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たのカテゴリ記事一覧。さまざまな法律用語について分かりやすく解説していきます


 法律行為の効力の発生に関する条件をいいます。  契約は、原則として守らなければなりません。だから、売主の転勤時に効力が生ずることを条件として建物の売買をすれ..

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多数当事者の債権(たすうとうじしゃのさいけん) 債権者が複数人であって債務者が一人である場合、および債権者も債務者も共に複数人である場合を多数当事者の債権(関係..

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建物保護法 民法によると、せっかく借地をして建物を建てても、借地権(建物所有を目的とする地上権および賃借権)について登記がなければ、第三者に対抗することができず..

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 契約は守らなければなりません。このルールは、権限のあるものの自由意思に基づく契約についてはそのまま妥当します。その反面、意思の不存在(欠缺)、制限行為能力、詐..

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当事者が、訴訟の係属中に裁判所を介さず、自分の主張または立証を準備するのに必要な情報を相手方から取得するために、相手方に対して相当の期間を定めて、質問に対する回..

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 「この家」、「この自動車」というように、取引に当たって、当事者が特に目的物の個性に着眼して指定したような場合、その目的物を特定物といいます。これに反し、ビール..

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代理人代理権を有する者。代理は本人に代わって意思表示をなす制度だから、代理人は、本人の意思を伝達する使者とも違うし、また、法人の理事のように、いわゆる代表とも違..

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土地およびその定着物の集まりであるが経済的には1つの物として価値があり、取引上も一体として取り扱われる物です。 法律的には、所有権やその他の物権は、1つの物ご..

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代理権 代理行為を正当視させる地位・資格。代理は、代理人のした行為の効果が、直接本人に帰属する制度だから、代理人には、代理権が必要です。代理権のない代理行為は、..

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代理広い意味で代理といえば、他人(本人)に代わってある行為をすることであるが、民法総則編に定められている代理とは、代理人が、本人のためにすることを示して意思表示..

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停止条件

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 法律行為の効力の発生に関する条件をいいます。
 
契約は、原則として守らなければなりません。だから、売主の転勤時に効力が

生ずることを条件として建物の売買をすれば、売主はその売買は、

転勤時に効力を生じ、その時点で建物の所有権と占有を買主に

移転する義務を負い、所有権は、移転時に買主に移るし、

その時期を特約により遡及させれば、特約どおり

さかのぼって保有権移転の効果を生じます。

いずれにせよ、所有権移転を第3者に対抗するには登記を必要とします。
 
これに対し、転勤のないまま定年を迎え退職すれば、

売買は無効となります。

 また、売買に当たり、所有権と占有を転勤時に移転する約定を結べばこれを

守るべき義務は売買時に生ずるのであり、したがって停止条件付売買では

ないが転勤のないことが確定すれば、この義務は

履行不能で消滅します。
 
 いいかえれば、同じ目的を達成するため、法律行為の発効時を

成否未定の事実にかからせる方法と、義務の履行期を

その事実にかからせる方法があるわけです。

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多数当事者の債権

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多数当事者の債権(たすうとうじしゃのさいけん)



 債権者が複数人であって債務者が一人である場合、および債権者も債務者も共に

複数人である場合を多数当事者の債権(関係)といいます。


 分割債権不可分債権および連帯債務などがあります。


 保証債務や連帯保証債務においては、主たる債務は単一であり、従たる債務が

付随しているのですが、これらも多数当事者の債務に含めることができます。


 なぜならば、保証債務も一つの債務ですから、債権者にとっては主たる債務者と

保証債務者(保証人)との複数の債務者が存するからです。


建物保護法

  •  カテゴリ:
建物保護法

 民法によると、せっかく借地をして建物を建てても、借地権(建物所有を目的とする

地上権および賃借権)について登記がなければ、第三者に対抗することができず、

したがって土地譲受人は、登記のない借地権者に対し、

建物収去・土地明渡しを請求することができます。

しかも、借地権者のほとんどは、

登記請求権のない賃借権者です。

 つまり、売買は賃借権を破り、地上建物を崩壊に導くわけで、このような地震売買は、

日露戦争による地価高騰の際、盛んに行われていました。

明治42年制定の「建物保護ニ関スル法律」は、

かかる借地権の安定度を高めるために借地権について登記がなくとも、

地上建物について登記をしておけば、

第三者に対抗できるとしました。


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取引の静的安全・取引の動的安全

  •  カテゴリ:
 契約は守らなければなりません。このルールは、権限のあるものの

自由意思に基づく契約については

そのまま妥当します。その反面、

意思の不存在(欠缺)、制限行為能力、詐欺、強迫、無権代理などの場合は、

そのままでは妥当せず、契約は無効であったり

取り消すことができます。その結果、

契約は守らなくてもよいし、履行されても出ていった財産の返還を求め得ます。

これが取引の静的安全ですが、無制約的に無効や取消しを

主張し得ることになると、相手方や第3者にとって

酷なことがあり得ます。

そこで民法は、一定の場合には無効・取消しの主張を

制限することで相手方なり

第3者の保護を図っています。

これが取引の動的安全であり、取引の安全といえば、普通この動的安全を意味します。

資本制経済が発展するにつれてより強く動的安全を

図るべきだという社会的要素が強くなり、

判例は種々の解釈操作を通して

この要請にこたえるようになってきてきます。

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当事者照会

  •  カテゴリ:
当事者が、訴訟の係属中に裁判所を介さず、

自分の主張または立証を準備するのに必要な情報を相手方から取得するために、

相手方に対して相当の期間を定めて、質問に対する回答を

問い合わせることができる制度であります。

その情報の取得が争点・証拠の整理や訴訟審理の充実に役立つことになります。

照会の方法は、照会事項と回答期間を記載した回答書を相手方に送付し、

相手方はその紹介事項の項目に対応する具体的な回答を記載した回答書を

送り返すことによって行います。

照会を受けた当事者は、回答の訴訟上の義務を負うとされていますが、

回答しないことに対しては、特に制裁はありません。

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特定物・不特定物

  •  カテゴリ:
 「この家」、「この自動車」というように、取引に当たって、当事者が

特に目的物の個性に着眼して指定したような場合、

その目的物を特定物といいます。これに反し、

ビール1ダースとか、ガソリン10リットル、というように、ただ、

種類と数量だけを指示した目的物を、不特定物といいます。

 特定物と不特定物を分ける実益は、所有権移転の時期、保管義務の軽重、

引渡しの条件、危険負担、瑕疵担保責任などに現われます。

 種類債権や選択債権では、その特定に注意を要します。

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代理人

  •  カテゴリ:
代理人

代理権を有する者。代理は本人に代わって意思表示をなす制度だから、

代理人は、本人の意思を伝達する使者とも違うし、また、

法人の理事のように、いわゆる代表とも違います。

代理人は、自分で意思表示(決定と表示)をするわけだから、意思能力がなければ

ならないことは明らかだが、効果は本人の方に帰属し、

代理人には関係ないから、

直接代理人自身の利益が害されるおそれはありません。そこで民法は、

制限行為能力者でも、法定代理人の同意なしに、

他人の代理人となり得ることを認めました。

したがって、代理人が制限行為能力者だったという理由では、

本人も、代理人も、また法定代理人も、

その代理行為を取り消すことはできないわけです。

定着物

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土地およびその定着物の集まりであるが経済的には1つの物として

価値があり、取引上も一体として

取り扱われる物です。

法律的には、所有権やその他の物権は、1つの物ごとに1つずつ認められ、

多くの物の上に1つの物権が成立することは、

原則として認められません。

しかし、それではある企業設備全部を取引したり担保にしたりするときに

不便であり、またその企業の価値を全体として生かすことが

できなくなるので、次第に、集合物を1つの物として

認めていこうとする傾向にあります。

工場や鉄道の設備一切を担保とする財団抵当の制度などはその例ですが

現在は更に、商号に対する権利とか取引関係に基づく

無形の権利なども含めて、1個の企業全体を1つの物として

取り扱おうという方向にむかっています。

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代理権

  •  カテゴリ:
代理権 

代理行為を正当視させる地位・資格。代理は、代理人のした行為の効果が、

直接本人に帰属する制度だから、代理人には、代理権が必要です。

代理権のない代理行為は、無権代理と呼ばれ、原則として無効だが、本人が追認すれば、

それによって代理権が追完されて有効となります。また、代理権がありそうにみえる、

いわゆる表見代理においては、有権代理と同じ責任を本人が負います。

代理権は、法定代理では法律の規定、任意代理では委任など

本人の意思に基づいて、発生します。

表見代理の解説はこちら

代理

  •  カテゴリ:
代理

広い意味で代理といえば、他人(本人)に代わってある行為をすることであるが、

民法総則編に定められている代理とは、代理人が、本人のためにすることを示して

意思表示をし、または意思表示を受け取ることをいいます。

したがって、不法行為の代理などは認められないし、ある人が他の人を介して

物を占有する、いわゆる代理占有とも別です。

また、顧問、相談役、使者などは、他人のために意思表示に関与するが、彼らは表意者、

または意思表示を受ける者の補助者であって代理人ではありません。

代理人が権限内でした行為の効果(権利・義務)は、直接本人に帰属します。

元本保証のない投資信託を扱う会社は、他人(投資者)のために

証券類の取引(意思表示)をし、かつその取引による利益や損失は、

ことごとく投資者に帰属するが、その取引は、

会社が自己の名で行い、したがって、効果も、法律上は会社に帰属するので、

代理とは異なります。しかし、法律上はともかく、実質上は、

代理に等しいので、このような場合を間接代理といいます。

また、法人の理事は、法人のために、種々の意思表示をし、あるいは意思表示を受け、

しかも、その仕方や効果は、代理の場合と異なるところがないが、

通常は代理人といわず、代表者といいます。

法律行為の中には、事の性質上、本人自らすることを要するものがあります。

婚姻、養子縁組、遺言などがその例です。この種の行為は

「代理に親しまない行為」といわれます。

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