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6. 刑法各論のカテゴリ記事一覧

カテゴリ:6. 刑法各論

6. 刑法各論のカテゴリ記事一覧。さまざまな法律用語について分かりやすく解説していきます

6. 刑法各論
   他人の刑事事件に関係する証拠を焼き捨てたり、隠したり、にせの領収書を 偽造したり、帳簿の数字を書きかけて変造したり、または、そのうえに 偽造・変造した証拠..

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6. 刑法各論
   罰金以上の刑に当たる罪を犯した者、または拘禁中に逃走した者をかくまったり、 変装させたりして捜査官などの官憲の逮捕若しくは発見を妨げることによって 成立す..

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6. 刑法各論
  裁判が決まって身柄を拘禁された者や、裁判が結審するまで未決で 勾留こうりゅうされている者が、  ①すきをみて逃げ出す単純逃走罪は、1年以下の懲役で刑は軽いの..

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6. 刑法各論
   公務員が施ほどこした封印や差押えの表示を破棄したり、またはその他の方法で 封印や表示を無効にしてしまうことにより成立する犯罪をいいます。    執行官が強..

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6. 刑法各論
   公務員が、その職務を行なっているときに、暴行や脅迫を加えて その執行を妨害することによって成立する犯罪をいいます。 職務の執行の範囲は広く、税務署員の立入..

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6. 刑法各論
    外国の政府や軍隊など外国の国家機関と通謀して、日本国に対し 武力を行使させる犯罪をいいます (外患誘致罪)。 または、外国から日本国に対して武力の行使が..

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6. 刑法各論
    国の基本組織を破壊し、革命政府のような別個の主権を打ち立てたり、 領土権を侵害したりするなど、当地の基本秩序を壊乱する目的で 暴動を起こす犯罪をいいます..

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6. 刑法各論
    法によって保護されている利益をいいます。 例えば、殺人罪の規定によって保護されている法益は人の生命であり、 窃盗罪の規定で保護されている法益は個人の私的..

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証拠隠滅罪


 

  他人の刑事事件に関係する証拠を焼き捨てたり、隠したり、にせの領収書を

 偽造したり、帳簿の数字を書きかけて変造したり、または、そのうえに

 偽造・変造した証拠を捜査機関に提出することによって

 成立する犯罪をいいます。



  証拠は、物的証拠ばかりでなく人的証拠 (証人・参考人) も含みます。

 刑は2年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられます。

 自分が犯した罪の証拠を自分で隠滅しても罪にはなりません。

 しかし、他人を教唆して証拠を隠滅させれば、

 この罪の教唆犯として処罰されます。


  犯人の親族が犯人のためにこの罪を犯しても、親族の罪をかばい合うのは

 人情上やむを得ないとして刑が免除されることもあります。

犯人蔵匿罪


 

  罰金以上の刑に当たる罪を犯した者、または拘禁中に逃走した者をかくまったり、

 変装させたりして捜査官などの官憲の逮捕若しくは発見を妨げることによって

 成立する犯罪をいいます。



 2年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられます。


  相手が無実のものだと誤信したり、または、ただ捜査機関に知らせずに

 見逃してあげる程度では本罪は成立しません。

 また、親子や夫婦の間で犯人をかばい合うのは人情上やむを得ませんので、

 親族の者が犯人や逃走者をかくまったりしても

 刑が免除されることがあります。

逃走罪


  裁判が決まって身柄を拘禁された者や、裁判が結審するまで未決で

 勾留こうりゅうされている者が、

 

 ①すきをみて逃げ出す単純逃走罪は、1年以下の懲役で刑は軽いのですが、

 ②窓や手錠を壊したり、暴行・脅迫をしたり、または二人以上で通謀して

 逃走したときは加重逃走罪になり、3げつ以上5年以下の懲役に

 処せられます

 

 その他、

 

 ③上記の被拘禁者や逮捕された者を、奪い返して自己または第三者の

 支配内に入れる被拘禁者奪取罪は、②と同じ刑に処せられます。

 ④被拘禁者を逃走させる目的で縄ばしごなどの器具を与えたりして

 逃走を手助けする逃走援助罪は、3年以下の懲役に当たります。

 この場合、暴行・脅迫をすると刑が加重され3月以上5年以下の

 懲役となります。

 ⑤看守や護送者が被拘禁者を逃走させてあげれば

 1年以上10年以下の懲役にあたります。



封印破棄罪


 

  公務員がほどこした封印や差押えの表示を破棄したり、またはその他の方法で

 封印や表示を無効にしてしまうことにより成立する犯罪をいいます。



  
  執行官が強制執行として、または仮差押え・仮処分によって債務者の財産を

 差し押さえたり、税務署員が滞納処分によって差押えをした場合は

 「封印」 をして差押えの表示をします。

 その封印をがしたり、破いたり、または封印をしていなくても

 公示書を貼付ちょうふして公務員が差し押さえたことを表示した

 物品を勝手に持ち出したりして、封印や表示を

 無効にしてしまうとこの罪になります。


  刑罰は2年以下の懲役または20万円の罰金にあたります。


公務執行妨害罪


 

  公務員が、その職務を行なっているときに、暴行や脅迫を加えて


 その執行を妨害することによって成立する犯罪をいいます。



 職務の執行の範囲は広く、税務署員の立入り調査や、執行官の差押えや、

 犯人の逮捕というような強制的な仕事ばかりでなく、役所の会議室で

 会議をしているのも、書類を運んでいるのもすべて

 職務の執行にあたります。

 公務員の身体に触れなくても、周辺の器物を棒で叩くなど

 しても暴行にあたります。


  なお、まだ何も職務を行なわない以前に暴行や脅迫を加えて、

 ある処分をさせなかったり、無理にある処分をさせたり

 すると職務強要罪が成立します。

 刑罰はいずれも3年以下の懲役・禁錮または

 50万円以下の罰金となります。


外患罪

 
 

  外国の政府や軍隊など外国の国家機関と通謀して、日本国に対し

 武力を行使させる犯罪をいいます (外患誘致罪)。



 または、外国から日本国に対して武力の行使があったとき、これに味方して、

 その外国の軍務に服したり、武器弾薬や秘密の情報を提供したりして

 外国に軍事上の利益を与える罪 (外患援助罪) にあたります。

 死刑または無期若しくは2年以上の懲役に処せられます。

 この犯罪の準備や陰謀をしただけでも1年以上

 10年以下の懲役に処せられます。

内乱罪


  

  国の基本組織を破壊し、革命政府のような別個の主権を打ち立てたり、

 領土権を侵害したりするなど、当地の基本秩序を壊乱する目的で

 暴動を起こす犯罪をいいます。



  首謀者は死刑若しくは無期の禁錮に処せられます。

 

 ・  謀議に加わったり、群衆を指揮した者は無期または3年以上の禁錮。

 ・  その他諸般の事務に従事した者は1年以上10年以下の禁錮。

 ・  目的に共鳴し行動を共にした者または単に暴動に関与した者は

    3年以下の禁錮。

 ・  未遂のみならずその準備や陰謀をした段階でも1年以上10年以下の禁錮。

 ・  兵器や食糧を与えるなどその援助をした者も7年以下の禁錮。


 
  内乱罪でいう 「暴動」 は、内乱の目的を達するだけの相当の規模のもの、

 つまり一地方の平穏を害する程度の大規模な暴動をいいます。



法益


  

  法によって保護されている利益をいいます。



 例えば、殺人罪の規定によって保護されている法益は人の生命であり、

 窃盗罪の規定で保護されている法益は個人の私的財産です。

 こうしてみると、犯罪は何らかの法益を侵害する行為であり、

 その侵害に対する精細せいさいとして、法はその行為者に

 刑罰を科します。


  法益は、その利益の帰属主体によって、個人の生命や財産のような

 個人法益と、流通経済の安定、社会の安穏あんのんというような社会法益と、

 国家作用の遂行というような国家法益の三つに分類され、

 刑法典は、この分類によって各種の犯罪を

 編別しています。


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