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3. 債権法のカテゴリ記事一覧

カテゴリ:3. 債権法

3. 債権法のカテゴリ記事一覧。さまざまな法律用語について分かりやすく解説していきます

3. 債権法
売買によって買主の取得した権利または物に不完全な点がある場合は売主はその責任をおわなければなりません。この責任を売主の担保責任といいます。 売買において、買主が..

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3. 債権法
売買の予約は大きく分けて二種類あります。一つは当事者の片方からの一方的な意思表示だけで売買契約が成立するもので(片務予約)、もう一つは予約に基づいて一方の申込み..

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3. 債権法
解約(かいやく)   財産上の継続的契約を将来に向かって失効させることを解約といい、一時的契約に 関する解除に対する法律用語で、告知とも称します。 また、解除と..

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 売買代金や請求代金の一部を前払いすることです。内入金ともいわれます。手附と必ずしも同じというわけではありませんが、契約成立の証拠となったり(証約手附)、ときに..

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手附(てつけ) 契約(売買)のとき、代金の何割かを「手附」「手金」などといって渡すこともある。これにはいろいろな内容のものがあります。 ①証約手附は、契約が成立..

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原状回復義務(げんじょうかいふくぎむ)  契約が解除されると、契約は当初に遡って解消してしまうので、いったん引き渡した 物を返してもらい、代金は返還するというよ..

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 債務成立の当時には履行可能であったものが、後に債務者側の故意または過失によって履行が不可能になった場合をいいます。なお、不可抗力による不能であっても、それがい..

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 債務成立の当時には履行可能であったものが、後に債務者側の故意または過失によって履行が不可能になった場合をいいます。なお、不可抗力による不能であっても、それがい..

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3. 債権法
 借家人が月々家賃を家主のところに届ける場合のように、債権者の住所または営業所で履行されることになっている債務のことです。債権者が債務者のところに取りに来る取立..

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 地主が借地人のところに地代を取りに来る場合のように、債務者の住所または営業所で履行されることになっている債務のことです。債務者が債権者のところに出かけていって..

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売主の担保責任

売買によって買主の取得した権利または物に不完全な点がある場合は

売主はその責任をおわなければなりません。

この責任を売主の担保責任といいます。

 売買において、買主が代金を支払うのは、契約上期待した財産権を取得しようと

するためのものでありますから、もし契約に不足や不十分なところがあったり、

物に瑕疵があったりして、期待通りの財産権を取得できなければ、

売主に責任を負わせて買主を保護する必要があります。

このことは、個々の売買における買主のために必要であるばかりでなく、

一般の売買における取引の信用を維持し、だれでも安心して

売買ができるようにするために必要なのです。

 このように売主の担保責任は、売買の有償性に基づき、売主を実現させて

構成な結果をもたらし、売買という取引の一般的な信用を

維持するためのものですが、これは広く

有償契約一般に適用されます。

売買の一方の予約

売買の予約は大きく分けて二種類あります。

一つは当事者の片方からの一方的な意思表示だけで売買契約が成立するもので(片務予約)、

もう一つは予約に基づいて一方の申込みに対して相手が承諾義務を負って、

その合意によって売買が成立するもの(双務予約)です。

 後者は、相手が承諾しなければ訴えによって承諾の意思表示を

求めることができますが、これでは大して意味がないので

実際行われているのは前者の型が多いです。

これを売買の一方の予約といいます。

民法は「売買の一方の予約は、相手方が売買を完結する意思を

表示した時から、売買の効力を生ずる」といっているから、

この場合だけを規定したことになります。

一方の予約によって一方的に本契約(売買契約)を締結させる権利を有する者が、

本契約をするという意思表示をすると、それだけで(というのは相手の

承諾を待たずに)売買契約が成立してしまいます。

このような権利を予約完結権といいます。

 予約完結権は一種の形成権であって、土地建物を目的とするもののときは、

その権利を保全するために仮登記をすることができます。

ただし、行使し得るときから10年を経過することによって消滅します(除斥期間→判例)。

予約完結権を有している者の相手方は、催告することによって、

これを消滅させることができます。

解約

解約(かいやく)


 
  財産上の継続的契約を将来に向かって失効させることを解約といい、一時的契約に

 関する解除に対する法律用語で、告知とも称します。

 また、解除との違いを強調するため、解約告知と称する場合もあります。


  例えば、一時的契約である売買契約が解除されると、売買契約ははじめから無効で

 あったものとして扱われ、原状回復が義務付けられます(遡及的無効)。


  これに対し、例えば継続的契約である賃貸借においては既に経過した事実関係を覆す

 こと(原状回復)は妥当ではありませんので、経過した事実関係はそのままにして

 将来に向かって契約(法律関係)を無効にします(不遡及的無効)。

 同じく継続的契約である雇用や委任及び組合などの契約についても同様に

 扱っています。

 このように、解約(告知)は契約を将来的に無効とする法律行為

 (単独行為)なのです。


  法定解約原因は債務不履行でありますが、継続的契約の信頼関係を破る程度の

 債務不履行であることが要件となります。

 つまり、背信行為としての価値をもつ債務不履行がなければ

 解約権は生じません。


  借地権の解消は期間満了時における契約の更新拒絶ないし契約破棄によりますが、

 この場合には正当事由を要件としており、借家権は背信行為以外の解約につき、

 正当事由のほか解約申入れ機関の経過を要件としています。

 したがって、この場合には、解約申入れをして所定期間が経過したときに

 解約の効果が発生いたします。


  婚姻や縁組など身分上の契約関係を将来に向かって無効とする離婚や離縁には

 解消という用語が用いられています。


内金

 売買代金や請求代金の一部を前払いすることです。内入金ともいわれます。

手附と必ずしも同じというわけではありませんが、

契約成立の証拠となったり(証約手附)、

ときには解約手附とみられることもあります。

まちがいやすいので内金か手附かは

明確に約定しておくべきです。

 カテゴリ

手附

手附(てつけ)

 契約(売買)のとき、代金の何割かを「手附」「手金」などといって渡すこともある。

これにはいろいろな内容のものがあります。

 ①証約手附は、契約が成立したことをはっきりさせる意味を持つ。

 ②違約手附は、手附を渡した者が勝手に契約をやめたときに

違約罰として没収するものです。

これには、手附を没収してしまったうえで、更に損害賠償をとれるという

意味のものと、手附の没収だけにとどめる

趣旨のものとがあります。

 ③解約手附は、買主は手附を放棄し、売主は手附の2倍の金額を支払って

契約を解約できます。これらのうち、①は、すべて手附の

持っている効力であり、②と③のうち、

どれに当たるかは、契約の

趣旨によって決まります。

解約手附を受け取った場合でも、相手方が契約の履行に着手すれば

解約することはできません。

 なお、「内金」を手付金という場合がありますが、

その違いに注意する必要があります。

 カテゴリ

原状回復義務


原状回復義務(げんじょうかいふくぎむ)



  契約が解除されると、契約は当初に遡って解消してしまうので、いったん引き渡した

 物を返してもらい、代金は返還するというように、お互いに契約のなかった

 元の形に戻さなければなりません。

 これを原状回復義務といい、①遡及効の問題と、②併せて損害賠償

 請求できるかが問題となります。

 我が国の民法では、①については第三者保護を講じ、②については

 損害賠償の請求を認めています。


  なお、不法行為の効果についても、損害賠償請求のほかに、原状回復を認め得るか

 否かが問題となります。

 名誉毀損という形の不法行為については「名誉を回復する適当なる処分」が

 行なわれますが、これは一種の原状回復にあたります。

 また民法以外では鉱害の賠償について原状回復が認められ、企業間の不正な

 競争については信用回復に必要な処置をとることが認められています。

 ただし、一般的に不法行為の効果としては原状回復は認められていません。

履行不能

 債務成立の当時には履行可能であったものが、後に債務者側の故意または過失によって

履行が不可能になった場合をいいます。

なお、不可抗力による不能であっても、それがいったん履行遅滞となった後に

生じたものであるときには、結局は債務者に

責めありといえます。

 例えば、売買契約の当時に債務者の所有していた家屋が、買手に引き渡される

前に売手の不注意で焼失した場合や、売手が第三者に二重に譲渡したうえ

登記も移してしまった場合などがあります。
 
履行不能となった場合には、債権者は債務者に対して、損害賠償

(塡補賠償)を請求し得る。

そしてその債務が契約に基づくものであるときには、

債権者は契約を解除することができます。

 広い意味では、債務成立当時既に履行ができない状態であった場合(原始的不能)も

履行不能といわれますが、その場合はそもそも契約は成立しないので

上に述べたような問題は生じません。また、債務成立後に履行が

不能になった場合(後発的不能)であっても、それが

不可抗力によるときには、債務は消滅してしまいます。

そして双務契約の場合には危険負担が問題になるだけです。
    

 カテゴリ

履行遅滞

 債務成立の当時には履行可能であったものが、後に債務者側の故意または過失によって

履行が不可能になった場合をいいます。

なお、不可抗力による不能であっても、それがいったん履行遅滞となった後に

生じたものであるときには、結局は債務者に

責めありといえます。

 例えば、売買契約の当時に債務者の所有していた家屋が、買手に引き渡される

前に売り手の不注意で焼失した場合や、売手が第3者に二重に譲渡したうえ

登記も移してしまった場合などがあります。
 

履行不能となった場合には、債権者は債務者に対して、損害賠償

(塡補賠償)を請求することが、できます。

そしてその債務が契約に基づくものであるときには、

債務者は契約を解除することができます。

 広い意味では、債務成立当時既に履行ができない状態で

あった場合(原始的不能)も履行不能といわれますが、

その場合はそもそも契約は成立しないので上に述べたような

問題は生じません。 また、債務成立後に履行が不能になった場合

持参債務

 借家人が月々家賃を家主のところに届ける場合のように、債権者の住所または営業所で

履行されることになっている債務のことです。

債権者が債務者のところに取りに来る

取立債務に対する言葉です。 

 当事者が特に取立債務と決めたり、法律で特に取立債務とされている場合を除いて、

持参債務が原則になります。

もっとも特定物の引渡しは特約のない限り、契約当時その物の存在していた場所が履行地

とされています。 

 持参債務では、債務者は履行期に債権者のところに

出かけていって履行しなければ履行遅滞になります。

取立債務

 地主が借地人のところに地代を取りに来る場合のように、債務者の住所または営業所で

履行されることになっている債務のことです。債務者が債権者のところに

出かけていって履行する持参債務に対する言葉です。

 取立債務では履行期が到来していても、債権者が取立に来ない限り、

履行遅滞にはなりません。
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