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はのカテゴリ記事一覧。さまざまな法律用語について分かりやすく解説していきます


当事者の一方が、口頭弁論において相手方の主張するのと反対の事実を陳述することです。例えば、貸金返還請求訴訟で、原告が「お金を貸した」と主張するのに対して、「お金..

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 取り消し得る行為につき追認し得る立場にある者が、異議をとどめないで次の行為をしたときは、黙示の追認を認め得るであろうが、民法は、1歩を進め、追認したものとみな..

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 裁判官の官名の一種です。司法修習生の修習を終えた者の中から任免され地方裁判所、家庭裁判所に配属され、10年たつと判事に任免されるのが通常です。旧憲法下の裁判所..

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下級裁判所の裁判官の官名の一種です。10年以上判事補・簡裁判事・検察官・弁護士・大学教授などの職にあった者の中から任免され、高等裁判所、地方裁判所および家庭裁判..

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賠償額の代位(ばいしょうがくのだいい) 物(例えば時計)を借りている者や修繕などのために預かっている者は、自分の不注意からその時計を盗まれたり、紛失したりすると..

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争点・証拠の整理のための手続の1つであります。旧法でも準備手続はありましたが、種々の欠陥のために、実務においてはあまり行われなくなってしまいました。そこで新法は..

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 法律行為は、意思表示がかなめとなり、その内容に従って権利関係の変動を生ずるのを通例どおり、権利関係の変動を生ずる場合を有効な法律行為、生じない場合を無効の法律..

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 権利義務は、あれこれの原因で変動します。その原因事実の総体を法律要件、要件を備えることで生ずる権利関係の変動を法律効果といいます。例えば、不法行為は、故意また..

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土地およびその定着物。土地の個数は、登記簿に従って1筆を1個として取り扱い、土地所有権は、法令の制限内で、1筆の土地の上下に及びます。  土地の定着物とは、..

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法定代理現在の社会では、自分の財産は自分で管理運用するのを原則とするが、この原則を貫くことが適当でない場合、あるいは貫けない場合は少なくありません。例えば、常人..

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否認

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当事者の一方が、口頭弁論において相手方の主張するのと反対の事実を陳述することです。

例えば、貸金返還請求訴訟で、原告が「お金を貸した」と主張するのに対して、

「お金は借りていない」という陳述のことです。

これは、「お金を貸した」という事実の主張を率直に否定するので、

単純否認あるいは直接否認といわれます。


ところが、「お金は受け取ったが、くれるというから受け取った」と陳述するとき、

贈与として受領したことを主張して、間接的に「お金を貸した」という

相手方の主張を否定しているので間接否認積極否認理由付否認)といわれます。


いずれも、否認であることに変わりはなく、「お金を貸した」と主張する原告は、

その事実を証拠によって証明しなければなりません。


また、準備書面において相手方の主張する事実を否認する場合には、

その理由を記載しなければなりません。

法定追認

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 取り消し得る行為につき追認し得る立場にある者が、異議をとどめないで

次の行為をしたときは、黙示の追認を認め得るであろうが、

民法は、1歩を進め、追認したものとみなしました。 
 
 ①全部または1部の履行-債務者として自ら履行した場合ばかりでなく、

債務者として履行を受けた場合を含みます。
 
 ②履行の請求
 
 ③更改契約の締結-取り消し得る行為によって成立した債権・債務を

消滅させ、その代わり他の債権・債務を

成立させる契約。  
 
④担保の供与-債務者として担保を供与した場合ばかりででなく、

債権者として担保の供与を受けた場合も

含まれています。
 
⑤取り消し得る行為により取得した権利の全部/1部の譲渡。
 
⑥強制執行-自ら強制執行をした場合に限るというのが判例ですが、

異議をとどめず強制執行された場合を

含める学説もあります。

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判事補

  •  カテゴリ:
 裁判官の官名の一種です。司法修習生の修習を終えた者の中から任免され

地方裁判所、家庭裁判所に配属され、10年たつと判事に任免されるのが通常です。

旧憲法下の裁判所構成法の下においては、司法官試補から

直ちに判事に任免されたが、現行裁判所法は

判事の地位を高めるために、

判事の前段階として、

新たに判事補の官名を

設けたものです。 

 判事補は特別の定めがある場合のほか一人で裁判をすることはできません。

また同時に2人以上合議体に加わりまたは裁判長となることはできない、

など権限について制限があります。しかし現在直ちにこのような措置を

とることは人員の関係からできないので「判事補の職権の特例等に

関する法律」によって判事補5年以上の経験のある者で、

最高裁判所の指名する者は、当分の間判事としての

権限を有するものとされ、特例判事補と呼ばれます。

 なお判事補3年以上の経験のある者は、簡易裁判所判事に任命される資格があります。

 カテゴリ

判事

  •  カテゴリ:
下級裁判所の裁判官の官名の一種です。10年以上判事補・簡裁判事・検察官・弁護士・

大学教授などの職にあった者の中から任免され、高等裁判所、

地方裁判所および家庭裁判所に配属されます。

任期は10年で、再任できます。

賠償額の代位

  •  カテゴリ:

賠償額の代位(ばいしょうがくのだいい)



 物(例えば時計)を借りている者や修繕などのために預かっている者は、

自分の不注意からその時計を盗まれたり、紛失したりすると、時計の

返還に代えて損害を賠償しなければなりません。


 ところで、時計の代価を賠償した後になってその時計が出てきた場合には、

時計は誰の所有物になるのでしょうか?


 元来の所有者だからということで貸主・預け主に帰属すると彼らは時計と

代価を二重に利得してしまうことになって不都合です。


 そこで、我が国の民法では、この場合のように債務者が既に損害賠償として

債権の目的物の価格を支払ったときには、そのとき以後債務者は債権者に

代わってその物の権利を取得することとしました。


 したがって、この場合には時計は借主・預かり主のものとなります。


 これを賠償額の代位と称しています。


弁論準備手続

  •  カテゴリ:
争点・証拠の整理のための手続の1つであります。

旧法でも準備手続はありましたが、種々の欠陥のために、

実務においてはあまり行われなくなってしまいました。

そこで新法はそれを全面的に改正して、

争点・証拠の整理を効率よく行えるようにしたのであります。

この手続の開始は、受訴裁判所が争点・証拠の整理が必要であると認めましたが、

準備的口頭弁論によるよりも、非公開のこの手続による方が適切であると

判断したときに、事前に当事者の意見を聴いて決定によって開始します。


弁論準備手続を主催する主体は受訴裁判所が原則であり、

一定の範囲内で受命裁判官にも行わせることができます。

受訴裁判所であるだけに、文書の証拠調べや期日における裁判ができるほかに、

口頭弁論の期日外でもできる裁判も、この手続においてすることができることにして、

争点・証拠の整理を効率よく、円滑に行うことが可能となりました。

また、受命裁判官が担当できるのは、受訴裁判所を構成している裁判官だからであります。

ただ、期日外の裁判はできないので、そのような裁判の必要がない場合に

担当することになります。


弁論準備手続の期日は、当事者双方が立ち会うことができる期日において行いますが、

当事者双方が現実に立ち会うことを条件にしたわけではありません。

したがって、当事者の一方が、期日の呼出しを受けながら、欠席した場合でも、

当事者から事前に意見を聴いて、電話会議の方法により、

出頭した場合と同様に手続を行うことができます。

この当事者は、原則としてその期日に出頭したのと同様に、

必要な訴訟行為をすることができます。

したがって、その期日には出頭したものとみなされます。

この期日は、公開を要しません。

傍聴自由な場所では、争点などの整理を円滑に行うことが困難なものがあると

考えられたためであります。

それでも、裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができるし、

当事者が申し出た者については、原則として、傍聴を許さなければなりません。

もっとも当事者が申し出た者でも、その傍聴を認めると、

手続を行うのに支障があると認められる場合には、

そのような者の傍聴を許さないことができます。

このようにして行われる弁論準備手続も、

その後の証拠調べにより証明すべき事実が明確となると、

裁判所と当事者双方がその事実を確認し、

その結果を要約した書面を提出して終了します。

その後は、最初の口頭弁論期日において、ただちに証拠調べができるように準備されます。

口頭弁論においては、弁論準備手続の結果が陳述されますが、

その陳述には、ことに、確認された「証明すべき事実」が中心となり、

それに引き続いて、一気呵成に集中証拠調べが行われることになります。

そこで、せっかく弁論準備手続によって争点・証拠の整理が終了したにもかかわらず、

当事者の一方が弁論準備手続において提出しなかった攻撃防御方法を、

その後に提出することによって、争点・証拠の整理の結果を無視するような場合に、

相手方から要求があるときは、その理由を説明する義務を負わせることにしましたが、

これは、準備的口頭弁論におけると同様であります。

法律行為

  •  カテゴリ:
 法律行為は、意思表示がかなめとなり、その内容に従って権利関係の

変動を生ずるのを通例どおり、権利関係の変動を

生ずる場合を有効な法律行為

生じない場合を無効の法律行為

一応有効ですが、一定の旨の取り消しがあると無効となる場合を

取り消すことができる法律行為といいます。
 
 法律行為の代表格は、意思表示の合致を要素とする契約であり、このほか、

一方的意思表示を要素とする単独行為と、

集団的意思表示を要素とする合同行為とがあります。

単独行為は、相手方がありこれへの到達を必要とする場合(例→契約の

解除や取消し、債務の免除)としからざる場合(例→所有権の放棄、遺言)とが

ありますが、相手方がなくとも、行為の成否をはっきりさせるため、

官庁の受理を要する場合(例→相続の放棄)もあります。

また、合同行為には、全員一致の意思表示からなる結合的合同行為

(例→社団の結成、社団法人の設立)と、多数決原理が

支配する集合的合同行為(例→社員総会による

定款の変更や社団法人解散の決議)があります。

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法律要件・法律効果

  •  カテゴリ:
 権利義務は、あれこれの原因で変動します。その原因事実の総体を

法律要件、要件を備えることで生ずる権利関係の変動を

法律効果といいます。例えば、不法行為は、

故意または過失により他人の権利を侵害し損害を与えることで

成立する法律要件であり、その効果として損害賠償の債権債務関係を生じます。

この場合における「故意または過失」や「権利侵害」ように、

法律要件を組成する個々事実を法律要件事実

略して法律事実といいます。
 
 また、法律効果を導く作用が効力です。

不動産

  •  カテゴリ:
土地およびその定着物。土地の個数は、登記簿に従って1筆を

1個として取り扱い、土地所有権は、法令の制限内で、

1筆の土地の上下に及びます。
 
土地の定着物とは、土地に継続的に密着し、もしくは密着させた物ですが、

法的処遇の差異に応じ2種に分けることができます。その1は、

土地の1部として取り扱われるもので、石垣・橋・池・溝、

まかれた種や肥料などがそれです。

その2は、土地とは別の不動産として取り扱われるもので、

建物や立木法により登記された

樹木の集団がそれになります。

建物の個数は、登記簿によるのではなく社会通念によります。

1棟の建物の1部であっても、分譲アパートのように他の部分から

独立して使用し取引されるような場合には、

その部分について、

1個の所有権が成立します。また、

立木法により登記されていない樹木ないしその集団は独立の

不動産ではありませんが、判例は、当事者が

こうした樹木を土地とは別に取引の対象とすることを認め、

また、習慣に従い明認方法を施すことにより、

その取引によって得た樹木の処分権を第3者に対抗することができます。

田畑から刈り取られる前の稲・麦・果物などでも、

判例法上同じように扱われます。

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法定代理

  •  カテゴリ:
法定代理

現在の社会では、自分の財産は自分で管理運用するのを原則とするが、

この原則を貫くことが適当でない場合、あるいは貫けない場合は

少なくありません。

例えば、常人に比べて能力の劣る未成年者や成年被後見人の場合は

彼らの利益のために、破産者の場合は債権者等の利益のために、

管理者不在の場合は不在者および利害関係人の利益のために、

それぞれ彼らに代わって財産を管理し、

法律行為をする者が必要です。

法律は、かかる場合に備え、各所において代理人を付けるよう配慮しています。

これが法定代理の制度です。別の言葉でいえば、法定代理とは、ひっきょう、

本人の委託によらないで代表権が与えられる場合です。

その法的根拠は、大別すると、次の三種があります。

①法律が直接、代理人となる者を規定している場合-未成年者に対する親権者など。

②裁判所の選任による場合-不在者の財産管理人、成年後見人、相続財産の管理人など。

③本人以外の私人の指定による場合-指定未成年後見人。

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