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はのカテゴリ記事一覧。さまざまな法律用語について分かりやすく解説していきます


 検察官が起訴しないと決めることです。起訴便宜主義に主づく微罪処分や起訴猶予の場合のほか、訴訟条件がない場合や、事件が罪とならないようなもの、証明がなされないよ..

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 勾留によって現に拘禁されている被告人から保釈の請求があった場合には原則として保釈を許さなければいけません。これを必要的保釈または被告人の権利として認められてい..

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 被告人を勾留するのは、逃亡および証拠隠滅を防ぐため(後者については批判があります。「勾留」の項参照)。であるから、そのおそれさえなければできるだけ避けるべきで..

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 ある者について犯罪の容疑はあるが、その件(本件)で逮捕に踏み切るだけの決め手が得られていない場合に、それとはまったく別の容疑(別件)で逮捕して、そのうえでゆっ..

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 代理人は委任、雇用などの実質関係に基づき代理権を持つばかりでなく、多くの場合、本人に対し代理行為をしなければならない義務を負います。しかし時と場合によっては、..

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 「社債、株式等の振替に関する法律」に基づき、振替決済の対象とされる株式のことです。  この法律によって新たに導入された株式の振替制度は、株券を発行しないことを..

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本証と反証 本証とは、当事者の一方が、自ら立証責任を負担している事実を証明するために提出する証拠をいいます。この事実の存否については、裁判官に確信を抱かせる程度..

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弁論の全趣旨 民訴法は二つの異なった概念として用いている。一つは擬制自白の成否の判断基準としてであり、もう一つは証拠原因としてです。ここでは後者について述べます..

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 登記を編成する方法として、その所有者とは関係なく、土地・建物を基本として、1つの土地・建物に1つの登記記録を当てて登記を編成するしくみをいいます。  これに反..

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文書不提出の効果裁判所が文書の所持者に対して、その提出を命じたのにもかかわらず、文書を提出しない場合(その文書を滅失など使用できなくさせたときも同じ)、224条..

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不起訴処分

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 検察官が起訴しないと決めることです。起訴便宜主義に主づく微罪処分や起訴猶予の

場合のほか、訴訟条件がない場合や、事件が罪とならないようなもの、証明が

なされないようなものなど、結局有罪となる見込みがない場合を含みます。

 いったん不起訴処分をしたのち、改めて起訴しても差し支えないが、

不起訴処分をしたときには、そのことを被疑者、告訴・告発が

あった事件については告訴人・告発人に告げなければならず、

請求があればその理由も告げなければなりません。

検察審査会への審査申立て、準起訴手続のためです。

必要的保釈

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 勾留によって現に拘禁されている被告人から保釈の請求があった場合には原則として保釈を

許さなければいけません。これを必要的保釈または被告人の

権利として認められていることから権利保釈ともいいます。

保釈を請求し得る人は被告人およびその弁護人、

法廷代理人、保佐人、配偶者、直径の親族、兄弟姉妹です。

 法律の建前としては必要的保釈が原則とされているが、次の事由がある場合には、

裁判所の任意的保釈(裁量保釈)が認められるにとどまります。

 ①禁錮異常の刑に処する判決の先刻があった場合です。

 ②被告人が。死刑または無期もしくは長期10年を超える懲役・禁錮に当たる罪を犯し
た者であるときです。

 ③被告人が前に死刑または向きもしくは長期10年を超える懲役・禁錮に

当たる罪につき有罪の宣告を受けたことのあるときです。

 ④被告人常習として長期3年以上の懲役・禁錮に当たる罪を犯した者であるときです。

 ⑤被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときです。

 ⑥被告人が被害者その田事件の審判に必要な知識を有すると認められる者もしくは

 その親族の身体もしくは財産に害を加え、またはそれらの者を畏怖させる行為を

 すると疑うに足りる相当な理由があるときです。

 ⑦被告人の氏名または住居がわからないときです。

 なお、「保釈」の項参照です。

保釈

  •  カテゴリ:
 被告人を勾留するのは、逃亡および証拠隠滅を防ぐため(後者については批判があります。

「勾留」の項参照)。であるから、そのおそれさえなければできるだけ避けるべきです。

そこで一定の保証金を納めさせ、そのほか種々の条件をつけ、もしその条件を

守らなかったり理由なく出頭に応じないときは保証金を返さない(没取する、

といいます)という制裁の下に釈放する制度を設けました。

これを保釈といいます。

これは原則としてその請求があれば、裁判所は必ず保釈を許可しなければなりません

(請求保釈・権利保釈)。

 例外として、請求がなくても裁判所自ら保釈する場合もあります(職権保釈・裁量保釈)。

ところが原則であるはずの権利保釈には例外が非常に

広範囲にわたって定められているので、

実際には保釈の効果は少ないとされています。保釈を請求できる者は限られており、

被疑者の保釈は認められていません。

 被告人に比べて勾留期間が短いからというのが、その理由とされているのが、

短いとはいえないという考えもあります。裁判所は保釈を許可したり、

保釈請求を退けたりするときには、必ず検察官の違憲を

聴かなければなりません。

そのほか手続については、92条以下に規定があります。

別件逮捕

  •  カテゴリ:
 ある者について犯罪の容疑はあるが、その件(本件)で逮捕に踏み切るだけの決め手が

得られていない場合に、それとはまったく別の容疑(別件)で逮捕して、

そのうえでゆっくり本筋の事件を取り調べて自白を

得ようとする捜査のやり方です。

このようなやり方は、帝銀事件、三億円事件などでとられ、

特に後者では失敗したために問題となりました。

 裁判所は、別件逮捕即違法とは考えていないようで、むしろ、①逮捕が本件の調査の

ためだけに使われたわけではない、②別件事態が逮捕に十分値するものである、

という条件つきで、合法と考えているが、学説からの批判は強いです。

つまり、逮捕はあくまで本件を基準にすべきで、

そうでないと令状主義の原則が無になってしまいます。

身柄拘束の法廷期間を潜脱することになる、弁護人選任権を害する、

かかる違憲・違法な手続で得られた自白は証拠としての価値を

否定すべき、といいます。

 下級審の判例では、蛸島事件(昭和44)、東京ベッド事件(昭和45)、六甲山事件(昭和46)、

水巻事件(昭和46)等において、本件基準説に立脚して実質的考察がなされています。

論点は多々あるが、基本的には真実発見の前には少々行きすぎもやむを得ず、

といった捜査における自白偏重の一掃といったデュー・プロセスの問題です。

いわゆる別件勾留も、まったく同じ問題を含んでいます。

(「勾留」の項参照)。

復代理

  •  カテゴリ:

 代理人は委任、雇用などの実質関係に基づき代理権を持つばかりでなく、多くの場合、

本人に対し代理行為をしなければならない義務を負います。

しかし時と場合によっては、この義務を代理人自身で

果たすことのできないこともあり得ます。

復代理人の制度は、そうした場合に備えたもので、

その特色は次の点です。

 第一に、代理人は、自己の名で復代理人を選任するのであり、したがって、復代理人の

選任は代理行為ではありません。法定代理人は、自己の責任で、

いつでも復代理人を選べるが、任意代理人は

本人の許しがあるか、

やむを得ない事由がある場合に限り復代理人を選任できます。その反面、任意代理人は

復代理人の選任・監督について過失がある場合に限り、

責任を負うにとどまります。

 第二に、復代理人は、代理人の代理人ではなく、本人の代理人であり、したがって、

復代理人の代理行為の効果は、直接本人に及びます。

 第三に、復代理人は、代理人との内部関係に基づき、

代理人の監督に服するのは当然だが、

更に、本人との間に、代理人・本人間の内部関係(委任・雇用等)

と同一の関係が生じます。

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振替株式

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 「社債、株式等の振替に関する法律」に基づき、振替決済の対象と

される株式のことです。
 
 この法律によって新たに導入された株式の振替制度は、株券を

発行しないことを前提として、口座振替によって

株式の移転をおこなうしくみであります。
 
 振替株式は、株券を発行しない旨の定款の定めのある会社

(譲渡制限会社を除きます)の株式で、

振替期間が取り扱うものであります。

この意味における振替株式についての権利の帰属は、振替口座簿の記載・

記録によって定まります。
 
 振替株式に係る権利の設定・移転等は、口座を通じた口座振替によって行われます。

すなわち、振替株式の譲渡は、振替の申請により、譲受人が当該口座における保有欄に

当該譲渡に係る数の増加の記載・記録を受けなければその効力を生じません。

加入者は、当該口座(口座管理機関の口座では、自己口座に限ります)に

おける記載または記録がされた振替株式についての権利を

適法に有するものと推定されます。
 
 また、振替株式に係る株主名簿の名義書換は、振替機関からの

「総株主通知」によってのみ行われ、実質株主名簿は採用されてません。

これに対し、個別株主通知制度は、期中の少数株主権行使のため認められています。

振替決済に際して、超過記載または記録がなされ、善意取得が生じた場合には、

超過記載または記録をなした振替機関等が消却義務を負うことになります。

また、義務不履行の場合に関する措置、超過部分に係る株式を発行者が

誤って消却してしまった場合の措置についても相応の手当てがなされています。

本証と反証

  •  カテゴリ:
本証と反証


 本証とは、当事者の一方が、自ら立証責任を負担している事実を証明するために

提出する証拠をいいます。この事実の存否については、裁判官に確信を抱かせる

程度まで証明しなければならず、もし、その程度までに達しないときは、

立証責任の負担によって、不利益に判断されます。

 これに対して、反証とは、立証責任のない当事者が相手方当事者の立証責任を負う

事実を否定する目的で、それと反対の事実を証明するために提出する証拠をいいます。

本証が目的を達するためには、要証事実について裁判官に

確信を抱かせなければならないが、反証は、

反対の事実について裁判官に確信を抱かせる必要はなく、本証による裁判官の

心証形成を妨げまたは動揺させ、その事実について真偽不明の状態に

持ち込む程度で、その目的を達することができます。

これによって相手方の本証による要証事実の証明は失敗し、立証責任の原則に従って、

その相手方が不利益な判断を受ける結果になるからです。

 本証・反証の区別は、その提出者の立証責任の有無によるのであって、原告・被告の

地位によるものではありません。例えば、抗弁を提出した被告は

その抗弁事実について立証責任を負い、

それを証明するため被告の提出する証拠は本証であり、この抗弁事実の立証を

妨げるために、原告の提出する反対事実の証拠は反証です。

反証は本証と同時に、または事後になされます。

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弁論の全趣旨

  •  カテゴリ:
弁論の全趣旨


 民訴法は二つの異なった概念として用いている。一つは擬制自白の成否の

判断基準としてであり、もう一つは証拠原因としてです。

ここでは後者について述べます。

 証拠調べの結果以外の、口頭弁論に現れたすべての資料・状況をいいます。

当事者の主張の内容だけではなくて、その主張の仕方(例えば、あやふやな態度、

陳述の撤回・訂正、時機に遅れて提出したことなど)や釈明処分としてなした

検証・鑑定、それに調査の嘱託の結果などのすべての事情です。

裁判所は当事者の一方が主張し、相手方から争われた事実の存否を判断するのに、

このような弁論の全趣旨を利用することができます。つまり、これだけで、

事実を認定することができるし、あるいは証拠調べの結果を補充するために

利用することもできる。更には、証拠調べの結果よりも、

弁論の全趣旨を重視して心証を形成することができます。

物的編成主義

  •  カテゴリ:
 登記を編成する方法として、その所有者とは関係なく、土地・建物を基本として、

1つの土地・建物に1つの登記記録を当てて

登記を編成するしくみをいいます。
 
 これに反して、その所有者を基本として1人ごとに1つの登記記録を当てて

登記を編成するしくみを人的編成主義といいます。

人的編成主義はフランスで行われていますが,物的編成主義は多数の国で行われ、

わが国の登記も物的編成主義をとっています。つまり、

一筆の土地、一個の建物ごとに一つの登記が作られています。

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文書不提出の効果

  •  カテゴリ:
文書不提出の効果


裁判所が文書の所持者に対して、その提出を命じたのにもかかわらず、文書を提出しない

場合(その文書を滅失など使用できなくさせたときも同じ)、224条は1項と

3項に分けて、その効果を規定しています。まず、1項では、

文書提出命令の申立人が、文書の記載内容を知っているために、

その内容を具体的に主張できる場合には、

「当該文書の記載に関する主張」

(売買契約書であれば、その契約書が存在すること、それに申立人が作成者であると

主張している者、例えば原告と被告が作成したこと、また、その売買の目的物、

代金の金額、支払期日など)を事実と認めることができるとしました。

3項では、申立人が文書の記載内容を知らないために具体的に

主張することが著しく困難で、また、この文書によって

証明しようとする「事実」(売買契約の締結)が、

この文書以外の証拠で証明することが著しく困難であるときは、その「事実」

についての申立人の主張を真実と認めることができることになりました。

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