際に、質権者に質物の所有権を取得させることで弁済に代えさせ、

若しくはほかの物を任意に売却して優先弁済に充てさせるという

流質(りゅうしち、ながれじち)は、特別な場合を除いて

民法で禁止されています。


しかし、価格の小さい質物までも正式な競売を行なうと、費用倒れとなる

おそれがありますので、特に裁判所に請求し、鑑定人に評価させて

弁済に充てるという簡易な換価方法も認められています。

担保物権

  •  カテゴリ:

担保物権(たんぽぶっけん)


目的物を債権の担保に供することを目的とする物権をいいます。


例えば、甲さんが乙さんに対して10万円の債権を持っていても、もし乙さんが全部で

100万円の債務を負い、しかも、財産が50万円しかない場合には、強制執行や

破産の場合に、甲さんは5万円しか受け取れないことになります

(債権者平等の原則)。


これが原則ではありますが、そのような結果を避けるために、甲さんがある特定の

財産から優先的に、まず自分の10万円の債権の弁済を受ける特権が

与えられることがあります。

甲さんのその物に対する特権を担保物権といいます。


担保物権には、債権者と債務者があらかじめ約束して成立させる約定担保物権と、

特殊な債権について法律によって当然に与えられる法定担保物権

2種類があります。


我が国の民法では、前者に属するものとして質権と抵当権が、後者に属するもの

として留置権と先取特権が認められています。


また、法律で規定してはいませんが実際の取引で頻繁に用いられて、

判例も認めている譲渡担保の制度も、担保物権の一種です。


担保物権の目的となる財産は原則として特定の財産でなくてはなりません。

もっとも、その財産は債務者の所有物である必要はありません。

債務者の友人や親戚などが債務者のために担保物を提供することも

あり得ます(かような人たちを物上保証人といいます)。


担保物権は、債権者が自分の債権を確保するための物権でありますが、

その債権の確保の仕方は次の2点があります。


1つ目は、債務者が弁済しない場合に、債権者が担保物を競売してその代金から

優先的に弁済を受けるという方法で、2つ目は、担保物を債権の手元において

債務者が弁済をしない限り、これを返還しないことにして間接的に

弁済を催促するという方法です。

前者は、先取特権・質権・抵当権に、後者は留置権と質権に

認められています。


担保物権には以下のような性格を持ちます。

      附従性
     債権がなければ担保物権も成立せず、また債権が消滅すれば担保物権も消滅します。
    担保物権が債権の担保という目的のために存する権利であることから出てくる当然の性質です。
      随伴性
     担保物権は債権を担保するものでありますので、その債権が譲渡されれば、原則としてこれに伴って移転します。
      不可分性
     担保物権は、債権全部の弁済を受けるまでは消滅しません。
    例えば、100万円の債権のうち、既に90万円の弁済を受けたとしても、担保物権は全部について存続します。
      物上代位性
     担保の目的物が売却・賃貸されたり、滅失・毀損したために、その所有者が売買代金、賃料、損害賠償、保険金などの請求権を取得する場合には、担保物権はこれらの請求権の上になお存続します。
    ただし、留置権にはこのような性質はありません。


地役権

  •  カテゴリ:

地役権(ちえきけん)


設定目的に達するため、甲土地の利益のために乙土地を利用し、ここを通行したり

引水したりする物権をいい、用益物権の一種です。


その際、甲土地を要役地(ようえきち)、乙土地を承役地(しょうえきち)といいます。

これによって甲土地の利用価値を増すものでなければなりません。


例えば、甲土地の所有者がたまたま昆虫学者で乙土地の所有者と乙土地で採集しても

良いという約束をしても、それは甲土地の個人的利益のためのものであるので

地役権には当たりません。


2つの土地の間の利用の調節を図る点で、相隣関係に似ていますが、相隣関係が

最小限度の利用の調節を目的として法律上当然に生ずるのに対して、

地役権は原則として契約によって設定される点で

相違があります。


地役権には、甲土地のために乙土地を通行する権利や乙土地から水を引く権利、

乙土地に高い建物を建てさせない権利など、さまざまな種類があります。


甲土地の所有者と乙土地の所有者との契約によって生ずるのが一般的ですが、

甲土地の所有者が時効によってこの権利を取得することもできます。


ただし、時効によって取得し得る地役権は「継続かつ表現のもの」、

すなわち地役権の行使が間断なく外部から見えるもので

なければなりません

(最後の例は時効で取得することはできません)。


甲土地の所有者が乙土地を利用できるとしても、できるだけ乙土地に

迷惑のかからぬように利用しなければならないのは

当然のことです。


地役権は甲土地に付着する権利でありますので、甲土地の所有者が

変更しても消滅することはありません。

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