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はのカテゴリ記事一覧。さまざまな法律用語について分かりやすく解説していきます


法律の規定によって当然に解除できる場合の解除権。約定解除権に対する用語。履行遅滞など債務不履行による解除権が一般だが、売主の担保責任など特別の規定による場合もあ..

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法人の不法行為(ほうじんのふほうこうい)法人は代表理事その他の代表者がその職務を行うにつき他人に加えた損害を賠償する。法人についての今日の通説は実在説であるので..

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法人の解散(ほうじんのかいさん)法人には自然人と違って死亡という問題は起こらないけども、定款で定められた存続期間の満了・解散事由の発生があったり、破産したり、財..

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法人の清算(ほうじんのせいさん)法人が解散になると、法人は財産整理のためにだけ権利能力を持つようになります。すなわち、原則として、理事が精算人となり、継続中の事..

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判決の基礎となる事実および証拠の招集については、当事者だけが提出の機能と責任を持つという原則です。当事者だけが、その提出機能を持つから、裁判所は、職権で事実や証..

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発信主義隔地者に対してする意思表示について、意思表示を発信したとき(書簡をポストに投函したとき、頼信紙にしたためて電報局の窓口に依頼したとき)に意思表示の効力の..

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法人(ほうじん)人または財産の結合であって権利を持ち、義務を負うことのできるものです。いうまでもなく、こうした権利能力の認められる典型は自然人でありますが、自然..

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訴訟の係属中、被告から原告に対し、本訴請求またはこれに対する防御方法と牽連関係のある新たな請求をするため、同一手続で起こす訴えのことを言います。AがBに対して品..

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表示に関する登記(ひょうじにかんするとうき)不動産登記法のもとでは、登記は、不動産の表示に関する登記と、権利に関する登記とに分かれています。前者は登記登録の表題..

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原告と被告の間で行われている訴訟に第三者がどちらかを助けるために参加することをいいます。これは、一方の当事者を助けてその訴訟に勝たせ、その結果、自分の利益を守る..

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解除

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法律の規定によって当然に解除できる場合の解除権。約定解除権に対する用語。

履行遅滞など債務不履行による解除権が一般だが、売主の担保責任など

特別の規定による場合もあり、事情変更の原則による

解除権も、同じ取扱いです。

履行遅滞のときは、相当期間を定めて催告し、この催告期間が過ぎれば、

法定解除権を行使できます。

定期行為のときは催告なしでできます。履行不能のときもすぐに解除できます。

不完全履行のときは、追完可能かどうかによって、履行遅滞と履行不能の

場合に準じて解除権が発生します。

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法人の不法行為

  •  カテゴリ:
法人の不法行為(ほうじんのふほうこうい)


法人は代表理事その他の代表者がその職務を行うにつき他人に加えた損害を賠償する。

法人についての今日の通説は実在説であるので、法人が不法行為について責任を

負う場合も、次第に拡張させる傾向にあり、「職務を行うに付き」というのも、

広く外観上法人の期間の行為と認められる行為なら真実の職務行為

でなくてもよく、またこれと適当な牽連関係のあるものなら

よいと解されています。

例えば、運送会社の取締役が不正に貨物引換証を発行したら、会社は損害賠償の

責任を負います。倉庫会社の取締役が預かり証を受け取らずに預かった

荷物を倉出ししたなどというときも、同じです。

代表者の行為によって法人が不法行為責任を負う場合、代表者自身も責任を負うのは

もちろんで、この二つの人格は、並んで不真正連帯債務を負うことになります。

なお、公務員が「その職務を行うについて」不法行為をすれば、国や

市町村などが賠償責任を負います。いやしくも外形上公務員の

職務行為とみられるものには、国などで責任を負うことは

法人の場合と同じですが、公務員自身は責任を

負わない点が異なります。

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法人の解散

  •  カテゴリ:
法人の解散(ほうじんのかいさん)


法人には自然人と違って死亡という問題は起こらないけども、定款で定められた

存続期間の満了・解散事由の発生があったり、破産したり、財団法人で

目的の事業ができなくなったり、社団法人で社員総会の解散決議が

あったり、社員が1人もいなくなったりすると、それで解散に

なります。法人が解散になると、もはや積極的な行動を

することができなくなり、財産関係を整理する

清算手続きに入ることになります。

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法人の清算

  •  カテゴリ:
法人の清算(ほうじんのせいさん)


法人が解散になると、法人は財産整理のためにだけ権利能力を持つようになります。

すなわち、原則として、理事が精算人となり、継続中の事務を終わらせ、債権を

取り立て、債務を弁済し、その結果残余財産が残る場合には、これを定款で

指定された方法で分け、これがないときは清算法人の社員総会または

評議員会の決議に基いて処分し、それでも決まらないときには

国庫に帰属します。この清算の完了によって法人は消滅

することになります。なお、法人が債務を弁済できない

ときは、破産法による手続に移ります。

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弁論主義

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判決の基礎となる事実および証拠の招集については、

当事者だけが提出の機能と責任を持つという原則です。

当事者だけが、その提出機能を持つから、

裁判所は、

職権で事実や証拠を集めることは許されないという制約を受けているし、

当事者だけがその責任を負うのであるから、

自分に有利な事実や証拠を提出しないために、不利益な判決を受けることがあっても、

だれも責めることはできません。


弁論主義の内容は、次に三つに分けられています。


第一は、当事者の提出しない主要事実を、裁判所は判決の基礎として

採用することはできない。


第二は、当事者間に争いのない事実を、

裁判所は、そのままの判決の基礎として用いなければならない。


第三は、証拠資料は、当事者の申し出た証拠方法を取り調べて

獲得したものに限るということであります。


このような内容を持つ弁論主義を採用する根拠については、

いろいろな考え方があります。


まず弁論主義がとられる財産事件について行われている私的自治の原則が

そのまま訴訟上にも行われなければならないためであるという考え方があり、

また、判決は当事者間だけに妥当する具体的な法であるから、

それを作り出すために判決の資料も当事者の意思により

支配されなければならないという考え方、

更に、訴訟資料については当事者が最もよく熟知しているし、

その提出には当事者が最も深く利害関係を持っているのであるから、

その収集を当事者だけに任せるべきであって、

裁判所がそれに手を貸すとすれば、中途半端になってしまって、

かえって不公平になるという考え方もあります。


最近では、当事者が提出した資料に限るのは、相手方に対して

不意打ちにならないためであるという考え方もあります。

このように、弁論主義は、判決の基礎の提出を当事者の責任とする建前をいいますが、

当事者に任せきりにすることが、当事者間に不公平、

不公正を生じさせることもあるので、

裁判所が、事実や証拠の提出を促して、裁判の適正を図ることが認められています。

これが釈明権の制度であります。

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発信主義

  •  カテゴリ:
発信主義

隔地者に対してする意思表示について、意思表示を発信したとき(書簡をポストに

投函したとき、頼信紙にしたためて電報局の窓口に依頼したとき)に意思表示の

効力の発生を認める主義です。

民法は到達主義(受信主義)を原則とするが、契約は承諾の発信時に成立します。

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法人

  •  カテゴリ:
法人(ほうじん)


人または財産の結合であって権利を持ち、義務を負うことのできるものです。

いうまでもなく、こうした権利能力の認められる典型は自然人で

ありますが、自然人にこの地位が認められたのは、彼が

社会においてさまざまの仕事をしており、それゆえ、

法関係の主体として権利・義務を持たせるにふさわしいからなのです。

ところが、社会で仕事をするものは必ずしも肉体を持つ自然人には

限られません。一定の目的を持って集まった人の結合である

団体(社団)も、一定の目的にささげられた財産(財団)も、

それぞれ社会において重要な仕事を営み、そのゆえに

法関係の主体とするにふさわしいです。

そこで法は、自然人のほか、これらのものにもまた権利能力を与えて法人としました。

国家、市町村、各種の社会、私学の多く、労働組合の多くはみな法人です。

権利能力を持つ人はただ自然人に限ると考える立場からすると、法人は

元来そういう地位を持てませんが、法の力によって自然人に擬制し、

権利を持ち、義務を負えるようにしたのだという、いわゆる

法人擬制説が生まれます。この立場ではどうしても法人の活動を制限しやすく、

法人の定款や寄附行為に目的として書かれたことを中心にして、

そのことだけについて権利・義務を持ち、行動でき、責任を

負うというように考えやすいです。

これに反し、権利能力は社会で仕事をしているものに対して認められると考えれば、

法人もまた自然人と並んで多くの仕事を行っている実在のものであるので、

こういう限定は必要なく、自然人と同様その活動範囲を広く認めるように

なります。したがって目的それ自体でなく、目的を遂行するため

相当と認められるもの一般について、権利・義務を持ち、

行為し、責任を負うものであると考えるようになります。

これが法人実在説です。

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反訴

  •  カテゴリ:
訴訟の係属中、被告から原告に対し、本訴請求またはこれに対する防御方法と

牽連関係のある新たな請求をするため、同一手続で起こす訴えのことを言います。


AがBに対して品物の売買代金の支払いを求める訴えを起こしました。

ところがBはAからまだ品物の引渡しを受けていないので、

代金をAに支払うわけにいけません。

この場合、Aの売買代金請求が理由のないことをいうために、

「品物の引渡しを受けていない」と主張することができます。

これはBの防御方法でありますが、一歩進んでBからAに対し

品物の引渡しを請求することもできます。

Aの代金請求とBの品物引渡請求とは相互に関連があるから、

Bは別個の訴訟手続によらなくても、

Aの起こした訴えを利用してその途中で、品物引渡請求の反訴を提起し、

Aの本訴と一緒に審理してもらうことができます。

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表示に関する登記

  •  カテゴリ:
表示に関する登記(ひょうじにかんするとうき)


不動産登記法のもとでは、登記は、不動産の表示に関する登記と、権利に関する登記

とに分かれています。前者は登記登録の表題部に、後者は権利部(A区・B区)に

それぞれ記録されます。表示に関する登記は、不動産の物理的形状・位置

などを登記簿に記載することにより、不動産それ自体の客観的現況を

そのまま公示するのを主たる機能とするものであり、権利に関する

登記が正確かつ円滑になされるための前提となっています。

表題部になされる上の表示に関する登記の記録事項は、所有者に関する記録を除けば、

古くから登記簿の表題部に記載されていたものです。そして、そこでの記載事項は、

それぞれ土地台帳、または家屋台帳の記載を基礎として、実質的には

必要事項を台帳から移記して作成される仕組みになっていました。

しかし、昭和35年の不動産登記法の改正における登記簿と台帳との一元化によって、

登記簿表題部についての記載や記載事項は、所有権その他の権利に関する

登記とは別個の、1つの独立した登記ないしは登記手続とされる

こととなりました。なお平成16年に成立した不動産登記法の

全面改正(同17年3月執行)により、登記簿は電磁的

記録によって作成された登記記録を記録する

帳簿<媒体は紙じゃなく磁気ディスク>と

定義されています。

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補助参加

  •  カテゴリ:
原告と被告の間で行われている訴訟に第三者が

どちらかを助けるために参加することをいいます。

これは、一方の当事者を助けてその訴訟に勝たせ、

その結果、自分の利益を守ることができるようにするための制度であるから、

参加する者はその訴訟の勝敗につき利害関係がなければなりません。

しかし、負けると気の毒だからという理由だけでは駄目で、

法律上の利害関係のあることが必要であります。


訴訟に補助参加しようという者は、書面か口頭で申出をすればいいです。

当事者のどちらもこの申出に対し異議を述べないでぐずぐずしていると、

異議を述べる権利を失ってしまいます。

異議が出ると、裁判所は参加が許されるかどうか裁判をします。

参加した者は、その訴訟の当事者となるわけではありませんが、

訴訟の当事者の行為と衝突しない限り、訴訟で必要な一切の行為をすることができます。


参加者が参加して十分に主張・立証したのに、被参加者が負けてしまった場合には、

参加した者は当事者ではないので直接その判決の効力を受けることはありませんが、

後で被参加者との間に第二の訴訟が起きたとき、

前の補助参加訴訟で下された判断内容をもはや争うことができないという拘束

参加的効力)を受けます。

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