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5. 刑法総論のカテゴリ記事一覧

カテゴリ:5. 刑法総論

5. 刑法総論のカテゴリ記事一覧。さまざまな法律用語について分かりやすく解説していきます

5. 刑法総論
  実際に発生した事実が、行為者の認識していたところと食い違っている場合、 犬だと思って石を投げたら、人に当たって死んでしまったというように、 行為者が認識して..

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5. 刑法総論
    行為が法律上許されないものであることを知らないこと (許されていると信じることを含む)をいいます。  新しい取締法規が作られたことも知らずに平気で違法行..

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5. 刑法総論
   一定の犯罪行為が行為者の予見しなかった重い結果を発生させた場合に、 その重い結果によって刑罰が加重される犯罪をいいます。   殴り飛ばすつもりで顔面を殴打..

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5. 刑法総論
   政治的・宗教的あるいは道徳的な義務の確信を、その決定的な同機として  なされる犯罪をいいます。  このような犯罪の行為者は、確信犯人と称されます。 確信犯..

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5. 刑法総論
  行為の道徳上の善悪に関係なく、国家の政策目的上、 その違反行為を罰する行為をいいます。 初めて大都会に出てきた老婦人が、道路の左側を通行したからといって、 ..

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5. 刑法総論
  法律の規定がなくても、その行為自体が既に反道徳的な犯罪をいいます。  「殺すなかれ、姦淫かんいんするなかれ、盗むなかれ」などは、エホバ(Jehovah) の..

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5. 刑法総論
  犯罪事実が発生する可能性を認識し、且つこれを認容することをいいます。 鳥を撃つような場合、もしかしたら周囲の人に当たるかもしれないと 思いつつ発砲したところ..

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5. 刑法総論
    行為者が、その行為が法律上許されないことを認識することをいいます。  故意にやるということは、知っていてわざと行なうことですが、  この「知る」というこ..

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5. 刑法総論
  行為者に責任を負わせるための条件の一つです。  「故意に行なったのか、知らずに行なったのか」という言葉は、 日常用語としても使用されています。 悪いことであ..

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    自ら責任能力のない状態をつくり出し、その状態を利用して犯罪の結果を 引き出すことをいいます。  「酒の上の過ちだ」といえば大概の非行は大目に見られます。..

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事実の錯誤


  実際に発生した事実が、行為者の認識していたところと食い違っている場合、

 犬だと思って石を投げたら、人に当たって死んでしまったというように、

 行為者が認識していた事実と、発生した事実とが食い違った

 場合が事実の錯誤なのです。


  A氏を殺害するつもりで発砲したら、A氏ではなくB氏であったという場合も

 事実の錯誤ですが、この場合は人を殺害するつもりで、結局人をあやめて

 しまったわけですので殺人罪に問われることに変わりはありません。

 しかし、犬を殺そうとして人を殺めてしまった場合、これを

 殺人罪に問うのはあまりにもむごすぎます


  我が国の刑法は軽い罪を犯すつもりで重い罪の結果を発生させてしまった

 ときは、重い罪の方の罰則で処罰してはならないと規定しています。

 この場合は、学問上問題はありますが、過失致死罪で

 罰せられるとするのが一般的です。


法律の錯誤

  
  行為が法律上許されないものであることを知らないこと

 (許されていると信じることを含む)をいいます。

 
 新しい取締法規が作られたことも知らずに平気で違法行為を行なうことは

 法律の錯誤にあたります。

 この場合、法律の有無にかかわらず、道徳的に悪とされる自然犯ならば、

 法律の錯誤は弁解の理由にならないとしても良いかもしれませんが、

 道路交通法とか公職選挙法などに定めてある犯罪は、

 法律を知らなかったり、正しく理解していないと、

 悪いこととは知らずにうっかり違反行為を

 犯してしまうおそれがあります。

 これを普通の故意犯として

 処罰するのは不合理です。


  そこで、特に、法定犯については、法律の錯誤のあるときは

 故意犯ではなく過失犯として扱えるとも考えられますが、

 もっとも法定犯は原則として過失犯までは罰しませんので、

 実際上は無罪となりましょう。

 判例は自然犯、法定犯を問わず、一律に法律の錯誤は

 問題としていません。


結果的加重犯

 


  一定の犯罪行為が行為者の予見しなかった重い結果を発生させた場合に、


 その重い結果によって刑罰が加重される犯罪をいいます。

 

 
 殴り飛ばすつもりで顔面を殴打したところ、脳内出血のため相手が

 死亡してしまったような場合はどうなるのでしょうか?

 行為者には殴る意思はあっても殺す意思はなかったわけです。

 死亡は意外な結果でありますので、過失致死罪が

 成立してもよさそうです。


  しかし、我が国の刑法は、殴るという本来の行為に故意があれば、

 その行為から派生した結果(死亡)については、たとえ結果の発生を

 認識していなくても、その結果については過失犯としてではなく、

 傷害致死罪として傷害罪より重く処罰するようにしています。

 これが結果的加重犯であり、上記のほか列車を転覆して

 乗客などを死亡させた場合、強盗現場で人を死傷させた

 場合など、いずれも、列車転覆・強盗の基本行為に

 故意があれば、たまたま人を死傷させても、

 その結果に基づいて基本行為よりも重い

 責任を負わされることになります。



確信犯

 


  政治的・宗教的あるいは道徳的な義務の確信を、その決定的な同機として

 
 なされる犯罪をいいます。

 


 このような犯罪の行為者は、確信犯人と称されます。

 確信犯は、社会の急激な変動期や政治的・宗教的な思想の急変する時期に

 現れることが多いです。

 政治犯国事犯といわれている犯罪は、通常、この確信犯としての

 性格を有しています。


  刑事犯罪論においては、確信犯人に、果たして、違法性の意識

 (認識)があるのか、また、それには、期待可能性があるのか、

 が問題とされています。


  確信犯人には、違法性の意識はない、とする立場もないわけではありませんが、

 これに反対する立場からは、確信犯人にも、現在の法秩序には反する、

 との意識はあるのだ、と説明されています。

 刑事政策の面では、確信犯人に、通常の刑罰を科するのが適当なのか、

 あるいは、保安処分が必要なのではないか、が問題となってきます。


  ドイツにおいては、1922年、ラートブルッフ草案が、確信犯人には、

 名誉拘禁こうきんの性質をもつ「監禁刑」を科すべきである、との

 提案をしましたが、、現行ドイツ刑法は、各則で特に

 規定した罪においてのみ監禁刑を科し得る

 ものとしています。

法定犯・行政犯


  行為の道徳上の善悪に関係なく、国家の政策目的上、

 その違反行為を罰する行為をいいます。


 初めて大都会に出てきた老婦人が、道路の左側を通行したからといって、

 この老婦人を悪徳者と決めつけることはできません。

 道路交通法が「歩行者は道路の右側端によって通行しなければならない」と
 
 いう規定を置いていなかったとしたら、道路の左側を歩くこと自体

 何ら道徳的に悪いことではありません。

 こういう法律を制定して違反者を処罰するにすぎないわけで、

 その行為自体は道徳的に問題はありません。

自然犯・刑事犯


  法律の規定がなくても、その行為自体が既に反道徳的な犯罪をいいます。


  「殺すなかれ、姦淫かんいんするなかれ、盗むなかれ」などは、エホバ(Jehovah) の神の

 十戒以来の戒律です。

 殺人罪という刑法の条文がなくても、人を殺してはならないという

 道徳律ははっきりしています。

 このように法律の規定がなくても道徳上悪いこととされている行為を

 内容とする犯罪を自然犯あるいは刑事犯といいます。

 自然犯については「それが犯罪になるとは知りませんでした」という

 弁解は通用しません。

 「法律を知らなかったとしても、そのことによって、犯罪を犯す
 
 意思がなかったとすることはできない」という規定は

 これをいったものとされています。

 刑法典に規定されている犯罪は

 大抵この自然犯に当たります。

未必の故意


  犯罪事実が発生する可能性を認識し、且つこれを認容することをいいます。

 鳥を撃つような場合、もしかしたら周囲の人に当たるかもしれないと

 思いつつ発砲したところ、やはり人に当たって死亡させてしまった

 という場合、これを故意犯としての殺人罪に問うか、業務上過失

 致死罪として扱うかは非常にデリケートな問題です。

 彼にははっきりとした人殺しの故意はありません。

 しかし、人に当たったら、当たったまでだという開き直った

 態度は、死亡という結果の発生を認容していたもの

 として、普通の故意犯として取り扱われます。

 「もしかしたらの故意」とでもいう程度の故意、

 つまり「未必の故意」として扱われます。


  これに反して、同じく鳥を撃つ場合、周囲にいることを認識しているが、

 自分の腕前または幸運を信じて、決して人には当たりはしないと

 考えて発砲した場合は、万が一、人に当たってその人を死亡

 させても、彼は死亡という結果の発生を頭から否定して

 やったことなので、その不注意の点だけが業務上

 過失致死罪として問われるに過ぎません。

 これを認識ある過失といい、「未必の故意」とは

 微妙に一線を画しています。

違法の認識

  
  行為者が、その行為が法律上許されないことを認識することをいいます。
 
 故意にやるということは、知っていてわざと行なうことですが、
 
 この「知る」ということは、ただ、
 

①これは他人の財布だという事実を知れば良いのか(事実の認識

  ②他人の財布を盗むことは悪いことだということの認識(違法の認識

         までなければ故意とはいえないのか、
 
 の問題があります。


  学説には自然犯の場合は

 ①の事実の認識だけで故意といえますが、法定犯の場合は②の違法の認識まで

 なければ故意とはいえないとするものをはじめ、さまざまなものがあります。

 しかし、故意犯が過失犯よりも重くとがめられるのは、悪いと知りながら

 行なうことにあるのですから、違法の認識までなければ故意犯には

 ならないとも解し得ます。

 しかし判例は、故意には違法の認識は要しないとしています。

故意


  行為者に責任を負わせるための条件の一つです。
 
 「故意に行なったのか、知らずに行なったのか」という言葉は、

 日常用語としても使用されています。

 悪いことである、法律に触れることであるということを知りながら、

 わざと行なった行為が故意に行なった行為です。

 うっかり、不注意で過ちをしでかす「過失」と区別されます。

 わざと行なった行為が、過ちで行なった行為よりも

 重くとがめられるのはごく当然のことです。

 そこで我が国の刑法では「犯罪を犯す意思→故意がない行為は罰しない」として、

 まず故意による犯罪を罰し、例外として過失犯を罰することを規定しています。

 「あの民家を焼き払ってやるか」と思って民家に火を点ければ、故意犯としての

 放火罪となりますが、たばこの火の不始末で火事を引き起こした場合は、

 過失犯としての失火罪にあたります。


  一口に故意といっても、いろいろな段階があります。

 あいつを殺してやろうとはっきり相手を定めて人殺しを意識するのを、確定的故意
 
 といい、これに反して、群集の中に爆弾を投げ込んで、誰かに当たるだろうと

 いう場合(概括的故意:殺したいと思って犯跡を隠蔽いんぺいするため土中に埋めたら、

 実は死亡していなかった相手が、そのため窒息死したような場合にこの語句を

 用いることがあります)や、AさんとBさんの二人のうちのいずれか一人を

 殺すつもりで拳銃で発砲する場合(択一的故意)や、殺すつもりはないが

 もしかしたら弾丸が当たってしまうかもしれない、それでも構わない

 という程度の気持で発砲する場合(未必の故意)を「不確定的故意

 といい、いずれも故意犯として処罰されます。

原因において自由な行為

  
  自ら責任能力のない状態をつくり出し、その状態を利用して犯罪の結果を

 引き出すことをいいます。
 
 「酒の上の過ちだ」といえば大概の非行は大目に見られます。

 刑法上も、泥酔状態でなされた殺人や障害などは、心神喪失中の行為として

 罰せられないか、または心身耗弱者の行為として刑が減軽されます。

 そこで、ことさら酒に酔っ払ってそういう責任能力状態を自らつくり出し、

 その状態を利用して殺人を行なうような場合を「原因において自由な
 
 行為"Actio Libera in Causa" = アクチオ・リベラ・

 イン・カウザと称します。


  つまり行為の時には泥酔状態で判断能力も働きませんでしたが、泥酔状態を

 つくり出そうとして酒を飲む原因行為当時は、その能力が充分働いていた

 わけでありますので、その原因たる行為と事後の行為を合わせて

 殺人実行行為であるとし、これを処罰しようとするものです。


  酩酊めいてい行為は、それ自体には責任はありませんが、自ら犯罪を犯すつもりで

 酩酊状態をつくり出した場合、または平素酒乱の傾向のある者が

 迂闊うかつに深酒をした場合などは、泥酔中の犯罪について刑事責任を

 負うことになりますので、酒癖の悪い者は用心が必要と

 なります(「酒によって公衆に迷惑をかける行為の

 防止等に関する法律」を参照)。

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