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6. 刑法各論のカテゴリ記事一覧

カテゴリ:6. 刑法各論

6. 刑法各論のカテゴリ記事一覧。さまざまな法律用語について分かりやすく解説していきます

6. 刑法各論
  暴行または脅迫をするため、多数のものが集合し権限のある公務員から 解散の命令を3回以上受けたにもかかわらず、なお解散しない罪を指し、 首謀者は、3年以下の懲..

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6. 刑法各論
   多数人が集合して暴行または脅迫をなし、少なくとも一地方の静粛を 害することによって成立する犯罪をいいます。 社会の平穏を保護法益としています。 国の政治的..

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6. 刑法各論
    公務員に対して、その職務に関して賄賂を呈ていしたり、その申込みをしたり、 約束をすることによって成立する犯罪をいいます。 相手方の公務員は収賄罪に問われ..

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    公務員が、現職中、職権にことよせて賄賂をもらったり、要求したり、 約束すると単純収賄罪が成立し、刑は5年以下の懲役となります。 この場合、特に、ある行為..

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   公務員が、その職務に関連して受け取る違法な報酬をいいます。 金品やご馳走ちそうなどの財産的利益が主となっていますが、 そればかりではありません。 人の欲望..

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   公務員が、その職権を正しく行使せずに、人に義務のないことをさせたり、 または当然行使できる権利を妨害することによって成立する 犯罪をいいます。 刑は一般公..

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6. 刑法各論
   刑法上、公務員の職権濫用らんよう罪と賄賂罪とを併せて汚職罪といいます。 一般に 「汚職」 といえば、贈収賄罪のみを指すことが多いのですが、 刑法では賄賂罪..

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   他人に刑罰を受けさせたり、懲戒処分を受けさせたりする目的で、 虚偽の事実を警察・検察庁や、勤務先の役所などに申告する ことによって成立する犯罪をいいます。..

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   法律によって宣誓をした証人が、虚偽の証言を行なうことによって 成立する犯罪をいいます。 民事・刑事事件の証人として裁判所から招致された証人は、証言をする前..

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   自分の刑事事件、または他人の刑事事件について、捜査上、裁判上、必要な知識を 持っている者 (犯行の目撃者または被害者, etc) や、またはその親族に対し..

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多衆不解散罪


  暴行または脅迫をするため、多数のものが集合し権限のある公務員から

 解散の命令を3回以上受けたにもかかわらず、なお解散しない罪を指し、

 首謀者は、3年以下の懲役・禁錮で、その他の者は

 10万円以下の罰金に処せられます。

 この罪は、騒乱の罪に至る前段階を一つの罪とするものであり、

 広い意味の騒乱の罪に含められます。

 この罪を犯し、更に進んで暴行・脅迫に及んだ場合には、

 騒乱の罪が適用されます。


  本罪は目的犯にあたります。

 集合のはじめから暴行・脅迫の目的があることは必要でなく、

 ほかの目的で集まった多数が途中からその意思を

 生じた場合でも良いです。


  権限のある公務員とは、解散を命ずる権限のある公務員を指します。

 現在では警察職員がそれにあたります。

 法文には解散の命令 「3回以上」 と記されていますが、集まった者が

 解散するに足りる程度の時間的感覚をおいて発せられることが

 必要となります。

 それで、3回連呼しても1回命令したに過ぎません。

 この罪は、真正 (純正) 不作為犯の一つとなっています。

騒乱の罪


 

  多数人が集合して暴行または脅迫をなし、少なくとも一地方の静粛を

 害することによって成立する犯罪をいいます。



 社会の平穏を保護法益としています。

 国の政治的基本組織を破壊することを必要としない点で、

 内乱に関する罪とは異なります。


  多数人は、一地方の公共の平穏を害するに足りる程度の暴行・脅迫を

 するうえで相当な人数でなければなりません。

 集合というのは多数人の結集状態をいいます。

 それは内乱に関する罪のように組織化されたことを必要としません。

 集合の目的も問われませんし、集合した多数が特定した

 共同の目的を持つことも必要とはしません。


  暴行・脅迫は、最も広い意味のものです。

 すなわち、暴行は、人に対するものと物に対するものとを含み、

 脅迫は、人を畏怖いふさせることのできる一切の行為を含みます。

 この罪が成り立つためには、単純な暴行・脅迫が行なわれた

 ことでは足りず、多数人が一地方の公共の平穏を害するに

 足りる程度のものであることを必要とします (学説・判例)。


  この罪は、内乱に関する罪と同じように集合犯であり、群集犯罪の

 特質から加担した者の役割によって計の軽重があり、首謀者は

 1年以上10年以下の懲役・禁錮、指揮者・率先助勢者は

 6月以上7年以下の懲役・禁錮、付和随行ふわずいこう者は

 10万円以下の罰金に処せられます。


贈賄罪


  

  公務員に対して、その職務に関して賄賂をていしたり、その申込みをしたり、

 約束をすることによって成立する犯罪をいいます。


 相手方の公務員は収賄罪に問われますが、公務員でない一般人も

 贈賄罪に問われます。


  刑は3年以下の懲役または250万円以下の罰金に処せられます。

収賄罪

 
 

  公務員が、現職中、職権にことよせて賄賂をもらったり、要求したり、

 約束すると単純収賄罪が成立し、刑は5年以下の懲役となります。



 この場合、特に、ある行為をしてくれというように請託せいたく (行為の依頼をすること)

 を受けて賄賂の収受・要求・約束をすると受託収賄罪が成立し、

 刑は7年以下の懲役となります。

 公務員が、これから就任する前に、請託を受けてあらかじめ賄賂を

 受け取ったりすると、就任したときに事前収賄罪が成立し、

 刑は5年以下の懲役となります。

 また、在職中、不正行為をし、辞職した後でそのお礼の賄賂を

 受け取ったりすると事後収賄罪が成立し、

 刑は5年以下の懲役となります。

 また、公務員が自分で直接賄賂を受け取らなくても、 「自分の先輩の某氏が

 入院中だから、その方に見舞金をあげてくれ」 と第三者に賄賂を

 受け取らせたり、その要求や、約束をしても第三者供賄罪が

 成立し、刑は1年以上の有期懲役となります。

 また、収賄によって不正な行為をしたり、ある行為をしなかったときは

 おう法収賄罪として刑が加重され、1年以上の有期懲役となります。

 その他、ある省庁の公務員がほかの省庁の公務員に依頼して職務上

 不正なことをさせ、また職務上なすべき行為をさせないように

 することの斡旋あっせん料、口き料として賄賂を収受・要求・

 約束したときなどは斡旋収賄罪が成立し、

 刑は5年以下の懲役となります。


  すべて収賄罪の賄賂は裁判により没収され、使用してしまった

 ときは価額相当の追徴金を取られます。


賄賂


 

  公務員が、その職務に関連して受け取る違法な報酬をいいます。



 金品やご馳走ちそうなどの財産的利益が主となっていますが、

 そればかりではありません。

 人の欲望を満たすものでしたら何でも賄賂に当たります。

 例えば演技をしたり、情交することを承諾したり、良い役職や

 地位に就かせたり、借金を棒引きしたり、就職を斡旋あっせんしたり、

 特別に融資を受けさせたりすることも賄賂になります。


  職務に関する報酬でありますので、小学校の教師が別に家庭教師をして

 受けた報酬や、また社会的礼儀としてのお中元・お歳暮や手土産、

 餞別せんべつ などは社会で一般に認められている程度のもので、

 特に高額に渡らない限り、賄賂とはなりません。

職権濫用罪


 

  公務員が、その職権を正しく行使せずに、人に義務のないことをさせたり、

 または当然行使できる権利を妨害することによって成立する

 犯罪をいいます。



 刑は一般公務員の場合は2年以下の懲役・禁錮ですが、

 

 ①裁判官、検察官、司法警察官や、その職務上の補助者である検察事務官や

 司法巡査のような特別公務員が職権を濫用して人を逮捕・監禁した場合は

 6月以上10年以下の懲役・禁錮

 
 

 ②上記の特別公務員が、その職務を行なううえで刑事被告人や被疑者、

 参考人などに暴行を加えたり、虐待してはずかしめたりしたとき、または

 法令によって拘禁されている者を看守・護送する者が同様の

 とをしたときは7年以下の懲役・禁錮。


 
 しかも、①②の逮捕・暴行・虐待により人を死傷させたときは

 傷害罪と比較して、刑の重い方で処罰されます

汚職罪


 

  刑法上、公務員の職権濫用らんよう罪と賄賂罪とを併せて汚職罪といいます。



 一般に 「汚職」 といえば、贈収賄罪のみを指すことが多いのですが、

 刑法では賄賂罪のほかに職権濫用罪をも含めて

 汚職罪と称しています。


  何故ならば、両者共に、公務員を通して行なわれる国家及び

 地方公共団体の公正な作用をけがす罪であるからなのです。

虚偽告訴罪


 

  他人に刑罰を受けさせたり、懲戒処分を受けさせたりする目的で、

 虚偽の事実を警察・検察庁や、勤務先の役所などに申告する

 ことによって成立する犯罪をいいます。



  申告は告訴状や告発状を提出する場合はもちろん口頭による密告、

 他人名義による投書でも構いません。

 申告先は、刑事処分を受けさせる目的の場合は捜査機関

 (警察や検察庁)、懲戒処分を受けさせる目的の場合は、

 その者に対し任命権や懲戒権を持つ機関です。


  刑は3月以上10年以下の懲役に処せられます。

 申告をした者が、その申告した事件の裁判が確定しない前、

 または懲戒処分が行なわれない前に自白したときは、

 その刑が減軽または免除されます。

偽証罪


 

  法律によって宣誓をした証人が、虚偽の証言を行なうことによって

 成立する犯罪をいいます。


 民事・刑事事件の証人として裁判所から招致された証人は、証言をする前に、

 嘘・偽りを言わないという宣誓書を読み上げ、これに署名および

 押印をします。

 このような宣誓をした証人が虚偽の陳述 ━ 実際自分が見聞若しくは

 体験したことの記憶と異なる証言をするとこの罪に問われます。

 刑は3げつ以上10年以下の懲役に処せられます。

 嘘の証言が裁判の事実認定を左右するようなことがなくても、

 ともかく虚偽の証言を行なっただけで偽証罪が成立します。


  しかし、偽証した者が、その裁判の確定前または懲戒処分が

 なされる前に偽証を行なったことを自分から名乗り出れば、

 刑は減軽または免除されます。

証人威迫罪


 

  自分の刑事事件、または他人の刑事事件について、捜査上、裁判上、必要な知識を

 持っている者 (犯行の目撃者または被害者, etc) や、またはその親族に対し

 その事件のことについて理由なく面会を強いたり、強く談判したり、

 威力を示して圧迫することによって成立する犯罪をいいます。


 暴力事件に絡んで 「お礼参り」 というこの種の事件が

 多発したので昭和33年にこの犯罪の規定が

 設けられました。

 刑は1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられます。


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