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3. 債権法のカテゴリ記事一覧

カテゴリ:3. 債権法

3. 債権法のカテゴリ記事一覧。さまざまな法律用語について分かりやすく解説していきます

3. 債権法
瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん) 売買の目的物に瑕疵(その物が当然有すべき性質を有しないこと、取引上普通に要求される品質が欠けていることなど、不完全な状態をい..

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 混同(こんどう)  相対立する二つの法律的地位が同一人に帰属することです。  物権、債権を通じて権利消滅の原因となります。 例えば、地上権者や抵当権者がその物..

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既に焼失している家屋を売る契約のように、はじめから履行が不能である場合。広い意味での履行不能の一種。後発的不能(契約成立後、家が焼けた場合)と異なり、契約は..

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箱根にある別荘の売買契約を東京で締結したところ、前夜の火災で既に全焼してしまっていたという場合のように、不能によって契約が無効となる場合でも、その売買を有効と信..

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弁済の提供(べんさいのていきょう)  債務者が弁済のために債権者の協力を待たずに、まず自らできるだけのことを行なった 上で債権者の協力を求めることをいいます。 ..

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法定充当(ほうていじゅうとう) ある債権者に対して同種類の複数の債務を負っている債務者が、総債務の弁済に足りない給付をする場合には、その給付をどの債務の弁済とす..

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催告の抗弁権(さいこくのこうべんけん) 債権者が保証人に請求してきた場合に、保証人はまず主たる債務者に請求しなさいといって、その請求を拒否することができます。こ..

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 契約は申込みと承諾とが合致することによって成立します。申込みとは先に行われた意思表示、承諾とは後に行われた意思表示です。しかし、同一目的につき申込みの意思表示..

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 申込者があらかじめ承諾の通知を不要とする旨を表示している場合には、申込受領者側において承諾の意思表示と認め得る事実が発生したときに契約は成立します。取引上の習..

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保証債務(ほしょうさいむ) 主たる債務と同一内容を有する従たる債務であって、主たる債務を担保する作用をなすものをいいます。 保証契約は書面等でしないと無効となり..

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瑕疵担保責任


瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)



 売買の目的物に瑕疵(その物が当然有すべき性質を有しないこと、取引上普通に

要求される品質が欠けていることなど、不完全な状態をいいます)があり、

それが取引上要求される通常の注意をしても気づかぬものであるときは、

1年以内ならば買主は契約の解除をなし、損害賠償の請求ができます。

これを売主の瑕疵担保責任といいます。


 売買の目的である財産権に欠点がある場合の責任とともに、物質的に欠点がある

場合に認められる売主の担保責任です。

 

例えば、買い取った家屋の大黒柱が、ちょっと見ては分からないがシロアリに

食われて中空になっていたというような場合です。



 家電量販店から全自動洗濯機を買ったという代替性のある品物の売買

不特定物売買)にもこの法理が適用されるかどうかが

問題となります。


 この場合は、瑕疵担保ではなく、債務不履行(不完全履行となります)の

責任として取替え請求、解除、損害賠償請求ができるだけだとする

説が有力です。


 また商人間の売買では、担保責任の効果として代金減額が加わるほか、

瑕疵があったという通知を発しなければ、売主が善意である限り、

この責任を問うことはできません。


混同

 

混同(こんどう)



  相対立する二つの法律的地位が同一人に帰属することです。


  物権、債権を通じて権利消滅の原因となります。

 例えば、地上権者や抵当権者がその物を買い取って所有権を取得したとき、

 債務者が債権者を相続したときのような感じです。

 しかし、混同による権利の消滅には例外があります。


  第一に、混同によって消滅する物権または債権が第三者の権利の目的と

 なっている場合は、その物権または債権は消滅しません。

 例えば、上の例で地上権や抵当権、または債権が、他人の質権の目的と

 なっている場合(権利質)です。


  第二に、有価証券化し、特定の人間の間の給付としての意義を

 失っている債権を債務者が取得したような場合です。


原始的不能

既に焼失している家屋を売る契約のように、はじめから履行が不能である場合。

広い意味での履行不能の一種。後発的不能(契約成立後、家が焼けた場合)

と異なり、契約はそもそも成立することがなく、したがって代金支払いとか、

債務不履行による損害賠償の問題は生じ得ません。
 
 しかし、売手の方で履行が不能であることを知っていたか、あるいは過失で

知らなかったような場合には、買手が契約を有効だと思って引越しの準備を

したり他の安い家を買う機会を失ったという損害(信頼利益)は

売手に賠償させるべきだという考えがあります(契約締結上の過失)。

しかし、これまでこのような賠償を認めた判例はありません。

契約締結上の過失

箱根にある別荘の売買契約を東京で締結したところ、前夜の火災で既に

全焼してしまっていたという場合のように、不能によって

契約が無効となる場合でも、その売買を有効と

信じたことことによって生じた

損害(信頼利益)

を賠償請求できるという理論。

契約は、その締結のときに契約内容が実現不可能であれば、

有効に成立しないわけで、たとえ売主が過失で

これを知らなかったために買主に損害を

かけたとしても、無効となった債務から

損害賠償請求権は生ぜず、買主は、

損害賠償の請求はできないと思います。

しかし、契約成立以前の段階においても、すでに当事者が契約の成立を期待して

準備作業にとりかかっていた場合、後にその期待が裏切られ、

準備作業が骨折り損に終わったとしたら、

それ自体についての法的責任を

追及できたとしても

おかしくありません。

この理論は、イェーリングが提唱したものであり、

ドイツ民法には取り入れられています。                   

わが民法には、この理論を認める規定はありません。

学説も定まらず明確な判例が

あるわけではなく、契約責任か不法行為責任か定まりませんが

いちおう信義則上認められた

注意義務違反の責任と考えてよいでしょう。

そして、その賠償の範囲は、目的建物の検分費用、

そのための交通費、他の有利な申込みを拒絶したために生じた損害、

銀行から売買代金を借用するために前払いした

利息のような信頼利益に

限定されると解されます。

弁済の提供

弁済の提供(べんさいのていきょう)



  債務者が弁済のために債権者の協力を待たずに、まず自らできるだけのことを行なった

 上で債権者の協力を求めることをいいます。


  弁済の提供の方法は、一般的には、取引慣行と信義誠実の原則で補っていくことになりますが、

 我が国の民法によれば、

 ①原則としては、債務の本旨に従って現実にこれをなすことを要します。
 
 これを現実の提供といいます。
 
 例えば、金銭の持参債務は金銭をもって支払場所へ出向かなければ

 なりません。

 
 ②例外として、債権者が、前もって受領することを拒んだとき、または弁済に
 
 ついて債権者の行為が必要なときは、弁済のためになし得るだけのことを
 
 準備し、債権者に通知して協力を求めるだけでも構いません。
 
 これを口頭の提供といいます。
 
  例えば、家賃値上げを巡る紛争のため今月の家賃を家主が受け取らない場合に
 
 家賃の準備をしているので受け取ってもらいたいと通知をしたり、債権者の
 
 指定する場所へ商品を送付する場合に、商品発送の準備をしたうえで、
 
 送付先の指定を請うようなケースです。
 

  しかし、受領拒絶の程度が極めて強固で受領拒絶が明確な場合でも、

 なおかつ債務者は弁済の提供を要するかという問題が生じます。

 この点、最高裁判所の大法廷は弁済の提供は必要ないとしましたが、

 その後、弁済の提供を要するとひるがえす判決もあり、まだ明確に

 決定されておりません。


  なお有効な提供があると債務者は、それ以降、債務不履行から生ずる一切の

 責任を免れるし、場合によっては債権者は受領遅滞となります。

法定充当

法定充当(ほうていじゅうとう)



 ある債権者に対して同種類の複数の債務を負っている債務者が、総債務の弁済に

足りない給付をする場合には、その給付をどの債務の弁済とするかを

定めなければなりません。


 例えば、Bさんに3万円・5万円・10万円の金銭債務を負っているAさんが、

Bさんに12万円を給付する場合には、どの債務の弁済であるかを

決定しなければなりません。

これを弁済の充当といいます。


 弁済の充当は、まず債務者が指定することができ、債務者が指定しなければ

債権者が指定できます。

これを指定による充当といいます。

弁済の充当は、まず債務者が指定することができ、債務者が指定しなければ

債権者が指定できます。

これを指定による充当といいます。


 そして、債務者も債権者も充当の指定をしない場合には、法律の規定に

よって充当が決定されます。

これを法定充当といいます。


 法定充当よりも有利な充当をするためには、債務者は充当の指定を

すること(どの債務の弁済であるかを債権者に通知すること)

が肝要です。


催告の抗弁権

催告の抗弁権(さいこくのこうべんけん)



 債権者が保証人に請求してきた場合に、保証人はまず主たる債務者に請求しなさいと

いって、その請求を拒否することができます。

これを催告の抗弁権といい、検索の抗弁権とともに普通の保証人に

認められています。


 この抗弁がされたのにもかかわらず、債権者が主たる債務者に催告を行なわなかった

ときは、後日主たる債務者から弁済を受けられなくなった場合にも、直ちに催告

すれば弁済を受け得た範囲のものを保証人から弁済を受けることが

できなくなります。


 但し、この抗弁は債権者が主たる債務者に催告しさえすれば効力を失うので、

有力な抗弁とはいえません。

主たる債務者の破産あるいは行方不明の場合および連帯保証の場合には、

例外的にこの抗弁が認められません。


交叉申込み

 契約は申込みと承諾とが合致することによって成立します。申込みとは

先に行われた意思表示、承諾とは後に行われた意思表示です。

しかし、同一目的につき申込みの意思表示が

同時になされて、それらの先後の

区別がつかない場合があり得ます。

この場合にも相対向する意思表示が合致しているのであるから、

契約の成立を認めるべきで、これを交叉申込みといいます。

意思実現


 申込者があらかじめ承諾の通知を不要とする旨を表示している場合には、

申込受領者側において承諾の意思表示と認め得る事実が

発生したときに契約は成立します。

取引上の習慣により承諾の通知を必要としない場合も同様です。

これを意思実現といいます。送付を受けた商品を使用したり

消費した場合がこれに当たります。

保証債務

保証債務(ほしょうさいむ)



 主たる債務と同一内容を有する従たる債務であって、主たる債務を担保する作用を

なすものをいいます。


 保証契約は書面等でしないと無効となります。


 主たる債務がなければ、保証債務は成立しませんし、主たる債務が消滅すれば、

保証債務もまた消滅します(附従性)。


 ですから主たる債務者が制限行為能力者であったためにその法定代理人が主たる

債務を取り消したような場合には、保証債務も消滅します。


 しかし、保証人が当初主たる債務者が制限行為能力者であることを知っていた

ときは、保証債務は消滅しません。


 また、債権譲渡(債権者が代わる場合です)のときは保証債務は消滅しませんが

随伴性)、債務引受(債務者が代わる場合です)のときは消滅します。


 保証人が履行しなければならないものは、特約がない限り、主たる債務はもとより、

その利息、違約金、損害賠償などにあたります。


 債権者が保証人に請求してきたときには、保証人は、第一に先に主たる債務者に

請求しなさい、と抗弁できます(催告の抗弁権)。


 但し主たる債務者が破産宣告を受けたり、その行方が分からないときは、

上記の抗弁はできません。


 第二に主たる債務者に弁済の資力があり、且つそれは弁済を受けやすい資産だと

いうことを証明し、その資産から弁済を受けなさい、と抗弁し得ます

検索の抗弁権)。


 この2つの場合に、債権者が保証人の抗弁に応ずることを怠り、主たる債務者から

一定部分の弁済を受けられなくなったら、その部分だけ保証人は弁済をする

義務が無くなります。


 保証人は主たる債務者が債権者に対して有する債権をもって相殺することができます。

主たる債務者について消滅時効の中断、そのほか種々の事由が生ずれば、

それは保証人についても効力を発します。


 保証人が主たる債務を弁済すると当然に主たる債務者に対し求償することができます。

保証人は弁済する前後に主たる債務者に通知すべきで、通知を怠ると求償権が

制限されることがあります。


 将来、被用者が不都合な行為をした雇主が損害賠償債務を追った場合のために

身元保証がなされることがあります。


 一種の条件付債務の保証です。


 これには身元保障法という特別法が制定されています。


 なお平成16年成立の改正により、個人が貸金等の債務についていわゆる

根保証(一定の範囲内で発生時期や内容、金額が未確定の債務を保証

することです)をする契約について、保証人を保護するための

特則が置かれました。


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