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3. 債権法のカテゴリ記事一覧

カテゴリ:3. 債権法

3. 債権法のカテゴリ記事一覧。さまざまな法律用語について分かりやすく解説していきます

3. 債権法
債権者が、自分の債権を保全するために必要な場合に、債務者が行使を怠っている財産上の権利を、自分の名で代わって行使する権利。 例えば債務者の一般財産が債務者の全債..

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 金銭とか米・麦などのような代替物を借りて、後日それと種類・品等・数量の同じ物を返す契約のことです。金銭の消費貸借、つまり借金の契約は、その代表的なものです。消..

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3. 債権法
 物(例えば時計)を借りている者や修繕などのために預かっている者は、自分の不注意からその時計を盗られたり、紛失したりすると、時計の返還に代え損害を賠償しなければ..

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3. 債権法
 契約によってあらかじめ「もし債務不履行になったときには何円の損害賠償金を支払う」と決めておくことです。賠償額を予定しておいたときには、債権者は債務が履行されな..

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3. 債権法
 甲の土地と乙の土地を交換するというように当事者が互いに金銭以外の財産を移転する契約のことです。いわゆる物々交換ですが,現在ではほとんど重要性がありません。土地..

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3. 債権法
売買代金の完済まで、所有権を売主に留保することです。多くは割賦払契約に伴う担保機能を持ちます。所有権留保契約の場合には、買主は目的物を占有・利用していても、所有..

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3. 債権法
 不動産の売買契約と同時に、10年以内の一定期間(買戻期間)を定めて、その期間内に売主が受領した代金と契約費用を買主に返還してその売買契約を解除することができる..

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3. 債権法
 いったん売り渡したものを再び売買して元の売主の手に戻すことを予約すること。一種の買戻しであるが、民法の買戻しの規定は窮屈で実際の取引に合わないため、売買の一方..

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3. 債権法
買主は、同時履行の抗弁権を援用できる場合のほか、①売買の目的物につき権利主張者があって買い受けた権利を失うおそれがある場合、②売買の目的たる不動産に担保物権..

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3. 債権法
歴史的には、売買の目的物たる権利が第三者に属していたため買主が買った権利を後で第三者から追奪された場合に生ずる売主の責任を指称したようでありますが、今日わが国..

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債権者代位権

債権者が、自分の債権を保全するために必要な場合に、債務者が行使を怠っている財産上

の権利を、自分の名で代わって行使する権利。


 例えば債務者の一般財産が債務者の全債務より不足しているのに、債務者が自分の

有する代金を取り立てなかったり、時効中断をしなかったりするとき、債権者が

代わって取り立てたり時効中断をしたりする場合の権利のことです。

これは裁判上でも裁判外でも行使できます。


 債権者が代わって行使することのできる権利は債務者の一身専属権以外の権利です。

だから、慰謝料請求権や夫婦間の契約取消権などのように、その行使を

権利者の意思に任すべき権利は、代位権の目的となりません。

ところで元来、こういう権利の行使を債務者に認めたのは、そのことが債権者全体の利益

になるという趣旨から、債務者の一般財産が全債務額に不足な場合に限るということが

原則でした。しかし、判例はこの趣旨を拡大して、例外的に、①甲より乙、

乙より丙へと不動産が転移した場合に、丙が乙に代わって、乙の資力に

関係なく乙の甲に対する移転登記請求権を行使することを認め、

②丙が賃借する土地を不法に占有する甲に対し、

乙の資力に関係なく、丙が乙の有する

妨害排除請求権(明渡請求権)を

行使することを認めました。


 債権者代位権が行使されることにより得られた財産や権利は債務者に帰属し、総債権者

がその利益を受けます。債権者代位権を行使した者が優先的に弁済を受けられるのは

それに費やした費用のみです。

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消費貸借

 金銭とか米・麦などのような代替物を借りて、後日それと種類・品等・数量の同じ物を

返す契約のことです。

金銭の消費貸借、つまり借金の契約は、

その代表的なものです。

消費貸借といわれるわけは、借主が受け取った物をそのまま返すのではなく、

それ自体は消費した上で、

それと同種・同等・同量の物を返す義務を負うからです。
 
民法上、消費貸借契約は借主が貸主から目的物を受け取ることによって

成立するとされています。

ところが、このように、消費貸借の成立のためには

物の引渡しを要する(消費貸借の要物性)とすると、

例えば金銭の消費貸借の場合、

借主に金を渡す前に公正証書を作ったり抵当権の設定・登記をしたりしても、

公正証書や抵当権は消費貸借が成立する前のものということで

その効力が疑わしいものとなります。

厳格にいえばそれらは無効です。

賠償者の代位

 物(例えば時計)を借りている者や修繕などのために預かっている者は、自分の不注意

からその時計を盗られたり、紛失したりすると、時計の返還に代え損害を

賠償しなければなりません。ところで、時計の代価を賠償した後になって

その時計が出てきた場合には、時計はだれの所有物になるだろうか。

元来の所有者だからということで貸主・預け主に帰属すると

彼らは時計と代価を二重に利得することになって不都合です。


 そこで、民法は、この場合のように、債務者がすでに損害賠償として債権の目的物の

価格を支払ったときには、その時以後債務者は債権者に代わってその物の権利を

取得することにしました。したがって、この場合は時計は借主・預かり主の

ものとなります。これを賠償者の代位といっています。

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賠償額の予定

 契約によってあらかじめ「もし債務不履行になったときには何円の損害賠償金を支払う」

と決めておくことです。賠償額を予定しておいたときには、債権者は債務が

履行されなければ、債務者側に不履行について責に帰すべき事由が

あったかどうか、実際にどのような損害が生じたか、

などを問題にする必要なく直ちに予定された

賠償額を請求できます。他方実損害が

予定額以上であっても超過分を

請求することはできません。


 予定された賠償額は、公序良俗に反するほどはなはだしくない限り、過大であっても

過小であっても裁判所が増減することは許されません。なお金銭賃借の場合の

賠償額の予定については制限があり、労働契約の不履行については

賠償額の予定は禁じられています。

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交換


 甲の土地と乙の土地を交換するというように当事者が互いに金銭以外の財産を移転する

契約のことです。いわゆる物々交換ですが,現在ではほとんど重要性がありません。

土地の交換分合、国際間のバーター貿易などの場合のほかあまり行われていません。

これらの場合もそれぞれの特別法や国際慣習が優先し、

民法の規定はあまり意味がありません。


①両替-これは金銭の交換だから民法の交換契約ではありません。ただし、売買の規定が

交換にも準用されているので同じような取扱いになります。


②補足金-自分の品物の価格が相手の品物よりも安いときは補足金付交換が行われます。

甲の土地と乙の家屋プラス300万円とが交換される場合などです。

この場合、300万円のことを補足金といい、

補足金については売買代金と

同じ取扱いがなされます。


③担保責任-有償契約であるから相互に担保責任があります。(売主の担保責任の項参照)。

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所有権留保

売買代金の完済まで、所有権を売主に留保することです。

多くは割賦払契約に伴う担保機能を持ちます。

所有権留保契約の場合には、買主は目的物を占有・利用していても、

所有権は売主にあるから、ちょうど譲渡担保のような実質とみることができます。

しかし、買主には、完済後所有者となれる期待権があるから、

売主もその期待権を侵害するような行為をなし得ません。

なお割賦販売法は、同法の適用される商品の売買については、

所有権留保の合意があるものと推定しています。

買戻し

 不動産の売買契約と同時に、10年以内の一定期間(買戻期間)を定めて、

その期間内に売主が受領した代金と契約費用を買主に返還して

その売買契約を解除することができる旨の特約を

することです。登記が対抗要件です。

 売主が受け取った代金と契約費用を返還して解除の意思表示をする旨の特約であり、

いわゆる約定解除権が生じます。これによって、不動産の売主が

将来取り戻す権利を確保することになり、その経済的機能は

金融のための物的担保のテクニックとして利用されます。

 物的担保の機能を営むテクニックとしては、買戻しのほかに再売買の予約や

代物弁済の予約、または停止条件付代物弁済・売買、譲渡担保もあります。

買戻しは、不動産に限られること、売買契約と同時であること、

買戻金額が代金と契約費用の合計金額でなければならないこと、

買戻期間が限定されていることなど、融通性がないために利用度は低く、

むしろ再売買の予約や代物弁済の予約などの利用が高いです。

(なお、仮登記担保の項参照)

再売買の予約

 いったん売り渡したものを再び売買して元の売主の手に戻すことを予約すること。

一種の買戻しであるが、民法の買戻しの規定は窮屈で実際の取引に合わないため、

売買の一方の予約の規定を使って行われます。

 ①目的物-買戻しでは不動産に限られるが、再売買の予約では、何でもよいです。

また、買戻しでは登記を対抗要件としているが、

再売買の予約では、それに限りません。

 ②代金-買戻しの代金は、最初の代金に契約費用を加えたものでなければならないが、

再売買の予約では、このような限定はありません。

 ③予約の時期-買戻しは、売買契約と共になされる契約であって、

一種の解除権留保付売買です。したがって、いったん売買を

してしまい、後から買い戻すという特約をすることは

できません。再売買の予約ではこれを

することができます。(なお、「売買の一方の予約」の項参照)

買主の支払拒絶権

買主は、同時履行の抗弁権を援用できる場合のほか、①売買の目的物につき

権利主張者があって買い受けた権利を失うおそれがある場合、

②売買の目的たる不動産に担保物権がついている

場合につき、代金の支払拒絶を

なすことができます。

 ①の場合は、買主はその危険の限度に応じて代金の全部または一部の支払いを

拒絶することができます。②の場合は、買主は抵当権消滅請求の手続を

終わるまではその代金の支払いを拒絶することができます。

なお、②の買主の抵当権消滅請求については

別項参照してください。

 買主のこの権利に対し、売主には代金の供託請求権があります。

この供託を求められたときは、買主は供託に

応じなければなりません。

これは、代金支払拒絶権を認めて買主を保護するとともに、売主の立場を

考慮し、もって取引関係における当事者の利益を衡平の

維持しようとする趣旨で認められたものです。

追奪担保責任

歴史的には、売買の目的物たる権利が第三者に属していたため

買主が買った権利を後で第三者から追奪された場合に

生ずる売主の責任を指称したようでありますが、

今日わが国では、追奪の有無にかかわらず、

権利の欠缺につき売主の

責任を認めています。

これは権利の瑕疵についての担保責任で、これに関する民法五六一条~五六七条の

責任を追奪担保というのは正確ではなく、物の瑕疵に対する

責任である瑕疵担保責任と区別する意味で用いられてるに

すぎないということです。

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