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たのカテゴリ記事一覧

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たのカテゴリ記事一覧。さまざまな法律用語について分かりやすく解説していきます


抵当権設定登記 抵当権設定登記の申請手続については、一般的通則に従うほか、申請時の登記事項につき次のような特則があります。 【1】必要的登記事項 ①債権額 もし..

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直接証拠と間接証拠 直接証拠とは、主要事実(要件事実・直接事実)を直接に証明する証拠です。例えば、貸金債権の発生を証明するための借用書とか、弁済を証明するための..

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中間省略登記 例えば、Aが不動産をBに売り、Bが更にこれをCに売った場合、まずAからBへの移転登記をし、ついでBからCへの移転登記をするのが本来のやり方であるが..

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相続人が、相続財産の承継を全面的に受け入れることです。これによって、相続人は、被相続人の権利義務を承継することになり、あとで取消しをすることはできなくなります。..

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 貞操(ていそう)  夫婦関係を成立させる究極の肉体的絆(きずな)は相互の性独占提供でありますので、 婚姻当事者に守操の義務を生じさせます。  この貞操義務を破..

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建物の分割・区分登記 建物の分割登記とは、A建物よりその付属建物を分割して、これをB建物とする登記のことをいいます。つまり、物理的には別棟であり、元来、別個独立..

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定期借地権・定期建物賃貸借 借地借家法は、約定期間の満了により確定的に借地関係が終了する定期借地権制度を新設しました。これには、三つの型があります。①存続期間を..

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 取消権は、追認をなし得る時から5年間行わないと時効により消滅します。行為の時から20年を経過した場合も同様です。取消権者は、取り消し得る行為を取り消したうえ、..

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当事者が自分の申立てを基礎付けるために、あるいは相手方の申立てを排斥するために、事実上または法律上の状態について、自分の認識・判断を裁判所に報告する行為をいいま..

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 取消権者は、取り消し得る行為につき、取り消してはじめから無効にするか、それとも、取消権を放棄して確定的に有効なものとするのかの選択権を有します。後の道を選び、..

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抵当権設定登記

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抵当権設定登記


 抵当権設定登記の申請手続については、一般的通則に従うほか、

申請時の登記事項につき次のような特則があります。

 【1】必要的登記事項

 ①債権額

 もしも、一定の金額を目的としない債権の担保であるときは、その債権の価格を

記録する。一個の債権の一部を被担保債権とする抵当権である場合には、

登記原因にそのことを明確にし、その一部の債権額を、

ここの債権額として記録する。

二個以上の債権を担保する場合には、その合計額を債権とする。なお、

債権の元本および利息の合計額を債権額とする場合には、

例えば「元本債権○○円・利息債権○○円」と、

その内訳を記録すべきである。

 ②債務者の表示。

 ③抵当権の客体が所有権以外の権利のときは、その権利の表示。

 ④先順位の先取特権・質権・抵当権の登記があるときは、その旨。

 【2】任意的登記事項

 ①利息に関する定めのあるとき、債務不履行により生じた

損害の賠償に関する定めのあるときは、それらの内容。

 ②債権に条件を付したときは、その条件。

 ③抵当権の効力の及ぶ目的物の範囲についての別段の定め。

 ④抵当証券発行の定めのあるときは、その旨および所定の事項。

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直接証拠と間接証拠

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直接証拠と間接証拠

 直接証拠とは、主要事実(要件事実・直接事実)を直接に証明する証拠です。

例えば、貸金債権の発生を証明するための借用書とか、

弁済を証明するための弁済受領証などがあります。

これに対して主要事実の存否を

推認させる間接事実や、

証拠の証明力を強めたり弱めたりする補助事実を証明する証拠を

間接証拠といいます。

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中間省略登記

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中間省略登記

 例えば、Aが不動産をBに売り、Bが更にこれをCに売った場合、

まずAからBへの移転登記をし、ついでBからCへの

移転登記をするのが本来のやり方であるが、

中間のBをとばしてAから直接にCに売ったような一段の移転登記を

申請することがかつてしばしば行われ、登記官も形式的な

審査権限しか持たなかったから、そのまま登記がなされました。

かような登記を中間省略登記といいます。

 中間省略登記は、実体上の取引の過程を忠実に表示するものではないが、

現在Cが権利者であるという点では実体と一致しています。そこで、

省略される中間者Bの了解があってやった場合か、

Bの了解がなくとも、Bとして登記が

いったん自分を経由することを要求し得る特別の事情

(例えばBがCからまだ代金を受け取っていないなど)

がない場合には、中間省略でCが取得した登記は

有効であると考えられていました。

 平成16年の不動産登記法の改正で、権利に関する登記の申請にあたって

登記原因証明情報(登記原因たる事実または法律行為の存在を証する情報)の

提供が義務づけられたことで、

中間省略登記は事実上困難になりました。


単純承認

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相続人が、相続財産の承継を全面的に受け入れることです。

これによって、相続人は、被相続人の権利義務を承継することになり、

あとで取消しをすることはできなくなります。

そうして、相続財産と相続人

の固有財産とは完全に一体化されます。 

  単純承認には特別の届出を必要とせず、限定承認をするか放棄を

するかの期間(三ヶ月)をそのまま経過したとき,相続財産の全部または

一部を勝手に処理したとき、

および、限定承認または放棄を

した後で相続財産の全部または一部を隠してひそかに

消費したり、悪意で財産目録に載せな

かった場合などには、

単純承認があったものとみなされます。

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貞操

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貞操(ていそう)



  夫婦関係を成立させる究極の肉体的絆(きずな)は相互の性独占提供でありますので、

 婚姻当事者に守操の義務を生じさせます。


  この貞操義務を破った者または高度のその可能性がある行為をした者は、「不貞な行為

 を犯した者とされ裁判離婚の原因となるものとされています。


  家族制度温存下の旧法下では、夫と妻との間の貞操義務について、

 夫の側に寛大な差別を設けていました。

建物の分割・区分登記

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建物の分割・区分登記

 建物の分割登記とは、A建物よりその付属建物を分割して、これをB建物とする

登記のことをいいます。つまり、物理的には別棟であり、元来、

別個独立の建物として登記することもできたものですが、

従来はA建物の付属建物として登記されてきた建物を、

登記記録上分籍して、A建物とは別個独立の

B建物とする登記手続のことです。

したがって、このような場合には、新たな登記記録が開設されることとなります。

 建物の区分登記とは、A建物を区分してこれをB建物とする場合の

登記手続のことをいいます。つまり、物理的には一棟に属しており、

登記上は従来一個の建物とされてきたものから、

その一部を登記上区分けして、これを別個独立の

建物(区分建物)とする登記のことをいいます。

ただし、登記上区分けされる一部は、それ自体として区分所有権の

客体となり得る要件をみたすものでなければなりません。

 この登記は、建物の登記上の所属籍の変更(つまり建物の個数の変更)を内容とする

一種の形成的処分を表す登記であり、建物の物理的状態の変化を

表示する登記ではありません。

定期借地権・定期建物賃貸借

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定期借地権・定期建物賃貸借

 借地借家法は、約定期間の満了により確定的に借地関係が終了する定期借地権制度を

新設しました。これには、三つの型があります。

①存続期間を50年以上と定める一般定期借地権。普通の借地権と違い、契約の更新、

建物築造による存続期間の延長、建物買取請求権などがないことを

明らかにするため、その特約は公正証書その他の書面に

よらなければならないとする。

②30年以上の期間を定め、期間満了後に借地上の建物を相当の対価で地主に

譲渡することをあらかじめ約定する、建物譲渡特約付借地権。

③もっぱら事業目的に供する建物の所有を目的とする、期間10年以上50年未満の

事業用定期借地権。この借地権の設定契約は、

公正証書によらなければならない。

 また、借地借家法は、期間の定めがある建物の賃貸借をする場合において、

公正証書等の書面によって契約をするときに限り、更新がないことを

特約することができる定期建物賃貸借制度を新設しました。

この場合には、あらかじめ賃借人に対し書面による説明が

なされていなければなりません。

取消権の消滅時効

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 取消権は、追認をなし得る時から5年間行わないと時効により消滅します。

行為の時から20年を経過した場合も同様です。

取消権者は、取り消し得る行為を取り消したうえ、その行為に基づいて

給付した財産の返還を求めることができます。

このような不安定な状態がいつまでも続いたのでは取引の安全が害されます。

同条は、こうした考え方を推し進め、時効にかかる取消権は、

返還請求権を含む趣旨であり、20年の方は、時効と違い、

中断のない除斥期間とする解釈が支配的になってきています。
 
また、5年の時効の起算点である追認をなし得る時は、取消権者のうち

制限行為能力者および詐欺・強迫により意思表示をした者については、

取消しの原因となった状況が消滅した時を意味しますが、

成人被後見人については、行為能力者となりかつ

取り消し得る行為の存在を知った時であると解されています。

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陳述

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当事者が自分の申立てを基礎付けるために、あるいは相手方の申立てを排斥するために、

事実上または法律上の状態について、

自分の認識・判断を裁判所に報告する行為をいいます。

これには法律上の陳述事実上の陳述とがあります。


法律上の陳述とは、具体的な権利や法律関係に在否についての陳述をいいます。

請求の認諾も、権利自白も法律上の陳述の一種です。


事実上の陳述とは、外界の事象や内心の出来事の認識・判別の報告です。

このうちに、主要事実、間接事実の陳述も含まれます。

取り消すことができる行為の追認

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 取消権者は、取り消し得る行為につき、取り消してはじめから無効にするか、

それとも、取消権を放棄して確定的に有効なものと

するのかの選択権を有します。

後の道を選び、その旨の意思表示をするのが取り消すことができる行為の追認です。

 取消権者のうち、制限行為能力者は行為能力者になった後で、

詐欺・強迫により意思表示をしたものはその状態から

脱した後で追認すべきで、これに反し、取消しの原因となった情況が

やまないうちにした追認は、瑕疵を帯びることになります。

瑕疵ある追認は取り消し得るのではなく無効です。

また取り消すことができる行為の存在を知らなければ追認できませんが、

民法は、念のため、成年被後見人についてのみ

このことを規定しています。
 
 追認により、取り消し得る行為は、はじめから有効となりますが、

第3者の権利を害することはできません。

しかし、取り消し得る行為の追認は、不確定的に有効だったものを確定的に

有効にするだけであり、第3者との関係は、対抗要件に関する

諸規定により決まるから、同条適用の

余地はないと解されています。

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