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3. 債権法のカテゴリ記事一覧

カテゴリ:3. 債権法

3. 債権法のカテゴリ記事一覧。さまざまな法律用語について分かりやすく解説していきます

3. 債権法
  注意を怠ること、すなわち注意義務違反です。注意を著しく怠った場合、重大な過失(重過失)があるといいます。軽過失とは普通の過失のことで、重過失ではないというこ..

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 結果発生に対する認識のあることです。不法行為や債務不履行責任が成立するためには、加害者あるいは債務者に故意または過失がなければなりません。民事責任においては故..

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 売買契約を締結した後、売主の過失でなく、例えば目的家屋が類焼してしまったように、目的物が当事者の責によらない事由で消滅した場合の決着をどうつけるかに関する法理..

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 代金と引き換えに商品を引き渡すという売買契約では、お互いに対価関係に立つ義務を負っています。買主は代金支払債務、売主は商品の引渡債務を負っています。買主は代金..

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自分の行為に故意・過失がなくても責任を負わねばならないとする考え方です。近代初頭においては過失責任の原則が民法の基本原理の一つとされたが、危険物、有害物を取り..

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 金銭の貸借契約は、貸す借りるという意思表示の合致だけでは成立せず、実際にその金銭が渡されたときに成立します。こういう風に、意思表示のほか物の引渡しなどがなけれ..

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 行方不明になったプードル犬を捜しだしてくれたら10万円与えるとか、デザイン募集で一等になった者に自動車一台を与えるというように、広告の方法によって意思表示をな..

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自分の行為に故意も過失もなければ、損害が発生しても賠償責任を負わなくてもよいという原則です。民法は過失責任の原則を採用しており、不法行為責任および契約責任とも故..

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 債務がないのに弁済として給付することです。債務がないのであるから、弁済したものを不当利得として返還請求できるはずであるが、例外として返還請求ができない三つの場..

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 現に存在する限度の利益のことで、受けた財産または利益がそのままの形で残っていればその財産または利益、形を変て残っていればその形を変えた財産または利益をさします..

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過失

  注意を怠ること、すなわち注意義務違反です。

注意を著しく怠った場合、重大な過失(重過失)があるといいます。

軽過失とは普通の過失のことで、重過失ではない

ということを示すにすぎません。

 故意または過失がなければ不法行為は成立しないが、失火の責任に関する法律は

例外的に、失火者に故意または重過失がある場合にのみ

不法行為賠償責任を認めます。

わが国では木造家屋が多いため延焼により損害賠償が巨額となることを考慮したものです。

ただしこの法律は債務不履行責任には適用されません。

例えば、賃借人や他人の物を預かっている

受寄者が軽過失による失火でその目的物を焼失させても、

契約上の損害賠償責を任は免れません。

不法行為責任の場合、故意・過失の証明は、損害賠償を請求する被害者が

しなければならないが、特に過失の証明は

困難なことが多いです。

無過失責任が認められている場合はよいとして、公害その他の

企業責任や医療過誤の場合、高度の専門的技術を要しまた内部の事情のため、

過失の証明は極めて困難です。

このような場合、判例・学説は、一応過失があると思わせる事情を被害者の側で

証明できれば、必ずしも裁判官に

過失についての確信抱かしめる必要はないとしたり、また過失の前提である

注意義務の程度を高く考えることなどによって

過失の証明の負担軽減を図っています。

前者の方法を一応の推定または事実上の推理といいます。
 

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故意

 結果発生に対する認識のあることです。

不法行為や債務不履行責任が成立するためには、

加害者あるいは債務者に故意または

過失がなければなりません。

民事責任においては故意と過失で差異を生ずることなく、

賠償すべき損害の範囲も特に変わりはありません

(「不法行為」の項参照)。

 これに対して、刑事においては原則として故意の

場合にのみ処罰され、過失犯は法律に規定が

ある場合にとどまります。

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危険負担

 売買契約を締結した後、売主の過失でなく、例えば目的家屋が類焼してしまったように、

目的物が当事者の責によらない事由で消滅した場合の

決着をどうつけるかに関する法理です。

売主の過失でない場合だから、買主(債権者)は売主(債務者)に対して、債務者の責に

よる履行不能として損害賠償を請求することはできません。

売主の債務(目的家屋の引渡義務)は消滅してしまうし、損害賠償もとれないことになる

わけだが、この場合に、消滅した債務と対価関係に立っている代金債務はどうなるか、

常識からすれば代金債務も一緒に消滅させてもよさそうです。

これをどうするかについて立法主義が分かれます。


 この場合、いつでも共に消滅させればよいというものではなく、この点については

立法例も統一されていません。

もし、代金債務は消滅するとすれば、生じた危険(目的物の消滅という損害)の負担は

債務者(売主)にかかることになります。

これを「危険負担債務者主義」といいます。

もし、消滅しないこととし、依然として代金支払請求ができるとすれば、生じた危険の負

担は債権者(買主)にかかることとなります。

これを「危険負担債権者主義」といいます。

民法は、特定物に関する物権の設定移転の契約(特定物の売買契約はほとんどこれだとい

ってよい)では債権者主義をとり、それ以外の場合については、

債務者主義をとっています。

しかし、債権者主義については批判が多く、その適用を制限すべきという見解が強いです。

そこで実際には、534条が強行法規でないことから、例えば不動産売買契約書

の中で、引渡しまでに生じた事故による損害は折半するといった

特約を付けて、これを排除する例が多いです。

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同時履行の抗弁

 代金と引き換えに商品を引き渡すという売買契約では、お互いに対価関係に立つ義務を

負っています。買主は代金支払債務、売主は商品の引渡債務を負っています。

買主は代金支払債務、売主は商品の引渡債務を負っています。

したがって、売主からみれば商品の引渡しは代金の支払いがあるまで拒絶できるし、

買主からみれば、代金の支払いは商品の引渡しがあるまで拒絶できるわけで、

この拒絶できる権利のことを、同時履行の抗弁権といいます。


 同時履行の抗弁は、売買の場合だけではなく、すべての双務契約について生ずるもので

す。双務契約では、双方の債務(一方の債務と他方の債務)の間に相互に対価関係

があるから、これに履行上の牽連関係を認めたものです。

更に同時履行の抗弁は、双務契約に基づかない場合にも認められ、解除による原状回復

義務、売主の担保責任、請負人の瑕疵修補義務、終身定期金の元本返還請求などの

場合も同じ扱いがなされます。


 これは、当事者の一方が自己の債務を提供せずに相手方の履行を請求することが公平の

原則に反するような場合に認められるもので、この理解からは、契約の無効・取消し

の場合の返還債務にも類推適用してよいと解されます。

最近の判例は、双務契約に基づかない場合でも公平の見地からこれを認め、学説も、各種

の場合に同時履行の関係を解釈によって構成しており、

その拡大の傾向がみられます。


 同時履行の抗弁権を行使するためには、原則として次の要件が必要である。①同一の

双務契約から生ずる二つの債権が存在すること。②相手方の債務が履行期にあること。

したがって、先に履行する義務(先践義務)があるときは抗弁権は生じません。

ただし、相手方の財産状態が極度に悪化して反対給付を受けられなくなるおそれがあると

きは不安の抗弁権が認められ、これに基づき先履行義務を拒むことができると

解されています。③相手方が債務の履行または提供をしないことです。

一度でも提供すれば抗弁権が永久に消滅するかどうかは

問題だが、消滅しないと解してよいでしょう。


 その効力は、①抗弁権を有する限り、債務の履行を拒否できます。しかも拒否しても

債務不履行になりません。②訴訟になれば、相手方の給付(代金支払い)と

引換給付判決(引き換えに引き渡せという判決)をもらうことになります。

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無過失責任主義

自分の行為に故意・過失がなくても責任を負わねばならないとする考え方です。

近代初頭においては過失責任の原則が民法の基本原理の一つとされたが、

危険物、有害物を取り扱い、利用する企業が発生するに至って、

無過失責任主義の思想が台頭しました。

被害者に過失の立証を要求するとき、企業内の事情に基づくため、

証明がきわめて困難なことになります。

無過失責任主義の根底にある思想には、次の二つがあります。
 
 ①危険責任主義――危険物、有害物を取り扱っている以上、

それにより生じた損害については、故意・過失がなくても

当然に責任を負わねばならないとするものです。

 ②報償責任主義――「利益の帰するところ損失もまた帰する」、

つまり、利益を得ている者は他人に与えた損害を当然に

賠償すべきだとするものです。

 今日、無過失責任主義は、立法化されている場合と法律の解釈を

通じて認められている場合とがあります。
 
 ①立法化されている場合として、

民法717条、鉱業法109条、自動車損害賠償保障法3条、

大気汚染防止法25条、水質汚濁防止法19条等。

 ②解釈上認められている場合。

契約を履行する場合に他人を使用した場合、

その者の故意・過失についても債務者は責任を

負わねばならないものとされています。

同様に、事業のため他人を使用する者はその者が事業の

執行につき第三者になした不法行為について責任を

負わねばなりません。

この使用者責任も他人の故意・過失について責任を負わねばならない場合であり、

実際上免責の立証は認められておらず、

無過失責任化しています。

 ③無過失責任と認められているのではないが、公害訴訟等においては

過失の認定に工夫がなされており、

かなり無過失責任に近い結果となっています。

要物契約

 金銭の貸借契約は、貸す借りるという意思表示の合致だけでは成立せず、実際にその

金銭が渡されたときに成立します。

こういう風に、意思表示のほか物の引渡しなどがなければ成立しない契約を、

要物契約といいます。

民法の定める13種類の典型契約のうち、消費貸借および使用貸借、寄託は要物契約です

(ただし、このほかに動産の質権設定契約、代物弁済契約のように、

契約法以外の規定による要物契約があることに注意)。


 要物契約は、ローマ法以来理論上歴史に認められているものだが、実益は少なく、

この法理を貫くと不都合な場合が出てきます。

例えば利息の天引きが拒否され、消費貸借で金銭の授受のないうちに

付けられた抵当権が無効となったり、また金銭授受以前に

作られた公正証書が無効となったりします。


 このようなことから、将来の立法では、要物契約を否認せよという学者の意見がありま

す(要物契約の否認論)。しかし、現行法の下でも、これと同じ内容の諾成契約を

締結することも認められるから(例えば、諾成的消費貸借)、

それほど差し支えあるものともいえません。

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懸賞広告

 行方不明になったプードル犬を捜しだしてくれたら10万円与えるとか、デザイン募集で

一等になった者に自動車一台を与えるというように、広告の方法によって意思表示

をなすことです。前の例のように一定の行為をした者に報酬を

与えるというのを単に懸賞広告、後の例のように

優等者だけに報酬を与えるというのを

優等懸賞広告といいます。


 懸賞広告は、いったん出した以上その広告と同じ方法によらなければ取り消すことが

できません。また、その指定した行為を成し遂げた者が

出現する前でなければ取り消すことができません。

広告で指定した行為を成し遂げた者が数人いるときは、最初にそれをやった者だけに

報酬の権利が生じます。

みな同時であったときは、平等に分け、分けることができないときは、くじ引きで

決めます。優等懸賞広告には応募期間を定めなければならず、

優等を判定する者は、あらかじめ広告の中で定めた者があたり、

応募者は判定に異義を述べることはできません。

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過失責任の原則

自分の行為に故意も過失もなければ、損害が発生しても

賠償責任を負わなくてもよいという原則です。

民法は過失責任の原則を採用しており、不法行為責任および契約責任とも

故意・過失を要件とします。

ただし、不法行為の場合には、損害賠償を請求する被害者の方で加害者の

故意・過失を証明しなければならないのに対し、債務不履行の場合には、

損害賠償を請求された債務者の方で自分に故意も過失も

なかったということを証明するのでなければ

責任を免れることはできません。

不法行為損害賠償を請求する場合において、加害者の過失を立証することが

困難なケースが多く、問題を生じています(「過失」の項参照)。

 自分の行為に故意・過失なければ責任なしという過失責任の原則は、

経済的活動の自由を保障するものとして大きな意義があったが、

今日のように危険物、有害物を取り扱い、

利用しまたは流出発生させることによって収益をあげている企業が生じてくると、

過失責任の原則を修正しまたはこれに代わる

原則が必要とされてきます。

非債弁済

 債務がないのに弁済として給付することです。

債務がないのであるから、弁済したものを不当利得として

返還請求できるはずであるが、

例外として返還請求ができない三つの場合があります。

 ①弁済者が給付の当時に債務の存在しないことを知っていたとき

債務の存在しないことを知りながら給付した者を保護しない趣旨です。

したがって、給付は任意になされたことを要し,強制執行を避けるとか、

強迫によってやむを得ず給付した場合などには、

返還請求は認められます。

 ②期限前の弁済

債務者が期限到来前に弁済しても債務は現存するから

返還請求認はめられません。

しかし、債務者が錯誤により期限が到来しているものと信じて給付したときは、

これによって債権者が得た利益(中間利息)の

返還請求が認められます。

 ③他人の債務の弁済

債務者でない者が錯誤により自分の債務と信じて他人の債務を弁済した場合には、

その債務者のために弁済したわけではないから、

不当利得返還請求が認められます。

しかしこの場合に、債権者が自分の債権についての

有効な弁済があったものと信じて(すなわち善意で)債権証書を毀減し、

担保を放棄し、またはその債権を時効消滅

させてしまったときは、

返還請求は認められません。

現存利益

 現に存在する限度の利益のことで、受けた財産または利益が

そのままの形で残っていればその財産または利益、

形を変て残っていればその形を変えた

財産または利益をさします。

例えば、代金2000万円での建物の売買契約が無効となった場合、

2000万円を受領した善意(無効であることを知らない)の売主は

現存利益の限度で返還義務を負うが、

2000万円を貯金して利息が付いていた場合には2000万円とその利息、

もし2000万円で宝石とか土地などを買っていた場合は

その宝石とか土地などが現存利益になります。
 
 遊興等に浪費してしまっている場合は、その限りで現存利益は存在しません。

もし株式投資や事業資金として用い4000万円に増殖していても、

2000万円のみが現存利益になります。

ただし、前述の貯金による利息は自然の経過による増加であるのに対し、

株式投資などはその人の特殊な手腕による増加だからです。
 
 消費しても、それによって自分の財産からの出費を節約したとみられる場合、

その他必要経費とみられる支出に充てた場合、
例えば、食費とか学費とか婚姻の費用、

持参金などの支出に充てた場合は、

現存利益が存在すると認められています。
 
 返還義務の範囲が現存利益に制限されている場合は、

善意受益者の不当利得返還義務のほか、

失跡宣告の取り消しの場合の返還義務、

取り消しの場合における制限行為能力者の返還義務等です。
 
これに対し、返還義務の範囲を現存利益に制限しない場合には

単に「受けた利益」といい、悪意受益者の返還義務の
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