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物権的妨害予防請求権(ぶっけんてきぼうがいよぼうせいきゅうけん)物権の行使(物の支配)に対する妨害が現在は生じていないが、その虞(おそれ)がある場合に、物権者が..

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物権的妨害除去請求権(ぶっけんてきぼうがいじょきょせいきゅうけん)物権の行使(物の支配)が部分的に妨害されている際に、物権者が、その妨害を現に生じさせている者に..

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物権的返還請求権(ぶっけんてきへんかんせいきゅうけん)法的に何ら正当な根拠(権原)が無いにもかかわらず、無権利者が物を占有する際に、その物の占有を全面的に失って..

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物権的請求権(ぶっけんてきせいきゅうけん)物権の円満な実現に対する妨害または妨害の危険がある場合に、物権に基づいて妨害者に対して妨害またはその危険の除去・予防を..

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本権(ほんけん)占有について、これを法律上正当なものとさせる実質的な権利をいいます。「占有すべき権利」とも称します。例えば、所有権・地上権・質権・物権化した賃借..

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必要費(ひつようひ)建物の修繕費、家畜の飼料費、公租公課(固定資産税etc)など、物の通常の維持や管理に必要な費用をいいます。「有益費(ゆうえきひ)」の対義語に..

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引渡し(ひきわたし)占有を手放すことです。狭義には現実に物を受け渡しすること(現実の引渡し)をいいますが、普段はもっと広く、簡易の引渡し、占有改定、指図による引..

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ある種の権利は、いったんあるものの上にその権利が成立するとそれと内容上両立し得ない他の権利が同じものの上に成立するのを排斥する性質を持ちます。物権がその典型であ..

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ポセッシオ中世ゲルマン法のゲヴェーレとともに、近代法の占有制度に影響を与えたといわれるローマ法の占有制度です。ローマ法では、物に対する法的支配権能(所有権など)..

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物権は、民法その他の法律で定められた種類・内容のものに限りなく認められこれと異なる権利を物権として成立させることはできないとする原則です。物権は、排他性など強い..

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物権的妨害予防請求権

  •  カテゴリ:

物権的妨害予防請求権(ぶっけんてきぼうがいよぼうせいきゅうけん)


物権の行使(物の支配)に対する妨害が現在は生じていないがその虞(おそれ)

がある場合に、物権者が、妨害の危険を生じさせている者に対して、妨害発生

を予防すべき措置を請求できる権利で、物権的請求権の一種です。


例えば、崖になっている隣地が崩壊の危険にさらされている際に、崩壊を

食い止めるための適切な措置を講ずることや、他人が将来にわたって

所有地内に立ち入り、利用を妨害するおそれがある場合に、

将来の立ち入りの禁止を求める権利がこの例です。


既に生じている妨害の除去を求めるためには、物権的返還請求権や

物権的妨害除去請求権を行使します


ただし、妨害の危険の有無は社会通念に従って判断されます。

物権的妨害除去請求権

  •  カテゴリ:

物権的妨害除去請求権(ぶっけんてきぼうがいじょきょせいきゅうけん)


物権の行使(物の支配)が部分的に妨害されている際に、物権者が、その妨害を

現に生じさせている者に対して妨害の除去を請求する権利で、

物権的請求権の一種です。


例えば、暴風によって隣家の樹木が所有地内に倒れてきたり、他人が無権利で

所有地内に材木を置くなどして部分的に妨害している場合、

その妨害の除去を請求する権利がこの例です。


「妨害」の有無は、社会通念に従って判断されます。


また妨害が緊急避難に当たるときや、「妨害」が正当な権利の行使として

生じているときは、この権利は成立いたしません


この権利の行使が権利の濫用として許されない場合もあります。

物権的返還請求権

  •  カテゴリ:

物権的返還請求権(ぶっけんてきへんかんせいきゅうけん)


法的に何ら正当な根拠(権原)が無いにもかかわらず、無権利者が物を占有

する際に、その物の占有を全面的に失っている物権者が、その物に

基づいて物の返還を請求することのできる権利をいいます。


例えば、Aさん所有の建築物を法的根拠(賃借権など)無しに無権利者の

Bさんが占有している場合に、AさんがBさんに対して自己の所有権に

基づいてその建築物の返還を請求することができる権利を有します。


物権的請求権の一種であり、所有権に基づくときは「所有物返還請求権

と称します。


「占有回収の訴え」にほぼ類似しておりますが、占有回収の訴えは占有

が「侵奪」された場合にのみ成立するのに対して、物権的返還請求権

は占有が「侵奪」された場合に限らず、現に無権利者が違法に

物を全面的に占有している場合に一般的に成立いたします

(ただし、留置権者や質権者は「占有回収の訴え」だけしか

行使できず、留置権・質権に基づく物権的請求権を

有しません)。


また、占有回収の訴えは侵奪者からの善意の特定承継人に行使できま

せんが、この物権的返還請求権は何人に対しても

行使することができます。


更に、この返還請求権については行使期間の制限が無く、消滅時効

にもかからないと解されています。


なお、請求権の内容、特に返還に要する費用を誰が負担する

のかについては見解の対立がありますが、判例は原則と

して相手方がこの費用を負担すべきだとしています。


物権返還請求権の解説

物権的請求権

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物権的請求権(ぶっけんてきせいきゅうけん)


物権の円満な実現に対する妨害または妨害の危険がある場合に、物権に基づいて

妨害者に対して妨害またはその危険の除去・予防を請求することが

できる権利をいいます。


我が国の民法では、一応物権的返還請求権物権的妨害除去請求権物権的

妨害予防請求権の3権が定められており、「物上請求権」とも称します。

しかし、民法上では具体的な権利については定められておらず、

単に占有権に基づく占有訴権のみが規定されています。


物権的請求権は、物権に基づく完全な支配が他人によって違法に妨害され、

または妨害される危険にさらされる場合に、現在妨害または妨害の

危険を引き起こしている者に対して成立します。


その妨害または妨害の危険が直接現在の妨害者によって引き起こされた

か、第三者によるのか、また妨害者に故意や過失があるかどうかを

問いません。


もっとも、この者に支配を正当ならしめる法律上の根拠(借地権など)

があれば、その支配はそもそも「妨害」とはいえず、物権的請求権

は成立しません。


また、物権的請求権の行使が具体的事情によって「権利の濫用」

として許容されない場合もあります。


物権的請求権は、占有訴権の場合と異なり、行使する期間に

制限がなく、それだけで消滅時効にかかることもないと

考えられています(通説)。


なお、物権者に損害があればその賠償をも請求できますが、

相手方の故意または過失があることを必要とします。

本権

  •  カテゴリ:

本権(ほんけん)

占有について、これを法律上正当なものとさせる実質的な権利を

いいます。


「占有すべき権利」とも称します。


例えば、所有権地上権質権物権化した賃借権などを

指します。


「占有すべき権利」という用語は、例えば賃借人が賃借権に基づいて

占有している時のように、所有者から所有権に基づく返還請求

(物権的請求権)を拒否しうる根拠としての権利を指します。


ただ、占有権は事実上の支配関係として一応本権とは

別個に保護されています。

必要費

  •  カテゴリ:

必要費(ひつようひ)

建物の修繕費、家畜の飼料費、公租公課(固定資産税etc)など、

物の通常の維持や管理に必要な費用をいいます。


有益費(ゆうえきひ)」の対義語に当たります。


占有者は、占有物を返還しなければならない時は、占有中に

その物に費やした必要費を償還(しょうかん)するよう

求めることができます。


その際、善意か悪意かは問いません


なお、賃借人が賃借物に費やした必要費は、賃貸人に

対し、その償還を求めることができます。

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引渡し

  •  カテゴリ:

引渡し(ひきわたし)


占有を手放すことです。

狭義には現実に物を受け渡しすること(現実の引渡し)をいいますが、

普段はもっと広く、簡易の引渡し占有改定指図による引渡し

などの簡便・略式の引渡し方法をも含めます。


引渡しには、以下のような法律効果を伴います。

動産物権変動の対抗要件となります
 
 ただし、引渡しは登記などと違い一時的なものであり、しかも上記の
 
 ような略式の方法も引渡しとして対抗要件になるとされるため、
 
 公示方法としては不完全です。
 
 そこで取引の安全を図るため、この欠陥は即時取得によって
 
 補てんされています。

②借地借家法31条、農地法18条では、引渡しは建物賃借権や農地の
 
 賃借権・永小作権の対抗要件となります。
 
 登記を対抗要件とする民法の原則の例外となります

③売買契約では、特約がなければ、売主は引渡しがあるまで目的物
 
 の果実取得権を有し、その反面買主は引渡しがあるまで代金

 の利息の支払義務を負わないものとされています。

排他性

  •  カテゴリ:
ある種の権利は、いったんあるものの上にその権利が成立すると

それと内容上両立し得ない他の権利が同じものの上に成立するのを

排斥する性質を持ちます。

物権がその典型であり、例えば、ある物の上に既に一個の所有権が成立すると

それは他の所有権の成立を排斥し、また、ある土地の上に既に地上権が成立すると

それは他の地上権の成立を排斥します。このような性質を排斥性といいます。

債権にはこのような性質がないので

例えば、一人の演奏家を同じ時刻に異なった場所で演奏させることを

内容とする数個の債権は平等に成立することができます。

したがって排他性は物権と債権とを区別する主要な点とされています。

抵当権は、同一物の上に複数成立することができますが

その場合、成立の順序に従って一番抵当権、二番抵当権、三番・・・・・と

順位がつけられるので、内容上衝突しません。


このように、物権は排他性を持ち、取引の安全を害するおそれがあるので

それを第三者に主張するためには、第三者が物権の存在を認識できるような

何らかの外形が必要とされ、それを欠く権利は、物権といっても実際上

排他性を持たないものとなります。


なお、不動産の貸借権は理論的には債権ですが、現在では不動産利用の観点から

登記・占有などの外形を備えることによって、物権と同様

排他性を与えられている場合が少なくないです。

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ポセッシオ(Possessio 伊)

  •  カテゴリ:

ポセッシオ

中世ゲルマン法のゲヴェーレとともに、近代法の占有制度に影響を

与えたといわれるローマ法の占有制度です。


ローマ法では、物に対する法的支配権能(所有権など)は、

事実上の支配を意味するポセッシオから切り離されて

法的保護を受け、また、後者は前者の存在と

関係なくそれ自体として保護されたと

いわれています。


民法の占有訴権占有者の果実取得権などは、

沿革的にポセッシオの影響を

受けています。

物権法定主義

  •  カテゴリ:
物権は、民法その他の法律で定められた種類・内容のものに限りなく認められ

これと異なる権利を物権として成立させることはできないとする原則です。

物権は、排他性など強い効力を持つので

当事者が勝手なタイプの物権を作り出すことができるということになると

当事者以外のものは安心して物の取引をすることができなくなるので

物権の種類と内容を画一的に規定しようとするのが、この原則です。


また、この原則は、封建社会でみられたような

身分的にも領主に服従することを内容とした農民の土地に対する耕作権等を排して

土地に関する権利関係を民主化しようとする目的も持っています。


しかし、この原則は、社会の新しい需要に応ずることができない点、

特に封建社会における複雑な権利関係を、

所有権・地上権・永小作権・地役権という四つの権利だけで

割り切れないという点で問題があり、近時判例・学説は、この原則を緩和しました。

例えば、流水利用権や温泉専用などの慣習法上の物権をも認めようとしています。


なお債権にはこのような原則はなく、強行規定に反しない限り

契約自由の原則に従って自由にその内容を取り決めることができます。

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