SSブログ

たのカテゴリ記事一覧

カテゴリ:た

たのカテゴリ記事一覧。さまざまな法律用語について分かりやすく解説していきます


撤回先にした意思表示につき、効果の発生を止めまたは将来に向かって消滅させることを目的とする行為のことをいいます。この点で有効だった意思表示が、はじめから無効とな..

記事を読む


到達主義手紙で意思表示がされる場合は、通常、手紙を書き(表白)、ポストに入れ(発信)、相手方に配達され(到達)、読まれる(了知)、という順序をたどるわけであるが..

記事を読む


訴訟の進行中に本来の請求の前提となる権利関係について、当事者が起こす確認の訴えのことを言います。Aの所有するカメラをBが壊したので、AからBを相手どって5万円の..

記事を読む


取締規定行政的規制の必要から、一定の行為を禁止したり制限する規定を取締規定といいます。違反に対しては、行政上・刑事上の制裁を伴うことが多いです。これに対し、取締..

記事を読む


定款(ていかん)団体や法人の組織・活動を定める根本規則、またはこれを記載・記録した書面・電磁的記録。定款には必ず記載・記録しなければならない事項(必要的記載事項..

記事を読む


他人間の訴訟の係属中に、その訴訟の原告と被告との双方または一方を相手どって、その訴訟の目的と関係のある自分の請求について裁判を求めるために、その他人間の訴訟に当..

記事を読む


代表(だいひょう)法人の機関の行為が法人自身の行為として扱われる場合。例えば理事や取締役の行為が法人や会社の行為とされるような場合です。代表は、本人と対抗する別..

記事を読む


抵当権消滅請求(ていとうけんしょうめつせいきゅう)Aさんの債権を担保するためにBさんの不動産に抵当権が設定されている場合に、その不動産の所有権を取得したCさんが..

記事を読む


脱法行為強行法規で禁止されていることを、別の手段で、合法性を装いつつ達成しようとする行為のことをいいます。例えば、恩給を受ける権利は担保に供することはできません..

記事を読む


代価弁済(だいかべんさい)抵当不動産の所有権、または地上権を買い受けた者(第三取得者といいます)が、抵当権者の請求に応じて、その代金を支払って抵当権の負担から免..

記事を読む

撤回

  •  カテゴリ:
撤回

先にした意思表示につき、効果の発生を止めまたは将来に向かって消滅させることを

目的とする行為のことをいいます。この点で有効だった意思表示が、

はじめから無効となる取消しと違います。

もっとも民法においては、取消しという言葉を使っている箇所であっても、

撤回と解される場合があります。

撤回は、先にした意思表示が効力を生じた後は、原則として許されません。

相手方が迷惑をするからです。

 カテゴリ

到達主義

  •  カテゴリ:
到達主義

手紙で意思表示がされる場合は、通常、手紙を書き(表白)、ポストに入れ(発信)、

相手方に配達され(到達)、読まれる(了知)、という順序をたどるわけであるが、

民法は、表意者・相手方の利害を考慮し、隔地者に対する意思表示は、

原則として、相手方に到達したときに、

効力を生ずるものと定めました。

手紙が相手方の郵便受けに入れられ、家族や同居人に受領されるなど、相手方の

支配内に入って了知し得る状態にあれば、到達したことになります。

到達すれば、たとえ、発信後に、表意者が死亡し無能力となっても、そのことから、

意思表示が無効になることはありません。

このような到達主義の原則については、次の点を留意する必要があります。

第一に、他に無効原因があれば、到達しても効力を生じないことは

いうまでもありません。

第二に、効力発生時期について、特別の規定がある場合にはそれによります。

重要なものを挙げれば、

①相手方が未成年者または成年被後見人であるときは、その法定代理人が、

到達を知らない限り、意思表示の効力が生じたことを、

主張することができません。

②契約の承諾については、取引の敏速を尊び発信主義がとられています。

第三に、以上を除いて、対話者間の意思表示や相手方のない

意思表示については、特に規定がありません。

前者は、表白・発信・到達・了知の間に時間的な差がなく、

後者は、表白があるにすぎないからです。

もっとも、対話者間の意思表示については、到達後相手方の了知を

欠く場合もないではないのです。

このような場合も、相手方が了知し得る状態にあれば、

効力を生ずるものと解されています。

中間確認の訴え

  •  カテゴリ:
訴訟の進行中に本来の請求の前提となる権利関係について、

当事者が起こす確認の訴えのことを言います。


Aの所有するカメラをBが壊したので、AからBを相手どって

5万円の損害賠償の訴えを起こしました。

ところが、この訴訟でBは、カメラがAの所有であることを否認し、

カメラはBの所有物であると主張しました。

こうなると、Aとしては、本来の訴えの目的である

損害賠償請求権の存在を判決してもらうには、

まずカメラがAの所有であることをはっきりさせなければなりません。

カメラがAの所有であるかどうかが先決問題となります。


訴訟の進行中にこのような先決問題について争いが生じた場合、

Aは損害賠償の請求を拡張して、カメラの所有権に関する確認の訴えを起こし、

両者を一緒に審理裁判してもらうことができます。

訴訟の中間で起こされる確認の訴えということで、

これを中間確認の訴えといいます。

 カテゴリ

 タグ

取締規定

  •  カテゴリ:
取締規定

行政的規制の必要から、一定の行為を禁止したり制限する規定を取締規定といいます。

違反に対しては、行政上・刑事上の制裁を伴うことが多いです。これに対し、

取締規定違反の法律行為が有効か無効かは、

その規定の解釈を通して決まり、

無効とされる場合を効力規定といいます。効力規定であることが明示されていない場合、

違反行為の効力の有無は、その規定の目的、違反行為等の不法度、

取引の安全など、あれこれの利害を考慮して決められます。

判例は、ほぼ、次の結果を導いています。

①自動車運送事業のように一定の資格を有する者に限って営業を許している場合に、

許されている者が、その名義を貸す契約(名板貸)は無効だが、

無免許の業者がした個々の営業上の契約(例→運送契約)は有効です。

もっとも、弁護士でない者の弁護士活動は、

公の秩序、司法制度の根幹を揺るがしかねないので、かかる者がした事件の委任契約は、

公序良俗の反し無効とされます。

②宅地建物取引業者の仲介報酬には制限があります。このように価格統制がある場合に、

これに違反した契約は、違反部分につき無効となります。

③有毒食品の販売は禁止されています。このようにある物の取引が禁止されている場合、

戦中・戦後の物資統制違反の契約については、これを無効としていたが、

有毒食品の販売については、有毒であることを知ってなされた契約は、

取締規定違反のゆえではなく、公序良俗に反し

無効とされるようになりました。

定款

  •  カテゴリ:
定款(ていかん)


団体や法人の組織・活動を定める根本規則、またはこれを記載・記録した書面・

電磁的記録。定款には必ず記載・記録しなければならない事項(必要的

記載事項)と、そうでないもの(相対的記載事項)とがあります。

一般社団法人の場合だと、目的・名称・事務所・設立時社員についての規定、

社員資格の得喪規定、広告方法・事業年度に関する規定は必ずこれを

記載・記録します。定款の変更は、総社員の半数以上であって

総社員の議決権の3分の2以上(定款でこれを上回る割合を

定めた場合はその割合)の同意によって行います。

一般財団法人の定款(かつて財団法人の根本規則は寄附行為という名称で

呼ばれていましたが現在は社団法人と同様に定款といいます)には、

目的・名称・事務所・財産についての規定、設立時評議員・

設立時理事・設立時監事、評議員の選解任規定などを

必ず記載・記録します。

定款の変更は議決に加わることができる評議員の3分の2以上(定款でこれを

上回る割合を定めた場合はその割合)の同意によって可能でありますが、

一定の制限があります。

独立当事者参加

  •  カテゴリ:
他人間の訴訟の係属中に、その訴訟の原告と被告との双方または一方を相手どって、

その訴訟の目的と関係のある自分の請求について裁判を求めるために、

その他人間の訴訟に当事者として加わっていく訴訟の形です。

この参加は、他人間で訴訟が行われている場合にすることができるもので、

参加の理由として次の二つの場合が挙げられます。

一つは、他人間の訴訟の結果によっては自分の権利が害される場合であり、

他は、その他人間の訴訟の目的の全部または

一部が自分の権利であることを主張する場合であります。


この参加があると、原告の請求と参加人の請求の当否を一挙に解決するため審理も一緒に、

かつ、共通の資料に基づいて行われます。

そのためにこの場合の審理に当たっては必要的共同訴訟の規定が当てはめて用いられます。

 カテゴリ

 タグ

代表

  •  カテゴリ:
代表(だいひょう)


法人の機関の行為が法人自身の行為として扱われる場合。例えば理事や取締役の行為が

法人や会社の行為とされるような場合です。代表は、本人と対抗する別個の人格者の

行為の効果だけが本人に帰属する代理とは違います。代表行為は法人の行為

そのものだから、必ずしも意思表示に限らず、不法行為や事実行為に

ついても存在し得ることになります。

 カテゴリ

抵当権消滅請求

  •  カテゴリ:

抵当権消滅請求(ていとうけんしょうめつせいきゅう)


Aさんの債権を担保するためにBさんの不動産に抵当権が設定されている場合に、

その不動産の所有権を取得したCさんが、一定の条件の下にその抵当権の

除去を求めることをいい、抵当権の消滅方法の一つに数えられます。

平成15年に成立した改正民法以前に「滌除てきじょ」と称していた手続を

一部改正した制度です。


まずCさんは自分で適当と思うその不動産の評価額等をAさんに通知し、Aさんがそれを

承諾したときは、その金額をAさんに支払えば抵当権は消滅します。

AさんはCさんの評価額が安すぎると思えばもちろん承諾する必要はありませんが、

Cさんの申出を拒否するには、2ヶ月以内に競売を申し立てなければなりません。

もしその期間内に申請しなければCさんの申出を承諾したものとみなされ、

抵当権は消滅することになります。


以前は増価競売と呼ばれ、競売の結果、Cさんの申し出た金額より一割以上高い価額で

売れなかったら、Aさん自身、Cさんの申出価格より一割高い価格で競落するという

約束で、Aさんが申請する競売を行なうことが求められていましたが、抵当権者

(Aさん)にとってはなはだ負担の重い制度になっていたため、平成15年の民法

改正でこの増価競売の制度は廃止されました。

脱法行為

  •  カテゴリ:
脱法行為

強行法規で禁止されていることを、別の手段で、合法性を装いつつ

達成しようとする行為のことをいいます。

例えば、恩給を受ける権利は担保に供することはできません。

しかし、お金を借りるに当たり、借受金を完済するまで恩給の取立てを貸主に委託する、

という契約を結べば、契約名義はともかく、実質的に恩給権を担保に

供したのと同じ結果が得られるわけです。

かような行為は、無効です。

これに対し、譲渡担保は、物権法定主義や流質禁止規定を潜脱するものと

みられないではないが、多くの人々の合理的需要があるからこそ

広く行われるわけで、かかる場合は有効とされます。

代価弁済

  •  カテゴリ:
代価弁済(だいかべんさい)


抵当不動産の所有権、または地上権を買い受けた者(第三取得者といいます)が、

抵当権者の請求に応じて、その代金を支払って抵当権の負担から

免れることをいいます。

例えば、Aさんの100万円の債権を担保するために、Bさんの不動産に抵当権が 設定されている場合に、Bさんがこの不動産を80万円でCさんに売却したという場合です。

この場合に、AさんがCさんにその代金を自分に支払えと言ってCさんがそれに

応じて80万円をAさんに支払うと、抵当権は消滅して、以後Cさんは抵当権の

つかない所有権を取得することになります。

Cさんの取得したものが地上権であるときも同様で、この場合には、

地上権は抵当権に対抗できるものとなるのみです。


この結果、CさんのBさんに対する代金支払義務は、弁済されたことになり、

BさんのAさんに対する債務も80万円だけ弁済されたことになります。

Aさんはなお20万円の債権をBさんに対して持っていますが、

この債権はもはや抵当権で担保されません。

身の回りのトラブルでお悩みの方はコチラ ↓ ↓ ↓
Copyright © 法律用語集 All Rights Reserved.

テキストや画像等すべての転載転用販売を固く禁じます

バイトの食事

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。