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3. 債権法のカテゴリ記事一覧

カテゴリ:3. 債権法

3. 債権法のカテゴリ記事一覧。さまざまな法律用語について分かりやすく解説していきます

3. 債権法
随伴性(ずいはんせい) 従たる権利・義務が主たる権利・義務の処分に従って移転し、これと法律上の運命を共にする性質をいいます。 従たる権利・義務の持っている附従性..

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求償権(きゅうしょうけん) 他人のために財産上の利益を与えた者がその他人に対して持つ返済請求権をいいます。 さまざまなシチュエーションがありますが、連帯債務者の..

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不可分債権(ふかぶんさいけん) 同一の債権に2人以上の債権者または債務者がいるときに、その権利を分割できない場合があります。そのような債権を不可分債権または不可..

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可分債権(かぶんさいけん) 同一の債権に2人以上の債権者または債務者がいるときに、その債権を分割できる場合があります。そのような場合を分割債権関係といい、そのよ..

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3. 債権法
 債権者が債務の弁済を受けたことを証明するために債務者に交付する証書です。領収書とも呼ばれています。特別な方式が定められているわけではないから、弁済を受けた証拠..

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 債権者のうちのある者が他の債権者に先立って弁済を受けることです。もちろん、債務者の財産が全債務を弁済するに足りない場合に意味があります。 債権者は平等の地位を..

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第三債務者(だいさんさいむしゃ) 債務者の債務者を第三債務者といいます。 A債務者→B債務者(Cに対する債権者)→C債務者 という場合、CさんがAさんにとって第..

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3. 債権法
 債務者が正当な給付をして債権を消滅させることです。履行と同義だが、履行は債権の効力からみた語であり、弁済は債権の消滅からみた語であります。 弁済を完了するには..

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3. 債権法
 特定の人またはその者が指図した人に支払われる債権。 商法の手形・小切手・倉庫証券・貨物引換証・船荷証券・記名株式は、原則として指図債権になります。民法の適用を..

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賠償額の予定(ばいしょうがくのよてい) 契約によってあらかじめ「もし債務不履行になったときには何円の損害賠償金を支払います」と決めておくことです。 賠償額を予定..

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随伴性

随伴性(ずいはんせい)



 従たる権利・義務が主たる権利・義務の処分に従って移転し、これと法律上の運命を

共にする性質をいいます。


 従たる権利・義務の持っている附従性からおのずから出てくる性質であって、

例えば債権が譲渡されたら、抵当権、質権、敷金(家賃債権等の担保)、

保証債務なども当然に新権利者と債務者との間の関係として

移転することになります。


 主たる権利・義務の移転というのは、譲渡その他約定の場合でも、強制執行

あるいは代位(例えば代位弁済)など法律の規定による場合でも同じであり、

従たる権利が随伴することに変わりはありません。


 但し、債権譲渡の場合には、対抗要件を備える必要があります。


求償権

求償権(きゅうしょうけん)



 他人のために財産上の利益を与えた者がその他人に対して持つ返済請求権をいいます。


 さまざまなシチュエーションがありますが、連帯債務者の一人が債権を弁済した場合に

ほかの連帯債務者に、保証人・物上保証人が債務を弁済した場合に主たる債務者に、

抵当不動産の第三取得者が抵当権者に弁済した場合に債務者に、

それぞれ返還を請求するときなどが主要なものです。


 我が国の民法ではこのほかに、他人の行為によって賠償義務を負担させられた者が

その他人に、他人のために損失を受けた者がその他人に、弁済によって他人に

不当利得を生じた場合に弁済者がその他人に、それぞれ返還請求を認めて

いますが、これらの場合にも求償権という語句が用いられています。


不可分債権

不可分債権(ふかぶんさいけん)



 同一の債権に2人以上の債権者または債務者がいるときに、その権利を

分割できない場合があります。

そのような債権を不可分債権または不可分債務といいます。

 

例えば、Aさん、Bさんが共同でCさんから馬を購入した場合にAさん、Bさんの

Cさんに対する債権は不可分債権であり、Aさん、Bさん共有の馬をCさんに

売却した場合にAさん、BさんのCさんに対する債務は

不可分債務にあたります。



 これらの場合は給付(馬の引渡し)がその性質上不可分なのでありますが、

当事者の意思表示で給付が不可分な場合でも差し支えありません。

 
例えば、Aさん、Bさんが30,000円を分割せずにCさんから 授受する債権を持つようなことです。


 不可分債権では各債権者は単独で自分に履行すべき旨を請求できます。


 債務者は任意の一人を選んで履行することができます。


 債権者の一人と債務者との間に相殺、更改などの事由があっても

ほかの債権者に効力を及ぼしません。


 その他の関係は連帯債務の規定が準用されます。


可分債権

可分債権(かぶんさいけん)



 同一の債権に2人以上の債権者または債務者がいるときに、その債権を分割できる

場合があります。

そのような場合を分割債権関係といい、そのような債権を可分債権(分割債権)

といいます。


例えば、Aさん、Bさん、Cさんの3人がDさんに対し3万円の債権を有するとき、

1万円ずつの債権に分割できるような場合、その3万円の債権を指します

(Dさんの立場を基本にしていえば、可分債権あるいは

分割債権ということになります)。



 民法427条は、2人以上の債権者または債務者が同一債権に関与しているときは、

別に特別の約束でもなければ、各人は分割債権関係にあるとしました。


 しかし、この原則に固執するときは現実に即しない場合も出てきますので、

特別の約束がないときでも、連帯債務(または不可分債務)として

取り扱うことが妥当とされる場合が多々あります。

商事の場合も同様です。

受取書

 債権者が債務の弁済を受けたことを証明するために債務者に交付する証書です。

領収書とも呼ばれています。特別な方式が定められているわけではないから、

弁済を受けた証拠になる証書であればよいです。ただ証拠であるから、

目的物の表示、受領の文言、受取人の署名、日付の記載、相手方の

表示などが記載されていることが実際上必要です。    

 弁済した者は弁済を受領した者に受領書(証)の交付を請求できます。

受取書の作成費用は債権者が負担する。

受取書は債権消滅の証拠となるが、そのほか受取証書の持参人を弁済受領の

権限があるものと誤信して弁済した場合、例えば解雇された

集金人が領収書を持ってきたので支払った場合、

その弁済は弁済者に過失のない限り

有効な弁済となります。

 もっともその受取書が偽造されたものであれば、これに対する弁済は絶対に効力を

生じません。受取書には収入印紙を貼用して債権者が消印すべきものとされるが、

これに違反すれば罰金または科料に処されるけれども、受取書の証拠力には

影響がありません。

優先弁済

 債権者のうちのある者が他の債権者に先立って弁済を受けることです。もちろん、

債務者の財産が全債務を弁済するに足りない場合に意味があります。

 債権者は平等の地位を有し、債権額に比例して、弁済を受けるのを原則とします。

そこで、例外的に法律の認めた場合に、優先弁済を受けることができます。

民法の認めた債権のうち優先弁済を受けられるものは、担保物権のうち

先取特権、質権、抵当権が付いている場合の債権であります。

 このほか、特別法による債権、例えば、税金や健康保険・労災保険・厚生年金・

自動車損害保険などの掛金を徴収する請求権が

優先権を認められています。

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第三債務者

第三債務者(だいさんさいむしゃ)



 債務者の債務者を第三債務者といいます。


 A債務者→B債務者(Cに対する債権者)→C債務者 という場合、

CさんがAさんにとって第三債務者に当たります。


 質入れされた債権の債務者や、差押債権の債務者について

規定があります。


 また、債権の対外的効力である債権者代位権や債権者取消権と

関連性があります。


弁済

 債務者が正当な給付をして債権を消滅させることです。履行と同義だが、履行は

債権の効力からみた語であり、弁済は債権の消滅からみた語であります。

 弁済を完了するには債務者と債権者との協力を必要とする場合が多いです。

債務者が債務についてまず自らなし得るだけのことをなす

必要のあることはもちろんだが、債権者も

またこれに応じて協力をなす

信義則上の義務があります。

この債務者のなすことを弁済の提供といい、債権者のなすことを弁済の受領

というが、いずれも信義誠実の原則や取引慣行に従ってその内容や

程度を決めるできである。

弁済は債権の内容となっている本来の給付についてなされるのが

普通であるが、債権者の承認があれば

別の物をもってすることができます。 

これを代物弁済といいます。 

 弁済は、債務者以外の者でもできます。これを第三者の弁済といいます。

第三者が弁済をすると、第三者は弁済した分を債務者に求償できます。

これを弁済による代位または代位弁済といいます。

 また弁済は債権者のみが受領し得るのを原則とするが、例外的に債権者に

受領権限のないことがあり(例えば、債権が差し押さえられたときなど)、

受領権限のない者に対する弁済が有効な場合もあります

(貯金証書と印鑑を所持する者や受取証書の持参人が

真正の受領権限ある者でなかったのに、

それらの者に弁済したような場合)。

 カテゴリ

指図債権

 特定の人またはその者が指図した人に支払われる債権。

 商法の手形・小切手・倉庫証券・貨物引換証・船荷証券・記名株式は、

原則として指図債権になります。民法の適用を受ける指図債権は、

わが国の社会には事実上存在しません。

 商法では裏書交付は指図債権の譲渡の効力発生要件 (譲受人・譲渡人間に

有効であるだけでなく第三者に対しても有効な要件)であるのに反し、

民法では譲受人・譲渡人間の契約で効力が発生し、裏書・交付は

第三者に対する対抗要件(第三者にその有効なことを

主張し得る要件)であるとします。 

そのほか、指図債権の取扱いについては、民法と商法とに規定が分かれて

存在し民法は権利を中心とし商法は証券を中心として規定するので

不統一です。商法の規定の方が合理的であります。

賠償額の予定

賠償額の予定(ばいしょうがくのよてい)



 契約によってあらかじめ「もし債務不履行になったときには何円の損害賠償金を

支払います」と決めておくことです。


 賠償額を予定しておいたときには、債権者は債務が履行されなければ、債務者側に

不履行について責めに帰すべき事由があったかどうか、実際にどのような損害が

生じたか、などを問題にする必要がなく直ちに予定された賠償額を

請求できます。


 他方実損害が予定額以上であっても超過分を請求することはできません。


 予定された賠償額は、公序良俗に反するほど甚だしくない限り、

過大であっても過小であっても裁判所が増減することが

許されません。


 なお金銭貸借の場合の賠償額の予定については制限があり、

労働契約の不履行については賠償額の予定は

禁止されています。


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