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はのカテゴリ記事一覧。さまざまな法律用語について分かりやすく解説していきます


法定地上権(ほうていちじょうけん)抵当権行使の際に、法律の規定によって生ずる地上権のことです。土地とその上の建物を所有している者が、その一方または双方に抵当権を..

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訴訟の目的である権利関係や法律関係に対する判決の内容が、共同訴訟人である二人以上の人たちにつき、別々であってはならない訴訟。すなわち、訴訟の目的である権利関係や..

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暴利行為 暴利か否かの判定は、人により異なり得ます。これを防ぐため、とりわけ暴利が問題となる金銭消費賃借に伴う利息(遅延利息を含む)については、利息制限法や貸金..

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人は広義では法人を含みますが、肉体を持った自然人だけを示す場合も多いです。この場合、人とは生まれて(民法では母体から胎児が全部露出した時)から死ぬまでをいいます..

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物上代位(ぶつじょうだいい)例えば、抵当家屋が焼失した場合に、抵当権者がその火災保険金を優先的に受領するように、担保物権の目的物が焼失したり売却されたりしたとき..

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商品の製造会社、あるいは主宰会社が、加盟店に対して、地域的一手販売権を与える契約を、フランチャイズ契約といいます。加盟店をフランチャイジー(契約連鎖店加盟店)と..

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訴訟上提出する書類や訴訟上の行為の不十分な点や誤った点を補充したり、直したりすることです。補正が必要となる代表的な例を挙げると、次のとおりであります。訴訟能力の..

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不動産質(ふどうさんしち)不動産を目的とする質権をいいます。動産質の場合は、質権者は目的物を使用・収益することができませんが、不動産質では質権者は目的不動産を使..

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不法行為能力(ふほうこういのうりょく)不法行為能力とは、不法行為をなし得る能力をいいます。不法行為の責任を負い得る能力でもあるので、自然人については責任能力とい..

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付合(ふごう)所有者が異なる複数の物が結合及び合体し、物理的あるいは社会経済的にみて分離不可能若しくは分離することが相当でないとみられる状態にあることをいいます..

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法定地上権

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法定地上権(ほうていちじょうけん)


抵当権行使の際に、法律の規定によって生ずる地上権のことです。


土地とその上の建物を所有している者が、その一方または双方に抵当権を設定したときは、

競売の結果として、土地と建物とが別々の人の所有となる状態が生ずる

可能性があります。


すると、建物は他人の土地の上に理由なく存在することになり、これを撤去しなければ

ならなくなります。


そこで我が国の民法では、このような場合には抵当権設定者は建物のために、

その土地に地上権を設定したものとみなして、建物を撤去する必要は

ないとしました。

その地代は当事者の請求によって裁判所が決定します。

これを法定地上権といいます。


判例はこの制度をかなり拡張解釈して適用しています。


一つ目は、建物のある土地だけを抵当に入れた後にその建物を第三者に譲渡し、

それから後に土地の競売が行なわれる場合にもこの制度を適用します。

二つ目は、抵当権者自身が競売をした場合に限らず、ほかの債権者が競売した

場合にも、法定地上権を生ずるとしています。



しかし、土地に抵当権を設定した当時には、建物が存在せず(更地)、

その後で、建物が建てられたときには、法定地上権の成立は

認められません。

必要的共同訴訟

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訴訟の目的である権利関係や法律関係に対する判決の内容が、

共同訴訟人である二人以上の人たちにつき、別々であってはならない訴訟。

すなわち、訴訟の目的である権利関係や法律関係を

一体として確定すべき場合の共同訴訟であります。


もともとこの語は、必ず数人が一団となって訴え、

または訴えられなければならない共同訴訟(固有必要的共同訴訟)を

指すものとして生まれてきたのでありますが、今日ではもっと広い意味に使われています。

すなわち、常に一緒に訴え、または訴えられる必要はないが、

共同訴訟となった以上は、共同訴訟人に対する判断を一津にしなければならないという

要求のある場合(類似必要的共同訴訟)も含めて必要的共同訴訟の語が用いられています。

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暴利行為

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暴利行為

 暴利か否かの判定は、人により異なり得ます。これを防ぐため、とりわけ暴利が

問題となる金銭消費賃借に伴う利息(遅延利息を含む)については、

利息制限法や貸金業法があり、一定割合を超える利息の約定は、

超えた限度で無効とされています。

したがって、利息の約定が公庁良俗違反で全部が無効とされるのは、

著しく悪質な場合に限られます。

また、金銭債権を担保することも債権額以上の利益を収めるため、弁済期に

弁済がないときは、弁済に代えて不動産を譲渡する(代物弁済予約)とか、

債権相当額を代金とし債権者に売り渡す(売買予約)といった契約を結び、

債権者のために所有権移転請求権保全の仮登記をする例がかなりあり、

昭和30年代ごろまでは、不動産の価格が債権額の4.5倍を目安とし、

これを超えるときは公序良俗違反で無効とされていました。

しかし、現在では、かかる契約は、仮登記担保契約と呼ばれ、債権額を超える部分につき、

債権者は精算義務を負うものとされています。

 こうした取扱いからすると、売買などの暴利についても、暴利とされる限度での

一部無効と、著しく悪質な場合における全部無効の二段の処理が予想されます。

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人・自然人

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人は広義では法人を含みますが、肉体を持った自然人だけを示す場合も多いです。

この場合、人とは生まれて(民法では母体から胎児が全部露出した時)から

死ぬまでをいいます。

だだし、胎児も人として扱われる場合などは、

普通受精卵が子宮に着床したときからとすべきでしょう。

最近行われだした体外受精で、試験管内にあるものもこれに準じていいかもしれません。

難しいのは死亡の認定です。

従来の心臓の停止、呼吸の停止、瞳孔の散大という心臓死に代わって、

生命の中枢をなす脳幹部を含む全脳の回復不能な機能停止

いわゆる脳死が問題とされてきています。

この争いが、心臓や腎臓の移植、尊厳死などを背景に展開されていることは

周知のとおりですが、民法領域でも相続をかかえて

問題となる可能性があります。

医療の進歩がもたらす難問の一つとなっています。

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物上代位

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物上代位(ぶつじょうだいい)


例えば、抵当家屋が焼失した場合に、抵当権者がその火災保険金を優先的に

受領するように、担保物権の目的物が焼失したり売却されたりしたとき、

担保物権が消滅せずに火災保険や損害賠償金や売却代金の請求権の

上に拡大することをいいます。


抵当権だけではなく、先取特権質権にもこの効力を有します。


価値の変形に対する権利の追求にあたります。


しかし物上代位が実効性を持つには、上記の火災保険金や損害賠償金、

売却代金などが、債務者に支払われる前に差し押さえられなければ

ならないものとされています。


そうしなければ、債務者の固有財産と混同してしまい、特定性を

失ってしまうからです。

フランチャイズ契約

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商品の製造会社、あるいは主宰会社が、加盟店に対して、地域的一手販売権を与える契約

を、フランチャイズ契約といいます。加盟店をフランチャイジー(契約連鎖店加盟店)

といいます。最近多く見られる外食産業の例で説明すれば、主宰会社は、

飲食材料を大量に仕入れ、これをフランチャイジーに加工し販売させます。

しかも単なる飲食材料の売買だけでなく、主宰会社のもつ商標権、

販売ノウハウ、調理ノウハウの使用許諾、一括宣伝の

実施等も契約の内容に含まれ、

総合してフランチャイズ契約となっています。

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補正

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訴訟上提出する書類や訴訟上の行為の不十分な点や誤った点を補充したり、

直したりすることです。

補正が必要となる代表的な例を挙げると、次のとおりであります。


訴訟能力の欠けた者のした訴訟行為は追認の余地があるときは、

裁判所は期間を定めてその補正を命じなければなりません。

代理人によって訴えを提起した場合も、

その代理権を証明する書面を提出しなければならず、

その欠如のある場合にこれを補正しないとその行為は無効となり、

補正により追認があれば行為の時にさかのぼって有効となります。


また訴状は一定の形式を踏み、所定の印紙を貼用することが必要でありますが、

これらの点に不備のあるときは裁判所は提訴者に対し期間を定めてその補正を命じます。

この期間内に補正しないときは、裁判長は命令で訴状を却下します。

上告状または上告理由書における上告理由の記載が方式に反している場合も、

同様に補正が命じられます。

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不動産質

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不動産質(ふどうさんしち)


不動産を目的とする質権をいいます。


動産質の場合は、質権者は目的物を使用・収益することができませんが、不動産質では

質権者は目的不動産を使用・収益する権利を有します。


その代わりに、質権者は不動産の管理費用などを支払わなければならず、

また利息を請求することもできません。


もっとも、当事者がこれと異なる約束を交わすことは差し支えありません。


不動産質は10年を超えて存続させることができません。

もしこれより長い存続期間を定めたときは10年に短縮されます。

この期間は更新することができますが、更新のときから10年

超えることはできません。


不動産質はほかの物権変動と同じように登記をしておかなければ、

第三者に対して権利を主張することができません。

不法行為能力

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不法行為能力(ふほうこういのうりょく)

不法行為能力とは、不法行為をなし得る能力をいいます。不法行為の責任を負い得る能力

でもあるので、自然人については責任能力という言葉が一般に用いられています。

法人の不法行為能力は民法44条1項に認められています。法人の本質論に直結する概念

です。そこにいう「職務行為」については民法715条と同じように客観的に広く解釈

していいです。自然人の不法行為能力(責任能力)に関しては、民法712条と71

3条に規定されています。

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付合

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付合(ふごう)

所有者が異なる複数の物が結合及び合体し、物理的あるいは社会経済的にみて

分離不可能若しくは分離することが相当でないとみられる状態にある

ことをいいます。

例① Aさん所有の田んぼにBさんが自前の苗を植栽したり、Aさん所有の建物にBさんが台所を増築した場合のように、不動産に動産が結合させられ、分離復旧することが社会経済的にみて著しい損失となる時は、両者は分離復旧を請求できず、結合された動産(付合物)は不動産の所有権に吸収され(Aさんの所有となります)、旧所有者のBさんは所有権を喪失します。

ただし、結合された者(Aさん)が土地利用権者であるなど、結合させる権利

(権原)を有し、かつ結合された物がなお物として独立性を失わない時は、

結合された物(苗)の所有権を失いません。

なお、土地と建物は常に独立の不動産として扱われるので、

付合することはありません。


例② Aさん所有の靴にBさんが自前の皮革で半張りした場合のように、所有権の異なる複数の動産が結合し、毀損しなければ分離できない状態となった時は、各所有者は分離復旧を請求できません。     そして、両動産の間に主従の区別があれば、付合物の所有権は主たる動産の所有権に吸収され(Aさんの所有となります)、主従の区別が無ければ、各所有者が両動産の価格の割合で、物全体(合成物)を共有します。

付合の結果、所有権を失った者(上記のBさん)は、その所有権を取得した

者(上記のAさん)に対して、不当利得の規定に従って補償金を

請求することができます。

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